○藤枝市道の駅宇津ノ谷峠物産館条例

平成20年12月25日

条例第41号

(設置)

第1条 本市の特産物を展示し、地域の活性化を図るため、物産館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 物産館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藤枝市道の駅宇津ノ谷峠物産館

位置 藤枝市岡部町岡部2190番地の1

(休館日)

第3条 藤枝市道の駅宇津ノ谷峠物産館(以下「物産館」という。)の休館日は、規則で定める。

(使用の許可)

第4条 物産館の全館又は一部を占用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、物産館の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(4) その他管理上支障があると認めたとき。

(特別設備)

第6条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、物産館に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の特別設備に伴う費用は、使用者の負担とする。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、物産館を許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的以外に使用したとき。

(3) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

2 前項の規定に基づき使用の許可の取消し等を行ったことにより、使用者が損害を受けることがあっても、市長はその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、物産館の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設及び設備を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者又は入館者は、故意又は重大な過失により施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失したときはこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町道の駅宇津ノ谷峠物産館の設置、管理及び使用に関する条例(平成11年岡部町条例第5号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

藤枝市道の駅宇津ノ谷峠物産館条例

平成20年12月25日 条例第41号

(平成21年1月1日施行)