○藤枝勤労者体育館条例施行規則
平成21年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝勤労者体育館条例(昭和54年藤枝市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定める。
2 申請書の受付は、使用の日の属する月前6か月から行うものとする。ただし、市長が特に受付日を定めたときは、この限りではない。
(使用許可書等の交付)
第3条 申請書の提出があったときは、指定管理者はこれを審査し、使用を認めたものについては、藤枝勤労者体育館使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。
2 卓球場を個人で使用しようとする者には、個人使用券(第3号様式)を発行する。
(使用許可書等の携帯及び提示)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書又は個人使用券を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、勤労者体育館の効用を高める減免として市長に提案し、その承認を得た場合には、所定の利用料金に市長が承認した割合を乗じて得た額を減額することができる。
3 指定管理者は、前項の承認を得た場合には、その内容と割合を公表しなければならない。
(利用料金の減免申請)
第6条 利用料金の減免を受けようとする者は、藤枝勤労者体育館利用料金減免申請書(第4号様式)により、申請書を提出する際併せて指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金の減免を承認したときは、藤枝勤労者体育館利用料金減免通知書を交付する。
(使用許可の取消願)
第7条 使用者がその取消しを願い出ようとするときは、藤枝勤労者体育館使用許可取消願(第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定による既納の利用料金の還付の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第11条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第11条第2号に該当するとき 全額又は一部
(3) 条例第11条第3号に該当するとき 全額又は一部
(遵守事項)
第9条 勤労者体育館に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(2) 許可を受けないで勤労者体育館内において物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(3) 許可を受けた以外の器具等を使用しないこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用後の点検)
第10条 使用者は、勤労者体育館の使用を終わったときは、直ちに使用した施設等を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の前に廃止前の藤枝勤労者体育館条例施行規則(昭和60年藤枝市教育委員会規則第11号)により作成された様式は、当分の間使用できる。
附則(平成26年1月29日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。
附則(平成31年3月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係るもので施行日以前に提出された藤枝勤労者体育館条例施行規則第6条第1項の規定による減免申請書のうち、NPO法人藤枝市体育協会より提出された申請書は、NPO法人藤枝市スポーツ協会より提出されたものとみなし、施行日以後に行う施設の使用等に係るもので施行日以前に承認された藤枝勤労者体育館条例施行規則第6条第2項の規定による減免通知書のうち、NPO法人藤枝市体育協会に対し交付した通知書は、NPO法人藤枝市スポーツ協会に対し交付したものとみなす。
附則(令和3年3月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則を施行の際、現に改正前の藤枝勤労者体育館条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することがでる。
附則(令和4年12月15日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 免除及び減額の率 |
市又は教育委員会が主催で使用するとき。 | 免除 |
市又は教育委員会が共催で使用するとき。 | 50% |
NPO法人藤枝市スポーツ協会が主催で藤枝市民等を対象として使用するとき。 | 50% |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児並びにこれらの者と同数以内の介助者が使用するとき。 | 免除 |
社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に使用するとき。 | 免除 |
備考 「藤枝市民等」とは、藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者又は市内の団体をいう。