○藤枝市岡部宿大旅籠柏屋・内野本陣施設条例施行規則

平成20年10月24日

教委規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市岡部宿大旅籠柏屋・内野本陣施設条例(平成20年藤枝市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入場者等の遵守事項)

第2条 岡部宿大旅籠柏屋・内野本陣施設(以下「柏屋・本陣」という。)の入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれに該当する物品若しくは動物の類の携行をしないこと。

(2) 許可を受けないで柏屋・本陣内において物品販売、展示又はこれらに類する行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(4) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(6) その他藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理上支障があると認めた行為をしないこと。

(土蔵ギャラリーの使用の許可の手続)

第3条 条例第8条の規定により、土蔵ギャラリーの使用許可を受けようとする者は、大旅籠柏屋・内野本陣施設使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、土蔵ギャラリーの使用を許可したときは、大旅籠柏屋・内野本陣施設使用許可書(第2号様式)を交付する。

第4条 削除

(入館料等の減免)

第5条 条例第11条の規定による入館料等の減免は、次のとおりとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児並びにこれらの者と同数以内の介助者が入館するとき 全額免除

(2) 小学校の児童又は中学校の生徒を引率する者が授業の一環として資料館に入館するとき 全額免除

(3) 市又は教育委員会が主催する教育、学術又は文化に係る事業として入館するとき 全額免除

(4) 社会教育団体及び社会福祉団体が直接その目的のために土蔵ギャラリーを使用するとき 全額免除

(5) 社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に使用するとき 全額免除

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき 市長が別に定める額

(入館料等の減免手続)

第6条 前条の規定による入館料等の減免を受けようとする者は、大旅籠柏屋・内野本陣施設入館料等減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、前条第1号の規定に該当する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、大旅籠柏屋・内野本陣施設入館料等減免通知書(第4号様式)を交付するものとする。

(使用許可の取消願)

第7条 条例第8条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その許可の取消しを願い出ようとするときは、大旅籠柏屋・内野本陣施設使用許可取消願(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(入館料等の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定による入館料等の還付額は、次のとおりとする。

(1) 条例第12条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第12条第2号に該当するとき 7割

(3) 条例第12条第3号に該当するとき 全額又は一部

(職員の立入り)

第9条 職員が柏屋・本陣の管理上必要があって使用場所への立入りを求めた場合に、使用者はこれを拒むことができない。

(使用後の点検)

第10条 土蔵ギャラリーの使用者は、その使用を終わったとき、又は条例第15条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設及び設備(特別設備を含む。)を原状に復し、職員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第18条第1項の規定による指定管理者(次項から第5項までにおいて「指定管理者」という。)に管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)

指定管理者

第3条及び第7条

教育委員会

指定管理者

第5条

入館料等

利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)

入館料

利用料金

使用料

第5条及び第6条

市長

指定管理者

第6条

入館料等の減免

利用料金の減免

第8条

入館料等

利用料金

2 前項の規定により第5条の規定を読み替えて適用する場合において、指定管理者が柏屋・本陣の効用を高める提案として市長に承認を得たときには、読替え後の同条の規定にかかわらず、所定の利用料金に市長が承認した割合を乗じて得た額を利用料金から減額することができる。

3 指定管理者は、前項の承認を得た場合には、その内容と割合を公表しなければならない。

4 第5条第1項第6号の規定は、指定管理者に管理を行わせている場合には適用しない。

5 指定管理者は、第3条第2項及び第6条第2項の規定にかかわらず、大旅籠柏屋使用許可書又は大旅籠柏屋減免通知書を定めるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部宿大旅籠柏屋の設置、管理及び使用に関する条例施行規則(平成12年岡部町規則第15号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成26年2月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。

(平成28年3月30日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式については、当分の間これを調整して使用することができる。

(令和4年12月20日教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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藤枝市岡部宿大旅籠柏屋・内野本陣施設条例施行規則

平成20年10月24日 教育委員会規則第23号

(令和5年4月1日施行)