○藤枝市営バスの設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月26日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市営バスの設置及び管理に関する条例(平成19年藤枝市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行日)
第3条 条例第3条に規定する市営バスの運行日は、次のとおりとする。
(1) 定時運行 4月1日から翌年の3月31日(12月31日から翌年の1月3日までの間は除く。)
(2) 臨時運行 前号の期間内において市長が別に定める日
2 前項第1号の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に運行を中止することができる。
(定期券)
第4条 条例第4条第2項第2号に規定する市営バスの定期乗車券(第1号様式。以下「定期券」という。)を利用しようとする者は、定期乗車券利用申請書(第2号様式)又は市営バスの運行等に関する委託を受けた事業者が定める書面を提出しなければならない。
2 定期乗車券利用申請書にあっては市長の指定する場所に、市営バスの運行等に関する委託を受けた事業者の定める書面にあっては事業者の管理する販売所に提出しなければならない。
3 定期券に表示された停留所を乗越して乗車する場合は、新たに普通使用料を納付しなければならない。
(定期券等の発行場所)
第5条 定期券及びカード回数式乗車券は、市長が別に指定する場所において発行する。
2 市長は、前項の規定により定期券及びカード回数式乗車券の発行場所を指定したときは、これを公示するものとする。
(回数券)
第6条 条例第4条第2項第4号の規則で定める回数券は、次のとおりとする。
(1) 高齢者藤の里ふれあい乗車回数券
(2) 藤枝駅ゆらく線回数券
2 高齢者藤の里ふれあい乗車回数券は、藤枝市高齢者藤の里ふれあい乗車券交付事業実施要綱(平成5年藤枝市告示第36号)第3条に規定する者が利用する場合に限り使用できるものとする。
3 藤枝駅ゆらく線回数券は、大久保上滝沢線を利用する場合に限り使用できるものとする。
(1) 天災その他やむを得ない事由により市営バスの運行を途中で中止したとき(代替バスその他の手段により継続運行した場合を除く。)。
(2) 天災その他やむを得ない事由により市営バスの運行を1日以上中止したとき。
(3) 市営バスの全部又は一部を廃止したとき。
(4) 定期券を利用しようとしていた者から、当該定期券の利用できる期間の初日の前日までに定期券の返還及び定期券使用料の還付の申出があったとき又は定期券を使用している者から、当該定期券の利用できる期間の初日から起算して別に定める計算方法で算出した日数を経過する日までに定期券の還付及び定期券使用料の還付の申出があったとき。
(5) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(その他)
第8条 規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第78号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月16日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
路線名 | 系統番号 | 運行系統 | 運行回数 | |||
起点 | 経過地 | 終点 | 曜日 | 回数 | ||
大久保上滝沢線 | 1 | 大久保 | 中里 | 瀬戸谷小学校前 | 平日 | 6便 |
土日祝 | ― | |||||
2 | 大久保 | 中里 | 滝ノ谷 | 平日 | 2便 | |
土日祝 | 3便 | |||||
3 | 大久保 | 中里 | 瀬戸谷温泉ゆらく前 | 平日 | 1便 | |
土日祝 | 4便 | |||||
4 | 蔵田 | 中里 | 瀬戸谷小学校前 | 平日 | 4便 | |
土日祝 | ― | |||||
5 | 蔵田 | 中里 | 滝ノ谷 | 平日 | 1便 | |
土日祝 | ― | |||||
6 | 瀬戸谷温泉ゆらく前 | 中山 | 滝ノ谷 | 平日 | ― | |
土日祝 | 1便 | |||||
朝比奈線 | 1 | しずてつストア岡部店前 | 玉露の里 | 玉取 | 平日 | 10便 |
土日祝 | 10便 | |||||
2 | しずてつストア岡部店前 | 玉露の里 | 小布杉 | 平日 | 6便 | |
土日祝 | ― |
備考 運行回数における便とは、起点から終点までの片道運行又は終点から起点までの片道運行をいう。