○藤枝市林道管理条例

平成18年3月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、林道の適正な管理と効率的な運用を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「林道」とは、主として林産物を搬出し、又は森林施業の改善を行うための道路であって、藤枝市民有林林道台帳に登載されているものをいう。

(林道利用者の責務)

第3条 林道を利用する者は、この条例に定められた事項を遵守し、交通の安全に留意して通行しなければならない。

(禁止行為)

第4条 何人も、林道に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) 市長の許可を得ないで、土石、竹木等の物件を林道内に置くこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、林道の構造、機能又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為

(使用の許可)

第5条 林道の通行その他の使用をしようとするものは、市長の許可を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 林産物の搬出又は造林、間伐、伐採等の森林施業のために使用するとき。

(2) 当該林道の利用区域内の住民が、生活道路として使用するとき。

(3) 登山、ハイキング、散策等のために使用するとき。

(4) 第7条の規定により、市長の占用の許可を得て設置した工作物等の所有者又はその利用者が使用するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が認めるとき。

(使用許可の基準)

第6条 市長は、次の各号のいずれにも該当しないときは、林道の使用を許可しなければならない。

(1) 林産物の搬出又は森林施業のための通行に支障が生ずるおそれがあるとき。

(2) 林道が損傷され、又は汚損されるおそれがあるとき。

(3) 林道の通行に危険が生ずるおそれがあるとき。

(4) 林道周辺の自然環境の保全に支障が生ずるおそれがあるとき。

(5) 林道開設の目的に反し、不適切であると認められるとき。

2 市長は、林道の使用の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付することができる。

(占用の許可)

第7条 林道に次に掲げる工作物又は施設を設け、林道を占用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 電柱、電線、高圧塔その他これらに類する工作物

(4) 用排水路、排水管、下水道管、上水道管その他これらに類する工作物

(5) 前各号に掲げるもののほか、林道の構造、機能又は通行に支障を及ぼすおそれのある工作物又は施設

2 市長は、林道の占用の許可申請について、その内容を審査し、適当と認めるときは、期間その他必要な条件を付して、許可するものとする。

3 市長の許可を得て林道を占用する者は、占用期間中占用に係る標識を当該箇所に掲示し、占用期間が満了又は占用を廃止した場合は、占用工作物等を除去し、林道を原状に回復しなければならない。

(占用料の徴収)

第8条 市長は、前条第1項の規定による占用に係る許可を受けた者から占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額並びに占用料の減免、徴収方法及び還付については、藤枝市道路占用料等徴収条例(昭和43年藤枝市条例第23号)の規定を準用する。

(許可の取消等)

第9条 第5条又は第7条の規定により許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、許可の取消又は原状回復等必要な措置を講ずるよう命じることができる。

(1) 詐偽又は不正な手段により許可を得たとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 第4条各号又は第6条第1項各号に該当するとき。

(損害賠償等)

第10条 市長は、この条例に違反して林道を損傷又は汚損した者に対して、林道を原状回復させ、又は損害賠償を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

藤枝市林道管理条例

平成18年3月27日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)