○藤枝市文学館条例

平成19年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 郷土にゆかりのある文学者の著作、原稿、愛用品その他の資料(以下「文学館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示するとともに、その調査研究及び文学に関する知識の普及活動を行うことにより、文学に関する市民の教養の向上及び文化の発展に資するため、博物館法(昭和26年法律第285号)第18条の規定に基づき、文学館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文学館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

藤枝市文学館

藤枝市若王子500番地

(事業)

第3条 藤枝市文学館(以下「文学館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 文学館資料の収集、保管、修理、展示及び利用に関すること。

(2) 文学館資料の調査及び研究に関すること。

(3) 文学館資料の広報に関すること。

(4) 他の文学館、博物館又は学校等との連携に関すること。

(5) 文学館の施設の提供に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、第1条に規定する文学館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開館時間)

第4条 文学館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 文学館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、火曜日)

(2) 国民の祝日に関する法律に定める休日の翌日(ただし、その日が前号ただし書に規定する休館日に当たるときは、水曜日)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(使用許可)

第6条 文学館の施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に文学館の管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、文学館の施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(入館料及び使用料)

第8条 文学館の展示品等を観覧するために入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表第1に定める入館料を納めなければならない。

2 第6条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納めなければならない。

3 前項に規定する使用料は、使用許可を受けた際に納めなければならない。ただし、市長が特に納期を定めたときは、この限りでない。

(入館料又は使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、入館料又は使用料の全部又は一部を免除することができる。

(入館料及び使用料の不還付)

第10条 既納の入館料及び使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 入館者又は使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用の前5日までに使用許可の取消しを願い出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(入館の制限)

第11条 教育委員会は、入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 施設、設備、展示品等を汚損し、又はき損するおそれがあると認めたとき。

(2) 館内の秩序を乱し、又は入館者に迷惑をかけるおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、文学館の施設を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第13条 使用者は、文学館の施設を使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第14条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、文学館の施設の使用を終わったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 入館者又は使用者は、文学館の施設、設備、展示品等を汚損し、き損し、又は亡失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、減額又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成19年教委規則第10号で平成19年9月29日から施行)

(藤枝市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

2 藤枝市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年藤枝市条例第12号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(平成19年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の藤枝市文学館条例(以下「旧条例」という。)の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、改正後の藤枝市文学館条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成23年3月25日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

区分

入館料(1人1回につき)

個人

団体(20人以上)

常設展

200円

160円

特別展

1,520円を限度として市長がその都度定める額

備考

1 中学生以下は、無料とする。

2 常設展と特別展を併せて観覧する場合の常設展の入館料は、減額し、又は無料とすることができる。

3 文学館に入館し、その後引き続き藤枝市郷土博物館(以下「博物館」という。)に入館する者の博物館の入館料は、減額し、又は無料とすることができる。

別表第2(第8条関係)

(1) 講座学習室等

区分

9時~12時

13時~17時

9時~17時

講座学習室

1,520円

2,030円

3,550円

市民ギャラリー

700円

1,010円

1,710円

展示室(1)

7,120円(1日につき)

展示室(2)

6,100円(1日につき)

(2) 備品等

種類

単位

使用料

移動式展示ケース

1台

500円

スポットライト

1個

100円

AVワゴン(講座学習室)

1式

1,050円

備考

1 市民ギャラリー、展示室(1)又は展示室(2)を使用する場合において、入場料を徴収するときは、当該使用料の100パーセントに相当する額を加算する。

2 市民ギャラリー、展示室(1)又は展示室(2)を藤枝市民以外のものが使用する場合は、当該使用料の50パーセントに相当する額を加算する。

藤枝市文学館条例

平成19年3月26日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)