○藤枝市農業担い手センター条例

平成20年12月25日

条例第51号

(設置)

第1条 農業担い手の育成及び確保並びに農業者及び農山村居住者の健康管理を図り、地域農業の振興に寄与するため農業担い手センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業担い手センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藤枝市農業担い手センター

位置 藤枝市岡部町岡部6番地の1

(使用許可)

第3条 藤枝市農業担い手センター(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用は許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他市長が、使用を許可すべきでないと認めたとき。

(使用の許可の取消し等)

第5条 第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の使用が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者に損害があっても、市はその責任を負わない。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 前条の事由が発生したとき。

(使用料)

第6条 使用者は、施設の使用前に別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由で施設を使用することができなかったとき。

(2) 使用者が使用の日前5日までに使用許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。

(3) その他市長が特別の事情があると認めたとき。

(損害賠償義務)

第8条 使用者は、故意又は過失により施設又はその附帯施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町立農業担い手センター施設使用条例(昭和53年岡部町条例第7号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成25年10月4日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月15日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

名称

午前8時30分から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前8時30分から午後9時まで

二階研修室

810円

1,630円

1,630円

3,300円

一階和室

530円

1,100円

1,100円

2,200円

藤枝市農業担い手センター条例

平成20年12月25日 条例第51号

(令和5年4月1日施行)