○藤枝市朝比奈農村環境改善センター条例

平成20年12月25日

条例第54号

(設置)

第1条 農村地域住民の生活及び経営の改善と合理化を図るとともに、在住者の生涯学習及び健康増進並びに地域交流の促進に寄与するため、農村環境改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藤枝市朝比奈農村環境改善センター

位置 藤枝市岡部町宮島513番地の1

(開館時間)

第3条 藤枝市朝比奈農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 改善センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の許可等)

第5条 改善センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、改善センターの管理上必要な限度において条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、改善センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 改善センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 改善センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を使用許可を受ける際に納付しなければならない。

3 市長は、国又は地方公共団体その他これに類する団体が使用する場合であって、特にやむを得ないと認めたときは、期日を指定して使用料を納付させることができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由で改善センターを使用することができなかったとき。

(2) 使用者が使用日前5日までに使用許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。

(3) その他市長が特別の事情があると認めたとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に改善センターを使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備)

第11条 使用者は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、特別な設備を行うために必要な費用は、使用者が負担しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

2 前項の場合において使用者に損害を生ずることがあっても、市長はその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、改善センターの使用を終わったとき、又は前条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、自己の負担により、直ちに原状に復さなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、改善センターの施設又は設備等をき損し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町農村環境改善センター条例(平成7年岡部町条例第21号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月15日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

基本使用料

9時~12時

13時~17時

9時~17時

18時~21時30分

13時~21時30分

9時~21時30分

多目的ホール

1,020

1,020

2,060

2,060

3,100

4,150

農産加工兼調理実習室

1,440

1,860

3,330

3,330

5,190

6,660

和室研修室

610

820

1,440

1,440

2,280

2,900

農事研修室

610

820

1,440

1,440

2,280

2,900

営農推進室

310

400

710

710

1,140

1,450

朝比奈グラウンド

1,060

1,060

2,130

3,220

4,290

5,360

備考

1 営業その他営利を目的とした場合の使用料は、基本使用料の100%に相当する額を加算する。

2 藤枝市民若しくは市内の事業所等に勤務する者又は市内の事業所等以外の者が使用する場合は、当該使用料(前項の規定により加算したときは、加算した後の金額)の50%に相当する額を加算する。

藤枝市朝比奈農村環境改善センター条例

平成20年12月25日 条例第54号

(令和5年4月1日施行)