○藤枝市男女共同参画推進条例

平成19年12月21日

条例第30号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 基本的施策(第11条―第16条)

第3章 男女共同参画会議(第17条―第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

前文

私たちのまち藤枝市は、温暖な気候と緑豊かな美しい自然に恵まれ、夢と活力ある文化の都市の実現に向けて発展を続けている。このまちで、だれもが等しく人権を尊重され、共に責任を分かち合い、生き生きと暮らすことが私たちの願いである。

自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、それぞれの個性と能力を発揮する機会が保障されることは、一人一人のかけがえのない人生を築くための基盤である。多様な生き方が選択できることにより、男性にも女性にも、より充実した質の高い生活への扉が開かれることとなる。

本市は、これまでに男女共同参画プランのもと、市民の活動拠点として藤枝市男女共同参画推進センターを開設し、市民との協働で男女共同参画推進モデル地区事業などを実施してきた。

しかしながら、今もなお多くの分野において、課題が存在している。

そこで、今後も更に男女共同参画意識が深く根づく事業を展開し、男女が共に生き共に輝くまちづくりを推進するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 男女共同参画の推進について基本理念及び市の基本的施策を定め、市、市民、事業者及び市民団体の責務を明らかにするとともに、男女が共に生き生きと暮らせる社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うこと。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること。

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方を不快にさせ、若しくはその者の生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益を与えること。

(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者等からの身体に対する暴力及びそれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。

(5) 市民 市内に居住、通学、通勤し、又は市内で活動するすべての者をいう。

(6) 事業者 個人又は法人にかかわらず、市内において事業を行うすべての者をいう。

(7) 市民団体 地域社会において住民の福祉の向上のための活動を行う団体をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念にのっとり、市、市民、事業者及び市民団体が協力して推進されなければならない。

(1) 男女の人権の尊重 男女がお互いの人権を尊重し合い、一人一人が持っている個性や能力を発揮する機会が確保されること。

(2) 社会における制度及び慣行についての配慮 性別による固定的な役割分担意識に基づく社会における制度又は慣行を見直し、男女が社会活動において自由な選択ができること。

(3) 政策等の立案及び決定への参画 男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野において政策等の立案及び決定等に共に参画する機会が確保されること。

(4) 家庭生活と社会活動の両立 男女が互いに協力し、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動と職場、学校、地域その他の社会生活における活動とが両立できること。

(5) 性の尊重と生涯にわたる健康の確保 男女が、互いの性について理解を深め、尊重し合うとともに生涯にわたる心身の健康が配慮されること。

(6) 国際協調 男女共同参画の推進は、国際社会と密接な関係を有していることから、国際的な理解及び協調の下に行われること。

(市の責務)

第4条 市の施策に関し、男女共同参画の視点に立って実施するとともに、市民、事業者及び市民団体と協力して男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。)を実施する責務を有する。

2 国、県及びその他の自治体と連携や協力を図るとともに、市民、事業者及び市民団体が行う男女共同参画推進のための活動を支援して、地域に根づく男女共同参画の推進に努めるものとする。

3 男女共同参画推進施策を進めるための必要な体制を整備するとともに、財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

4 外国との交流の場においても、男女共同参画の推進のために、相互の理解と協調を図るよう努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 男女共同参画に関する理解を深めるとともに、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画を推進するよう努めなければならない。

2 市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 積極的改善措置を講ずるなど男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 就労者の職業生活と家庭生活その他の生活との両立を支援するため、職場環境を整備するよう努めなければならない。

3 市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

(市民団体の責務)

第7条 男女共同参画の推進に努めるとともに、方針の決定、計画の立案等において、男女が共に参画する機会を確保するよう努めなければならない。

(教育の場における男女共同参画への配慮)

第8条 何人も、家庭、学校、職場その他の社会のあらゆる教育の場において、男女共同参画の基本理念に配慮するよう努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止)

第9条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。

2 何人も、セクシュアル・ハラスメント及び男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える行為を行ってはならない。

(公衆に表示する情報の表現に関する配慮)

第10条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による差別、セクシュアル・ハラスメント又はドメスティック・バイオレンスを助長し、又は連想させる表現を行わないよう配慮しなければならない。

第2章 基本的施策

(行動計画)

第11条 市長は、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画の推進のための行動計画(以下「行動計画」という。)を策定する。

2 市長は、行動計画を策定するに当たっては、藤枝市男女共同参画会議の意見を聴くとともに、市民の意見を反映するよう努める。

3 市長は、行動計画を策定したときは、速やかにこれを公表する。

(拠点施設)

第12条 市は、藤枝市男女共同参画推進センターを男女共同参画に関する市民の活動拠点とし、男女共同参画社会づくりの推進に向けた市民活動を支援する。

(年次報告)

第13条 市長は、毎年、男女共同参画推進施策の実施状況について取りまとめ、これを公表する。

(調査研究)

第14条 市は、男女共同参画の推進に必要な調査研究を行うとともに、その成果を公表する。

(情報提供及び広報活動)

第15条 市は、男女共同参画の推進について、市民、事業者及び市民団体の理解を深めるため、あらゆる機会を通じて情報提供及び広報活動を行うよう努めるものとする。

(苦情及び相談への対応)

第16条 市は、男女共同参画社会づくりの推進にかかわる問題についての苦情又は相談を受けたときは、関係機関と連携を図りながら適切に対応するよう努めるものとする。

第3章 男女共同参画会議

(設置)

第17条 男女共同参画を円滑に推進するため、藤枝市男女共同参画会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第18条 会議は、行動計画に関する事項その他男女共同参画社会づくりの推進に関する必要な事項について協議する。

2 会議は、男女共同参画の推進に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第19条 会議は、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織し、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委任)

第20条 この章に規定するもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

藤枝市男女共同参画推進条例

平成19年12月21日 条例第30号

(平成20年4月1日施行)