○藤枝市岡部玉露の里条例

平成20年12月25日

条例第46号

(設置)

第1条 農村のもつ特色ある自然、文化及び産業を広く啓発し、地域の振興を図るため、玉露の里を設置する。

(名称及び位置)

第2条 玉露の里の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藤枝市岡部玉露の里

位置 藤枝市岡部町新舟976番地の1

(施設)

第3条 藤枝市岡部玉露の里(以下「玉露の里」という。)に次に掲げる施設を置く。

(1) 瓢月亭

(2) 長屋門

(3) 茶の華亭

(4) 庭園

(5) 玉露の歴史文化園

(6) 椿園

(開館時間)

第4条 瓢月亭、長屋門及び茶の華亭(以下「特定施設」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後10時までの間で規則で定める。

2 前項の規定にかかわらず、第17条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て特定施設の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 特定施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めたときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎月第4月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月2日まで

(使用の許可)

第6条 瓢月亭の全館又は一部を専用使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の申請があった場合において、指定管理者は、前条各号に掲げる日に限り、同条ただし書の規定により瓢月亭の休館日を変更し、瓢月亭の全館又は一部を専用使用の許可をすることができる。

3 指定管理者は、前項の許可について管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、玉露の里への入場を拒み、若しくは退場を命じ、又は瓢月亭の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる品物を携帯すると認めたとき。

(3) 建物及び附属施設を破損するおそれがあると認めたとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) その他指定管理者が、管理上支障があると認めたとき。

(利用料金)

第8条 瓢月亭に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を納めなければならない。ただし、第6条に規定する専用許可がされた部分への入館者については、この限りでない。

2 第6条第2項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に対し、その使用に係る利用料金を使用許可を受けた際に納めなければならない。ただし、指定管理者が特に納期を定めたときは、この限りでない。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。

4 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

5 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由で使用することができなかったとき。

(2) 使用者が使用日前5日までに使用許可の取消しを願い出て指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他指定管理者が特別の事情があると認めたとき。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)

第11条 入館者又は使用者は、指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は管理の業務の全部の停止を命じられたときは、第8条第3項の規定により定められた利用料金に相当する額を玉露の里の使用料として市に納めなければならない。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、瓢月亭を許可された目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第13条 使用者は、瓢月亭を使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の特別設備に伴う費用は、使用者の負担とする。

(使用許可の取消し等)

第14条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的以外に使用したとき。

(3) 第7条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

2 前項の規定に基づき使用許可の取消し等が行われたことにより、使用者が損害を受けることがあっても指定管理者はその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、瓢月亭の使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 使用者は、故意又は過失により施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失したときはこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で市長が指定するものに、玉露の里(第3条第6号の施設を除く。以下次項において同じ。)の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 玉露の里への入場の制限及び瓢月亭の使用の許可に関する業務

(2) 玉露の里の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 玉露の里の利用料金の収受、減免及び還付に関する業務

(4) 前3号に揚げるもののほか、玉露の里の運営に関し市長が必要と認める業務

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、岡部町玉露の里の設置、管理及び使用に関する条例(平成3年岡部町条例第18号)の規定によりされた処分、手続その他の行為はこの条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第49号)

この条例は、平成26年3月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月15日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(1) 瓢月亭に入館する場合

区分

1人1回につき

個人

510円

団体(20人以上)

360円

(2) 瓢月亭を専用使用する場合

時間

区分

10時~12時

13時~17時

10時~17時

18時~21時

13時~21時

和室1

平日

3,230円

6,480円

8,680円

9,630円

16,130円

土曜日

日曜日

祝日

3,870円

7,750円

10,470円

11,620円

19,370円

和室2

平日

2,930円

5,860円

7,850円

8,680円

14,550円

土曜日

日曜日

祝日

3,550円

7,110円

9,420円

10,470円

17,480円

小間

平日

3,550円

7,110円

9,630円

10,680円

17,800円

土曜日

日曜日

祝日

4,280円

8,580円

11,510円

12,880円

21,360円

和室1

2

小間

平日

8,680円

17,380円

23,560円

13,610円

31,000円

土曜日

日曜日

祝日

10,470円

20,950円

28,280円

16,330円

37,280円

備考

1 この表において、「平日」とは土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律第2条に規定する国民の祝日をいう。)以外の日をいう。

2 商業宣伝若しくは営業又はその類似行為を目的として使用する場合は、利用料金を2倍とする。

3 市民及び市内の事業所に勤務する者並びに市内の事業所等以外のものが使用する場合は、当該利用料金(前項の規定により加算した額を含む。)の20%に相当する額を加算する。

藤枝市岡部玉露の里条例

平成20年12月25日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)