○藤枝市障害支援認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月27日

条例第4号

(障害支援認定審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する藤枝市障害支援認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、20人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

藤枝市障害支援認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月27日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第4号
平成25年3月29日 条例第10号
平成26年3月26日 条例第16号