○国史跡志太郡衙資料館条例施行規則

平成20年3月17日

教委規則第8号

志太郡衙資料館管理規則(平成5年藤枝市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、国史跡志太郡衙資料館条例(平成19年藤枝市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要なことを定めることを目的とする。

(遵守事項)

第2条 使用者又は入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 器物又は施設を傷つけないようにすること。

(2) 許可を受けないで物品を展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において飲酒し、又は火気を使用しないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物の類を携帯又は連行しないこと。

(5) 許可を受けた以外の器具等を使用しないこと。

(6) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(7) 資料館に展示されている資料をみだりに撮影し、又は触れないこと。

(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定により国史跡志太郡衙資料館(以下「資料館」という。)の使用許可を受けようとする者は、国史跡志太郡衙資料館使用許可申請書(第1号様式)を藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出の受付は、使用日の属する月を含めた前6か月から行うものとする。

(使用許可)

第4条 教育委員会は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、使用を認めたときは、国史跡志太郡衙資料館使用許可書(第2号様式)を交付する。

(使用許可の取消願)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその取消しを願い出ようとするときは、国史跡志太郡衙資料館使用許可取消願(第3号様式)を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催で使用する場合 全額免除

(2) 市又は教育委員会と共催で使用する場合 5割減額

(3) 保育園、幼稚園又は義務教育のもとで行われる学校行事で使用する場合 5割減額

(4) 社会福祉団体、文化団体又は体育団体が、その目的のために使用する場合 5割減額

(5) 地域活動その他の公益のために使用する場合 5割減額

(6) 社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に使用する場合 全額免除

2 前項各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、所定の使用料の5割に相当する額を減額することができる。

(使用料の減免申請)

第7条 前条の規定による使用料の減額を受けようとする者は、国史跡志太郡衙資料館使用料減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるものについては、この限りでない。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定による既納の使用料の還付の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第1号によるとき 全額

(2) 条例第9条第2号によるとき 7割

(3) 条例第9条第3号によるとき  全額又は一部

(準備及び整理の時間)

第9条 使用者が許可を受けた使用時間には、使用者のための準備及び使用後、原状に復するまでの時間を含むものとする。

(係員の立入り)

第10条 資料館の係員(以下「係員」という。)が資料館の管理上必要があって使用場所への立入りを求めた場合、使用者はこれを拒むことができない。

(使用後の点検)

第11条 使用者は、資料館の使用を終わったときは、直ちに使用した施設等を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(平成26年6月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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国史跡志太郡衙資料館条例施行規則

平成20年3月17日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)