○藤枝市福祉センター条例
平成20年12月25日
条例第58号
(設置)
第1条 市民の福祉を総合的に推進し、市民の生活の向上を図るため福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 藤枝市福祉センターきすみれ
位置 藤枝市岡部町内谷1400番地の1
(事業)
第3条 藤枝市福祉センターきすみれ(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の福祉の向上に必要なこと。
(2) 市民で構成される福祉団体の活動等のための施設の提供に関すること。
(3) センターの施設及び附属設備を市民の利用に供すること。
(4) 前3号に定めるもののほか市長が必要と認める事業
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までの間で規則で定める。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(使用の許可)
第6条 高草の間、調理室、健康運動室及び会議室(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付けることができる。
(優先使用)
第7条 市民で構成される福祉団体は、会議室等の使用について、他に優先することができる。
(使用の不許可)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 営利を図る目的で利用するおそれのあるとき。
(3) 介護者を必要とする者が使用する場合で介護者のいないとき。
(4) センターの管理上支障があると認めたとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
(使用料)
第9条 会議室等の使用料は、別表のとおりとする。
2 会議室等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を使用許可を受けた際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由で使用ができなかったとき。
(2) 使用者が使用の日前5日(高草の間にあっては15日)までに使用許可の取消しを願い出て指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他指定管理者が特別の事情があると認めたとき。
(造作等の制限)
第12条 使用者は、会議室等を使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡の禁止等)
第13条 使用者は、会議室等を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、会議室等の使用が終わったとき、又は次条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(使用許可の停止等)
第15条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用目的以外に使用したとき。
(3) 第8条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
2 前項の場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、市はその賠償の責を負わない。
(損害賠償の義務)
第16条 センターを使用した者は、自己の責めに帰すべき理由によりセンターの施設若しくは設備を損傷し、又は備品を亡失し、若しくは損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(入場等の制限)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者
(2) その他管理運営上適当でないと認められる者及び管理上必要なセンターの職員の指示に従わない者
(指定管理者による管理)
第18条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に関する業務を行わせることができる。
2 前項の規定により行う指定管理者の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) 利用料金の収受に関する業務
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 市民福祉の推進とセンターの施設の有効活用に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金)
第19条 利用料金は指定管理者の収入とする。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町保健福祉センター条例(平成13年岡部町条例第1号)によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成21年3月27日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条第3号中「前2号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とし、同条第2号の次に次の1号を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
2 健康運動室に対する改正後の第9条の規定は平成21年7月1日以後の使用から、高草の間、調理室及び会議室の使用に対する同条の規定は同年10月1日以後の使用から適用する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に改正前の藤枝市保健福祉センター条例の規定により受けている使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月23日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年12月15日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
時間 区分 | 9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 18時~21時 | 13時~21時 | 9時~21時 |
高草の間 | 円 1,310 | 円 1,750 | 円 3,060 | 円 1,750 | 円 3,500 | 円 4,810 |
調理室 | 1,750 | 1,960 | 3,270 | 2,460 | 4,250 | 5,880 |
第1会議室 | 430 | 580 | 1,010 | 580 | 1,160 | 1,590 |
第2会議室 | 430 | 580 | 1,010 | 580 | 1,160 | 1,590 |
健康運動室 | 1人1回につき100円 | |||||
回数券(12片つづり)1,030円 |