○藤枝市朝比奈活性化施設条例
平成20年12月25日
条例第55号
(設置)
第1条 本市の北部地域の振興及び地域住民の福祉の向上を図るため、活性化施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 藤枝市朝比奈活性化施設
位置 藤枝市岡部町玉取1452番地
(施設)
第3条 藤枝市朝比奈活性化施設(以下「活性化施設」という。)に次の施設を置く。
(1) 交流館
(2) 農村公園
(開館時間)
第4条 交流館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、第16条の規定により市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の許可を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第5条 交流館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の許可を得て休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第6条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の許可には、活性化施設の管理のために必要な限度において、条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 活性化施設の管理及び運営上支障があると認めるとき。
(1) 前条各号に掲げる理由が生じたとき。
(2) 第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段によりその使用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に必要があると認めるとき。
2 前項に規定する使用許可の取消し等により、使用者に損害を生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(使用権の譲渡等禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別設備の制限)
第10条 使用者は、交流館の使用に当たり、活性化施設に特別な設備をし、又は変更をし、若しくは造作を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可に基づき特別な設備を行うこと等により生ずる費用は、使用者の負担とする。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、交流館の使用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を中止させられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(利用料金)
第12条 活性化施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の許可を得て定めるものとする。
2 使用者は、前項の利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特にやむを得ないと認めるときは、使用後に納付することができる。
3 利用料金は、当該指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用の日前2日までに使用の取消しの申出があったとき。
(3) その他指定管理者が特別の事情があると認めたとき。
(損害賠償義務)
第15条 入場者及び使用者は、故意又は過失により活性化施設の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で市長が指定する者に、活性化施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第17条 指定管理者が行う業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 活性化施設の使用に係る事務に関する業務
(2) 利用料金の収受、減免及び還付に関する業務
(3) 活性化施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 活性化施設の清潔の保持その他の環境整備に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、活性化施設の運営に関して市長が必要と認める業務
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
2 岡部町の編入の日の前日において、岡部町朝比奈活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成16年岡部町条例第5号。以下「旧岡部町条例」という。)第8条の規定により現に指定を受けているものは、岡部町の編入の日において藤枝市長から藤枝市朝比奈活性化施設の指定管理者に指定されたものとみなす。
3 岡部町の編入の日の前日まで、旧岡部町条例によりされた処分(前項に規定する指定の処分を除く。)、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年12月15日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
使用時間 使用区分 | 基本利用料金 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9時から12時まで | 1時から5時まで | 6時から10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
体験学習室 | 2,200円 | 3,400円 | 3,730円 | 9,330円 |
和室 | 870円 | 1,530円 | 2,410円 | 4,810円 |
第1和室 | 430円 | 760円 | 1,200円 | 2,390円 |
第2和室 | 430円 | 760円 | 1,200円 | 2,390円 |
ふれあい談話室 | 870円 | 870円 | 870円 | 2,610円 |
惣菜加工室 | 1,480円 | 1,910円 | 3,410円 | 6,800円 |
菓子加工室 | 1,480円 | 1,910円 | 3,410円 | 6,800円 |
備考
1 営業その他営利を目的とした場合の利用料金は、基本利用料金の100%に相当する額を加算する。
2 藤枝市民若しくは市内の事業所等に勤務する者又は市内の事業所等以外の者が使用する場合は、当該利用料金(前項の規定により加算したときは、加算した後の金額)の50%に相当する額を加算する。