○藤枝市建設工事監督要領

平成18年3月27日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、藤枝市建設工事執行規則(昭和53年藤枝市規則第7号。以下「執行規則」という。)に基づき、請負工事の適正かつ円滑な実施を推進するため、工事の監督について、必要な事項を定める。

(監督員体制)

第2条 この要領において「監督員」とは、執行規則第2条第1号に規定する監督員をいい、その体制は別表に定めるところによるものとする。

(監督業務)

第3条 執行規則に基づく監督業務は、別に定めるところによるものとする。

(監督を委託する場合の承認)

第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により、市職員以外の者に委託して監督を行わせようとする場合の承認の決裁は、当該工事所管の部長が行う。

(監督に関する書類の整備)

第5条 監督員は、次に掲げる書類を作成又は整理して監督の経緯を明らかにするものとする。

(1) 契約の履行に関する協議事項(軽易なものを除く。)の指示又は承諾書

(2) 工事の実施状況の記録(受注者から提出された書類を含む。)

(3) その他監督に関する書類

(監督に関する留意事項)

第6条 監督員は、次に掲げる事項に留意して監督を行わなければならない。

(1) 契約書及び藤枝市建設工事請負契約約款、設計図書(執行規則第10条第3項に規定する設計図書をいう。)並びに諸規定に基づくこと。

(2) 常に良識をもって厳正に工事が遂行されるようにすること。

(3) 極力工事現場に臨み、現場の状況の把握に努め、受注者に対して設計図書を正しく伝え、工事が完全に施工されるようにすること。

(4) 関係機関及び地元関係者等との協調を図り、工事が円滑に行われるように努めること。

(監督に関する手続等)

第7条 監督員は執行規則に基づく監督業務に定める手続のほか、次に掲げる手続を行わなければならない。

(1) 工事の進捗状況の把握に努め、必要に応じて中間検査を申請すること。

(2) 工事施工によって現場発生品が生じたときは、受注者から現場発生品調書を提出させ、引継ぎ、所定の手続により措置すること。

(3) 完成届出書を進達する場合には、別に定める基準により工事成績を評定し工事成績評定表を提出すること。

(4) その他監督業務上必要とする手続を行うこと。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、改正後の様式の規定にかかわらず、当分の間、調整して使用することができる。

別表(第2条関係)

監督員体制

名称

監督員となるべき職員

備考

総括監督員

課長又は相当職

 

主任監督員

主幹、係長又は相当職

主任監督員は、担当監督員を兼ねることができる。

担当監督員

主任主査、主査、主任技師、技師、又はその他課長の命ずる職員

主任主査、主査及びその他課長の命ずる職員は、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号に該当する者

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藤枝市建設工事監督要領

平成18年3月27日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)