○藤枝市営バスの設置及び管理に関する条例
平成19年3月26日
条例第8号
(設置)
第1条 市民の日常生活に必要な交通手段の確保を図り、もって市民の利便性を向上させ、地域の活性化を促進するため、藤枝市営バス(以下「市営バス」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「市営バス」とは、藤枝市が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて行う同法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送事業をいう。
(運行路線等)
第3条 市営バスの運行路線は、次に掲げる路線とし、その運行経路、運行回数及び運行日は、規則で定める。
(1) 大久保上滝沢線
(2) 朝比奈線
2 市営バスの使用料の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通使用料 利用の都度支払う使用料
(2) 定期乗車券使用料 定期乗車券により利用する場合の使用料
(3) カード回数式乗車券使用料 カード回数式乗車券(以下「カード」という。)により利用する場合の使用料
(4) 回数券使用料 規則で定める回数券により利用する場合の使用料
3 カードについては、カードを利用できる機器を搭載した車両を利用する場合に限り使用できるものとする。
4 普通使用料、カード使用料及び回数券使用料は、降車の際に現金、カード又は回数券で納付する。
5 定期乗車券使用料は、定期乗車券の交付を受ける際に現金で納付する。
(使用料の減免)
第5条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項を遵守しなければならない。
(乗車の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、バスの乗車を拒み、又は途中下車を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 他の利用者に危険又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 偽りその他不正な手段により利用した者
(4) 市営バスの管理及び運行上必要な運転士の指示に従わない者
(利用者の損害賠償義務)
第9条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により、バス又はその附帯施設を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより速やかに原状に復するとともに、それを原因として生じた損害を賠償しなければならない。
(運転業務等の委託)
第10条 市長は、市営バスの運行業務、車両管理及び使用料の収納事務の一部を委託することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、市営バスの運行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第12条 詐欺その他不正の行為により、第4条に定める使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第99号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に購入した定期乗車券に係る使用料については、改正後の別表第1の規定にかかわらず従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「、ふれあい乗車券使用料及びゆらく線」を「及び」に改める部分を除く。)は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定(「、ふれあい乗車券使用料及びゆらく線」を「及び」に改める部分を除く。)は、平成31年10月1日以後に購入する定期乗車券に係る使用料について適用し、同日前に購入した定期乗車券に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
1 普通使用料及び回数券使用料
区分 | 区間設定なし又は1の区間内 |
大人 | 200円 |
小人 | 100円 |
小学校就学前の幼児 | 無料 |
障害者等 | 上記区分による金額の半分 |
2 定期乗車券使用料(括弧内の金額は、障害者等)
区分 | 区間設定なし又は1の区間内 | |
大人 | 小人 | |
1か月 | 8,800円 (6,000円) | 3,760円 (2,630円) |
3か月 | 25,070円 (17,530円) | 10,740円 (7,510円) |
6か月 | 47,510円 (33,250円) | 20,360円 (14,230円) |
備考
1 「小人」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校並びに高等学校の在学者及びこれらに準ずる者をいう。
2 「障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第243号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は戦傷病者手帳特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けた者をいう。
3 「区間」とは、岡部第2自治会と岡部第4自治会の区域を合わせた区域と岡部第5自治会の区域の境に設置されたバス停を区間の境とするそれぞれの区間をいう。
4 区間を複数またぐ場合の使用料は、1の区間内の各区分に応じた額にまたいだ区間の数を乗じた額とする。
別表第2(第4条関係)
カード回数式乗車券
区分 | 枚数 | 割引率 | 金額 |
乗車時間に制限を設けないもの | 10円券 1,170枚分 | 14.3% | 別表第1に定める区分に応じた普通使用料に1から左記に掲げる区分に応じた割引率を減じた率を乗じて得た金額(1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。) |
10円券 875枚分 | |||
10円券 550枚分 | 9.1% | ||
10円券 330枚分 | |||
10円券 110枚分 | |||
乗車時間に制限(午前9時から午後4時まで)を設けるもの | 10円券 650枚分 | 23.1% | |
10円券 390枚分 | |||
10円券 130枚分 | |||
利用者に制限(通学学生に限る。)を設けるもの | 10円券 1,000枚分 | 25.0% | |
10円券 600枚分 | |||
10円券 200枚分 |
備考 「通学学生」とは、学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に通園又は通学する者並びにこれらに準ずる者をいう。