○藤枝市地域汚水処理施設条例

平成20年12月25日

条例第53号

(設置)

第1条 環境衛生の向上に寄与するため、地域汚水処理施設を設置する。

(名称等)

第2条 地域汚水処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿又は雑排水(雨水、工場廃水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 汚水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管きょ、公共汚水ます、汚水を最終的に処理するための処理施設その他の排水施設で市が設置するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を汚水処理施設に排除するために必要な排水管きょ、その他の排水施設で使用者が設置するものをいう。

(4) 使用者 汚水を汚水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(排水設備の費用の負担)

第4条 排水設備の工事に要する費用は、これを設置するものが負担するものとする。

(し尿の排除の制限)

第5条 使用者は、し尿を排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(土砂等の排除の禁止)

第6条 使用者は、土砂、ごみ、薬物、毒物その他、汚水処理施設に障害を及ぼすおそれのあるものを排除してはならない。

(使用開始等の届出)

第7条 使用者は、汚水処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 使用者が、前項の規定による休止又は廃止の届出をするまでの間は、汚水処理施設を引き続き使用しているものとみなす。

3 使用者の変更があった場合において、新たに使用者となった者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(使用者の管理義務等)

第8条 使用者は、自らの責任において、排水設備を常時良好な状態に維持管理しなければならない。

2 市長は、排水設備の管理が不適切であるため汚水処理施設の管理に支障をきたすおそれのあるときは、その使用者に必要な措置を指示することができる。

(使用の一時制限)

第9条 市長は、汚水処理施設の修理又は清掃を行うときその他管理上必要と認めるときは、その使用を一時制限することができる。

(使用料の徴収)

第10条 市長は、汚水処理施設の使用について、使用者から汚水処理施設使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は、汚水処理施設の毎使用月又は隔月使用月の翌月の5日までに納付しなければならない。

(使用料の算定等)

第11条 使用料の算定については、藤枝市下水道条例(昭和60年藤枝市条例第19号)第16条及び第17条の規定を準用する。

(使用料の減免及び徴収猶予)

第12条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、岡部町汚水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年岡部町条例第8号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成22年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、平成23年4月以後の月分として徴収する使用料から適用し、同月前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

施設の名称

位置

区域

三輪向原団地汚水処理施設

藤枝市岡部町三輪1476番地の62

三輪向原団地内排水区域

オレンジタウン三輪団地汚水処理施設

藤枝市岡部町三輪1372番地の8

オレンジタウン三輪団地内排水区域

三輪清水団地汚水処理施設

藤枝市岡部町三輪1395番地の42

三輪清水団地内排水区域

田園団地汚水処理施設

藤枝市岡部町岡部1580番地の16

田園団地内排水区域

岡部台団地汚水処理施設

藤枝市岡部町岡部1570番地の68

岡部台団地内排水区域

藤枝市地域汚水処理施設条例

平成20年12月25日 条例第53号

(平成23年4月1日施行)