○藤枝市道の駅宇津ノ谷峠物産館条例施行規則

平成20年12月25日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市道の駅宇津ノ谷峠物産館条例(平成20年藤枝市条例第41号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 藤枝市道の駅宇津ノ谷峠物産館(以下「物産館」という。)の開館時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更するものとする。

(休館日)

第3条 物産館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日

(2) 市長が物産館の管理上必要と認める日

(入館者の遵守事項)

第4条 物産館へ入館する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼしたり迷惑となる行為又はこれに該当する物品の携行をしないこと。

(2) 所定の場所以外では、飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) 許可を受けないで物産館においてはり紙、看板の設置等をしないこと。

(4) 許可を受けないで物産館において物品の販売、展示、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(5) 許可を受けない設備、備品等を使用しないこと。

(6) その他管理上必要な職員の指示に反する行為をしないこと。

2 市長は、前項各号の規定に違反したものに対し入館を拒否し、又は退館を命ずるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

藤枝市道の駅宇津ノ谷峠物産館条例施行規則

平成20年12月25日 規則第44号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年12月25日 規則第44号