○藤枝市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月27日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 保険料(第3条―第12条)

第3章 雑則(第13条)

第4章 罰則(第14条―第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、藤枝市が行う後期高齢者医療に関し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他の法令及び静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年静岡県後期高齢者医療広域連合条例第34号。以下「広域連合条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(市において行う事務)

第2条 市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 法第137条第1項の規定による被保険者等への調査

(2) 法第138条第1項の規定による市町村その他の官公署又は年金保険者への調査

(3) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(5) 広域連合条例第11条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(6) 広域連合条例第12条の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(7) 広域連合条例第12条の保険料の徴収猶予の申請に対する静岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し

(8) 広域連合条例第13条の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(9) 広域連合条例第13条の保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(10) 広域連合条例第14条の申告書の提出の受付

(11) 前各号に掲げる事務に付随する事務

第2章 保険料

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。

(1) 藤枝市に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際藤枝市に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際藤枝市に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際藤枝市に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により藤枝市が行う国民健康保険の被保険者であった被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 8月15日から8月31日まで

第2期 9月15日から9月30日まで

第3期 10月15日から10月31日まで

第4期 11月15日から11月30日まで

第5期 12月15日から12月31日まで

第6期 1月15日から1月31日まで

第7期 2月15日から2月28日まで(じゆん年にあっては、29日まで)

第8期 3月15日から3月31日まで

2 市長は、前項に規定する納期により難い特別の事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に被保険者に係る納期を定めることができる。この場合において、市長は、被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。

3 前2項の規定による保険料の納期の末日が藤枝市の休日を定める条例(平成2年藤枝市条例第1号)に規定する藤枝市の休日に該当するときは、前2項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその納期の末日とみなす。

(保険料の納付に係る端数処理)

第5条 保険料を各納期に分割する場合において、各納期の納付額に100円未満の端数があるとき、又は各納期の納付額が100円未満であるときは、その端数金額は、すべて最初の納期に納付するものとする。

(保険料の督促)

第6条 市長は、被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、静岡県後期高齢者医療広域連合長から当該保険料の徴収を猶予する旨の通知を受けた場合は、この限りでない。

(延滞金)

第7条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額にその納期限(納期限の延長のあったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上であるときは、その金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3 第1項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項の規定により被保険者又は連帯納付義務者から納付された延滞金額は、広域連合に納付するものとする。

5 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金を減額し、又は免除することができる。

(過誤納に係る納付金の還付又は充当)

第8条 保険料の納付義務者の過納又は誤納に係る納付金(以下「過誤納金」という。)がある場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条及び第17条の2の規定の例により、その過誤納金を還付し、又は未納に係る納付金に充当する。

(還付加算金)

第9条 前条又は介護保険法(平成9年法律第123号)第139条第2項及び第3項の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、地方税法第17条の4の規定の例により、当該過誤納金の額に還付加算金を加算する。

2 前項の還付加算金に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(還付又は充当の取扱い)

第10条 第8条若しくは介護保険法第139条第2項の規定により過誤納金を還付し、又は第8条の規定により過誤納金を未納に係る納付金に充当する場合においては、速やかに、当該被保険者又は連帯納付義務者に対し、通知しなければならない。

2 被保険者又は連帯納付義務者は、前項の規定により過誤納金の還付に係る通知を受けた場合又は既納の納付金のうち過納若しくは誤納に係るものがあることを発見した場合において、その過誤納金の還付を受けようとするときは、当該過誤納金に係る請求書を提出しなければならない。

(保険料の滞納処分の停止)

第11条 市長は、保険料の滞納者について、地方税法第15条の7第1項から第3項まで及び第5項の規定の例により、滞納処分の執行を停止することができる。

(その他の徴収方法)

第12条 この章に定めるもののほか、保険料の徴収方法については、地方税法の規定の例による。

第3章 雑則

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

(過料)

第14条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第15条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市長が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第16条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

2 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第52条各号のいずれかに該当するに至った日の前日において健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとし、第1期及び第2期に係る納期は設定しない。

第3期 10月15日から10月31日まで

第4期 11月15日から11月30日まで

第5期 12月15日から12月31日まで

第6期 1月15日から1月31日まで

第7期 2月15日から2月28日まで

第8期 3月15日から3月31日まで

3 平成20年度における第4条第2項及び第3項の規定の適用については、第4条第2項中「前項」とあるのは「附則第2項」に、同条第3項中「前2項」とあるのは「附則第2項又は附則第3項の規定により読み替えて適用される第4条第2項」に読み替えるものとする。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

5 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、岡部町後期高齢者医療に関する条例(平成20年岡部町条例第9号。以下「編入前の条例」という。)の規定により、編入日の前日までに納期限が到来する後期高齢者医療保険料の督促手数料については、編入前の条例の例による。

6 編入日の前日までにした編入前の条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、編入前の条例の規定の例による。

(平成20年12月25日条例第91号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年10月4日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年6月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第5号の規定は、平成30年4月1日以後に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した者に適用し、平成30年3月31日以前に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した者については、なお従前の例による。

(令和2年4月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金(第5条の規定による改正後の藤枝市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定にあっては還付加算金)について適用し、同日前の期間に対応する延滞金又は還付加算金については、なお従前の例による。

藤枝市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月27日 条例第8号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年3月27日 条例第8号
平成20年12月25日 条例第91号
平成25年10月4日 条例第30号
平成26年6月28日 条例第30号
平成30年3月30日 条例第13号
令和2年4月21日 条例第19号
令和2年9月30日 条例第28号