○藤枝市葉梨西北活性化施設条例
平成20年3月27日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地元農産物の加工販売による農業の振興及び農産物の加工体験を通じた都市と農村の交流の促進により地域の活性化を図るため、藤枝市葉梨西北活性化施設(以下「活性化施設」という。)の設置、管理及び使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 藤枝市葉梨西北活性化施設
位置 藤枝市北方481番地の1
(使用時間)
第3条 活性化施設の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、第16条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要と認めたときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第4条 活性化施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めたときは市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日とすることができる。
(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)
(2) 1月1日から1月3日まで
(使用の許可)
第5条 活性化施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可について管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、活性化施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(4) その他施設の管理上支障があると認められたとき。
(利用料金)
第7条 活性化施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に対し、利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を使用許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に納期を定めたときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用日の日前5日までに使用許可の取消しを願い出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他指定管理者が特別の事情があると認めたとき。
(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)
第10条 使用者は、指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は管理の業務の全部の停止を命じられたときは、第7条第2項の規定により定められた額を活性化施設の使用料として市に納めなければならない。
(特別設備の制限)
第11条 使用者は、活性化施設の使用に当たり特別な設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用目的以外に使用したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。
2 前項の取消し等によって生じた損害については、指定管理者は、その責を負わない。ただし、指定管理者の都合による場合は、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(現状回復の義務)
第14条 使用者は、活性化施設の使用を終了したとき、又は第12条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設又は設備等を現状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなくてはならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、減額又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で市長が指定するものに、活性化施設の管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 活性化施設の使用の許可に関する業務
(2) 活性化施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 活性化施設の利用を通じた地域の活性化に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第17条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年12月15日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用時間 利用区分 | 8時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | 8時~21時 |
加工体験室 | 3,240円 | 3,240円 | 3,240円 | 8,650円 |
集会室 | 2,160円 | 2,160円 | 2,160円 | 4,320円 |
加工体験室・集会室 | 4,320円 | 4,320円 | 4,320円 | 10,820円 |
備考 使用者が、入場料金その他これに類する料金を徴収して使用する場合、又は営利、営業、宣伝その他これに類する目的で利用する場合の利用料金の額は、使用時間区分に規定する利用料金の額の2倍に相当する額とする。