○藤枝市朝比奈農村環境改善センター条例施行規則

平成20年12月25日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市朝比奈農村環境改善センター条例(平成20年藤枝市条例第54号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請手続)

第2条 条例第5条の規定により藤枝市朝比奈農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、藤枝市朝比奈農村環境改善センター使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、使用日の属する月前6か月から行うものとする。ただし、市長が特に受付日を定めたときは、この限りではない。

(使用許可書の交付等)

第3条 市長は、改善センターの使用を許可するときは、藤枝市朝比奈農村環境改善センター使用許可書(第2号様式)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

区分

免除又は減額の率

市が主催で使用するとき

免除

市と共催で使用するとき

免除又は70%以内

社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者並びに障害児の社会参加を支援することを目的に事業を実施するとき

免除

その他特に市長が必要と認めたとき

免除又は50%以内

(使用料の減免申請)

第5条 使用料の減免を受けようとする者は、藤枝市朝比奈農村環境改善センター使用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消願)

第6条 改善センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可の内容を変更し、又はその取消しを願い出ようとするときは、藤枝市朝比奈農村環境改善センター使用許可変更取消申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定による既納の使用料の還付額は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第9条第2号に該当するとき 7割

(3) 条例第9条第3号に該当するとき 全額又は一部

(遵守事項)

第8条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、改善センターの秩序を保つため、必要な整理員を置くこと。

(2) 改善センターに収容する人員は、定員を超えないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物の類を携帯し、又は連行しないこと。

(4) 許可を受けないで改善センターにおいて物品を提示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外において飲酒し、又は火気を使用しないこと。

(6) 許可を受けた以外の器具等を使用しないこと。

(7) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(準備及び整理の時間)

第9条 使用者が許可を受けた使用時間には、使用のため準備及び使用後原状に復するまでの時間を含むものとする。

(係員の立入り)

第10条 改善センターの係員(以下「係員」という。)が改善センターの管理上必要があって使用場所への立入りを求めた場合、使用者はこれを拒むことができない。

(物品展示等の許可)

第11条 会議室等以外の改善センターにおいて、物品を展示、販売、宣伝又はこれに類する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、藤枝市朝比奈農村環境改善センター物品展示等許可申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する行為を許可したときは、藤枝市朝比奈農村環境改善センター物品展示等許可書(第6号様式)を申請者へ交付する。

(使用後の点検)

第12条 使用者は、改善センターの使用を終わったときは、直ちに使用した施設等を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町農村環境改善センター条例施行規則(平成7年岡部町規則第6号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成26年1月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。

(令和3年10月27日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年12月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則を施行の際、現に改正前の藤枝市朝比奈農村環境改善センター条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和4年12月15日規則第46号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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藤枝市朝比奈農村環境改善センター条例施行規則

平成20年12月25日 規則第48号

(令和5年4月1日施行)