○藤枝市男女共同参画推進条例施行規則

平成19年12月21日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市男女共同参画推進条例(平成19年藤枝市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施状況の公表)

第2条 条例第13条に規定する施策の実施状況の公表は、毎年1回行うものとし、公表の時期については、市長が別に定めるものとする。

(委員)

第3条 条例第19条第1項に規定する藤枝市男女共同参画会議(以下「会議」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 公益を代表する者

(3) 市民

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

2 市長は、前項第3号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法によるよう努めるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会議を代表し、会務を掌理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 会議は、市長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 会議の事務局は、市民協働部男女共同参画・多文化共生課に置く。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

藤枝市男女共同参画推進条例施行規則

平成19年12月21日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第4節 男女共同参画
沿革情報
平成19年12月21日 規則第36号
平成21年6月1日 規則第30号
平成31年3月29日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第29号