○藤枝市岡部玉露の里条例施行規則

平成20年12月25日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市岡部玉露の里条例(平成20年藤枝市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 瓢月亭及び長屋門の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 茶の華亭の開館時間は、午前9時30分から午後10時までとする。

(利用料金の減免)

第3条 条例第9条に規定する利用料金の減免は次のとおりとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児並びにこれらの者と同数以内の介助者が使用するとき 免除

(2) 社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に、事業を実施するとき 免除

2 前項各号に掲げる場合のほか、玉露の里の効用を高める減免として指定管理者が市長に提案し、その承認を得た場合には、所定の利用料金に市長が承認した割合を乗じて得た額を減額することができる。

3 指定管理者は、前項の承認を得た場合には、その内容と割合を公表しなければならない。

4 指定管理者は、利用料金を減免したときは、その内容を市長に報告しなければならない。

5 利用料金の減免を受けようとする者は、岡部玉露の里利用料金減免申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるものについては、この限りではない。

(使用許可の取消し)

第4条 使用者が使用許可の取消しを願い出ようとするときは、藤枝市玉露の里使用許可取消願(第2号様式)に使用許可書を添えて市長に提出なければならない。

(利用料金の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定による既納の利用料金の還付額は、次のとおりとする。

(1) 条例第10条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第10条第2号に該当するとき 7割

(3) 条例第10条第3号に該当するとき 全額又は一部

(使用者等の遵守事項)

第6条 藤枝市岡部玉露の里の入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらの原因となるおそれがある物品若しくは動物の類を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外の場所において、飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) はり紙の掲示、看板の設置等をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の販売、展示、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な職員の指示に反する行為をしないこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年1月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年12月15日規則第46号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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藤枝市岡部玉露の里条例施行規則

平成20年12月25日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)