○藤枝市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び藤枝市後期高齢者医療に関する条例(平成20年藤枝市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の額の通知等)

第2条 法第107条第1項及び条例第4条第2項の規定による保険料に関する通知書及び納付書は、次に定めるものとする。

(1) 後期高齢者医療保険料納入通知書(第1号様式)

(2) 後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(第2号様式)

(3) 後期高齢者医療保険料納付書(第3号様式)

(督促)

第3条 条例第6条本文の督促状は、後期高齢者医療保険料督促状(第4号様式)によるものとする。

(過誤納に係る納付金の取扱い)

第4条 条例第10条第1項の規定による過誤納金の還付又は充当に係る通知は、後期高齢者医療保険料過誤納還付通知書(第5号様式)又は後期高齢者医療保険料過誤納充当通知書(第6号様式)によるものとする。

2 条例第10条第2項の過誤納金の還付に係る請求書は、後期高齢者医療保険料過誤納還付金請求書(第7号様式)によるものとする。

(保険料等滞納処分に係る市長権限事務の一部委任)

第5条 保険料その他法に基づく徴収金及びこれらに係る延滞金等について、滞納処分のための財産調査に関する質問、検査及び捜索並びに動産、有価証券及び債権(その移転につき登録を要するものを除く。)の差押え並びにこれらに付随する事務を、その事務を主管する課に所属する職員に委任する。

2 前項の規定による事務の委任を受けた職員の身分を示す証票は、後期高齢者医療徴収金滞納処分職員証(第8号様式)によるものとする。

(保険料等滞納処分に係る文書の様式)

第6条 保険料その他法に基づく徴収金及びこれらに係る延滞金等について、その滞納処分を行う場合における文書の様式は、藤枝市税条例施行規則(昭和46年藤枝市規則第16号)に定める市税の様式を準用する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月12日規則第29号)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。

(平成24年11月9日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。

(平成26年6月28日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の藤枝市後期高齢者医療に関する条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和2年11月9日規則第41号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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藤枝市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月27日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年3月27日 規則第12号
平成21年6月1日 規則第30号
平成23年12月12日 規則第29号
平成24年11月9日 規則第53号
平成26年6月28日 規則第43号
平成27年12月28日 規則第42号
平成31年3月29日 規則第18号
令和元年12月20日 規則第19号
令和2年11月9日 規則第41号
令和5年3月29日 規則第20号