○国史跡志太郡衙資料館条例
平成19年3月26日
条例第14号
(設置)
第1条 国史跡志太郡衙跡の保存と、郷土の歴史及び文化に関する学習の機会を提供し、地域文化の振興及び生涯学習の向上に寄与するため、国史跡志太郡衙資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
国史跡志太郡衙資料館 | 藤枝市南駿河台一丁目12番地 |
(開館時間)
第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、火曜日)
(2) 国民の祝日に関する法律に定める休日の翌日(ただし、その日が前号のただし書に規定する休館日に当たるときは、水曜日)
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(使用許可)
第5条 資料館の施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に資料館の管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料館の施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
2 前項に規定する使用料は、使用許可を受けた際に納めなければならない。ただし、市長が特に納期を定めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用の前5日までに使用許可の取消しを願い出て、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(入館の制限)
第10条 教育委員会は、資料館を観覧するために入館しようとする者(以下「入館者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 施設、設備、展示品等を汚損し、又はき損するおそれがあると認めたとき。
(2) 館内の秩序を乱し、又は入館者に迷惑をかけるおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、資料館の施設を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第12条 使用者は、資料館の施設を使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第13条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、資料館の施設の使用を終わったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 入館者又は使用者は、資料館の施設、設備、展示品等を汚損し、き損し、又は亡失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、減額又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
(藤枝市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)
2 藤枝市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年藤枝市条例第12号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(平成23年3月25日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | |
学習室 | 1,520円 | 2,040円 | 3,560円 |