○藤枝勤労者体育館条例
昭和54年12月24日
条例第37号
(設置)
第1条 中小企業に雇用される勤労者の福祉の増進を図るとともに、その雇用の安定に資するため、勤労者体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 勤労者体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 藤枝勤労者体育館
位置 藤枝市善左衛門66番地の1
(使用者の範囲)
第3条 藤枝勤労者体育館(以下「勤労者体育館」という。)を使用できる者は、中小企業に雇用される雇用保険の被保険者である勤労者とする。ただし、その運営に関し支障がない場合には、その他の者も使用することができる。
(使用時間)
第4条 勤労者体育館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
(休館日)
第5条 勤労者体育館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 毎年12月28日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は必要と認めたときは、市長の承認を得て変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第6条 勤労者体育館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
第7条 指定管理者は、勤労者体育館の使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲及び期間その他管理上、必要な使用条件を付することができる。
(使用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、勤労者体育館の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 管理上、支障があると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) その他使用が不適当と認めたとき。
(利用料金)
第9条 勤労者体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に対し、利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を使用許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に納期を定めたときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用の日前5日までに使用許可の取消しを願い出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他指定管理者が特別の事情があると認めたとき。
(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)
第12条 使用者は、指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は管理の業務の全部の停止を命じられたときは、第9条第2項の規定により定められた額を勤労者体育館の使用料として市に納めなければならない。
(特別設備の制限)
第13条 使用者は、施設の使用に当たり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第8条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(3) その他指定管理者が必要と認めたとき。
2 前項の規定によって生じた損害については、指定管理者は、その責を負わない。ただし、指定管理者の都合による場合は、この限りでない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、勤労者体育館の使用が終ったとき又は前条第1項の規定により使用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第16条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償等)
第17条 使用者が勤労者体育館の建物、設備、備品等をき損又は亡失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を減額又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第18条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で市長が指定するものに勤労者体育館の管理に関する業務を行わせることができる。
2 前項の規定により行う指定管理者の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 勤労者体育館の使用の許可に関する業務
(2) 勤労者体育館の利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務
(3) 勤労者体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第34号)
1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
2 改正後の藤枝勤労者体育館条例の規定は、昭和58年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年6月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の藤枝勤労者体育館条例別表の規定にかかわらず、平成元年4月1日前に使用許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月23日条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の藤枝勤労者体育館条例別表の規定にかかわらず、平成9年4月1日前に使用許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に藤枝スポーツセンター条例を廃止する条例(平成15年藤枝市条例第5号)による廃止前の藤枝スポーツセンター条例(昭和54年藤枝市条例第26号)の規定により受けている使用許可及び当該使用許可に係る使用料は、この条例による改正後の藤枝勤労者体育館条例の規定により受けた使用許可及び使用料とみなす。
附則(平成17年9月30日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の藤枝勤労者体育館条例(以下「旧条例」という。)の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、改正後の藤枝勤労者体育館条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の藤枝勤労者体育館条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の藤枝勤労者体育館条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年12月15日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(1) 勤労者体育館使用料
使用時間 使用区分 | 午前9時から午前12時まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
体育室 | 円 2,200 | 円 3,300 | 円 5,500 | 円 5,500 | 円 8,570 | 円 10,770 |
第一会議室 | 760 | 870 | 1,410 | 1,410 | 2,200 | 2,850 |
第二会議室 | 760 | 870 | 1,410 | 1,410 | 2,200 | 2,850 |
大会議室 | 1,100 | 1,310 | 2,200 | 2,200 | 3,170 | 4,270 |
和室 | 760 | 870 | 1,410 | 1,410 | 2,200 | 2,850 |
卓球場 | 1人 1回 100円 | |||||
更衣ロッカー | 1回 20円 |
備考
1 体育室の一部を占用して使用する場合において、その使用面積が2分の1、3分の1又は4分の1に満たないときの使用料は、当該使用料のそれぞれ2分の1、3分の1又は4分の1の額とする。
2 使用時間を超えたときの使用料は、1時間(1時間に満たないときは、1時間とする。)につき時間区分の1時間相当額を加算する。
3 特殊な電気設備をしたときの電気料は、別に実費を徴収する。
4 使用のための準備及び原状回復のための時間は、使用時間に含む。
5 使用者が入場料等を徴収して体育室を使用する場合の使用料の額は、使用時間区分に規定する使用料の額の4倍に相当する額とする。
6 会議室及び和室を商業宣伝若しくは営業又はその類似行為を目的として使用する場合は、使用料は2倍とする。
7 体育室を使用する場合において、その使用時間が午前9時から午後5時までの間に使用者が照明設備を使用するときは、1灯につき1時間25円を徴収する。
8 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(2) 付帯設備等使用料
種類 | 単位 | 使用料 | 備考 |
午前、午後、夜間それぞれ | |||
バスケットボール用具 | 1組 | 270円 |
|
バレーボール用具 | 1組 | 210 | 支柱、ネット |
バドミントン用具 | 1組 | 70 | 支柱、ネット |
卓球台 | 1台 | 100 |
|
テニス用具 | 1組 | 210 | 支柱、ネット |
放送設備 | 1式 | 700 |
|
コンセント | 1口 | 70 |
|
備考
1 体育室及び卓球場以外の施設の一部を卓球場として使用させる場合の使用料については、付帯設備等使用料により、徴収するものとする。
2 付帯設備等について表に掲げるもの以外の付帯設備の使用料の額は、類似する付帯設備の使用料の額に準じて算定した額とする。