○藤枝市岡部宿大旅籠柏屋・内野本陣施設条例

平成20年12月25日

条例第44号

(設置)

第1条 本市の歴史文化を啓発し、地域の振興を図るため、岡部宿大旅籠柏屋・内野本陣施設(以下「柏屋・本陣」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 柏屋・本陣の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岡部宿大旅籠柏屋・内野本陣施設

場所 藤枝市岡部町岡部817番地

(施設)

第3条 柏屋・本陣に次の施設を置く。

(1) 主屋歴史資料館

(2) 土蔵ギャラリー

(3) 食体験棟

(4) 物産休憩棟

(5) 内野本陣史跡広場

(6) 展示研修棟

(7) 多目的棟

(8) 案内所

(開場時間)

第4条 柏屋・本陣の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休場日)

第5条 柏屋・本陣の休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(入場等の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、柏屋・本陣への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 施設、設備、展示品等を汚損し、又はき損するおそれがあると認めたとき。

(2) 場内の秩序を乱し、又は入場者に迷惑をかけるおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(入館料)

第7条 主屋歴史資料館に入館しようとする者は、別表第1に定める入館料を納付しなければならない。

(使用の許可)

第8条 土蔵ギャラリーを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可について管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、土蔵ギャラリーの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 柏屋・本陣の施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を使用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(入館料等の減免)

第11条 市長は、規則で定めるところにより、入館料又は使用料(以下「入館料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(入館料等の不還付)

第12条 既納の入館料等は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用の日前15日までに使用許可の取消しを願い出て市長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他市長が特別の事情があると認めたとき。

(権利譲渡の禁止等)

第13条 使用者は、第8条の許可を受けた施設(以下「使用施設」という。)を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第14条 使用者は、使用施設を使用するに当たり、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第15条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第9条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、使用施設の使用を終わったとき、又は前条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第17条 柏屋・本陣に入場若しくは入館し、又はその施設を使用した者は、自己の責めに帰すべき理由により柏屋・本陣の施設若しくは設備を損傷し、又は展示物及び備品を亡失し、若しくは損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第18条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に柏屋・本陣の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により行う指定管理者の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 土蔵ギャラリーの使用の許可に関する業務

(2) 利用料金の収受、減免及び還付に関する業務

(3) 柏屋・本陣の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、柏屋・本陣の運営に関して教育委員会が必要と認める業務

3 前2項の規定により指定管理者に柏屋・本陣の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条

藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは

指定管理者が藤枝市教育委員会の承認を得て

第5条

教育委員会が必要と認めたときは

第6条第8条から第10条まで、第14条及び第15条

教育委員会

指定管理者

第7条

別表第1に定める入館料

利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)

第10条

別表第2に定める使用料

利用料金

第11条

入館料又は使用料(以下「入館料等」という。)

利用料金

第11条及び第12条

市長

指定管理者

入館料等

利用料金

(利用料金)

第19条 利用料金は指定管理者の収入とする。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に、岡部宿大旅籠柏屋歴史資料館の設置、管理及び使用に関する条例(平成12年岡部町条例第33号)の規定によりされた処分、手続その他の行為はこの条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成26年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の藤枝市岡部宿大旅籠柏屋条例の規定により、使用の許可を受け、使用料の納付をしているものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月15日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条、第19条関係)

区分

入館料(1人1回につき)

個人

団体(20人以上)

主屋歴史資料館

300円

240円

備考 中学生以下は、無料とする。

別表第2(第10条、第19条関係)

区分

使用料

土蔵ギャラリー

3,210円(1日につき)

藤枝市岡部宿大旅籠柏屋・内野本陣施設条例

平成20年12月25日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)