○養護老人ホーム藤枝市立円月荘条例施行規則
平成16年3月31日
規則第11号
養護老人ホーム藤枝市立円月荘管理規則(昭和61年藤枝市規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、養護老人ホーム藤枝市立円月荘条例(昭和61年藤枝市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入所手続)
第2条 措置の実施機関が養護老人ホーム藤枝市立円月荘(以下「円月荘」という。)に条例第4条に規定する者を入所させようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 入所委託書
(2) 措置決定調書の写し
(3) 戸籍謄本
(4) 身上及び扶養義務者の状況に関する調書
(5) 健康診断書(条例第4条第2号の証明となるもの)
2 入所を承諾された者は、誓約書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の入所者が退所する場合は、当該措置の実施機関に届け出て入所委託解除の通知を受けなければならない。
(指定申請書の提出等)
第4条 条例第5条第3項に定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 指定管理者申請書
(2) 指定を受けようとする施設に関する事業計画書
(3) 前号の事業計画書に基づく収支予算書
(4) 申請者の属する団体の定款
(5) その他市長が必要と認めた書類
(事業)
第5条 条例第6条第2号の事業は、別に締結する協定書又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)その他の関係法令等に定めるものとする。
(非常災害対策)
第6条 指定管理者は、火災その他の非常災害に備えて消火避難救出等に関する計画を定めるとともに、次に掲げる事項について留意しなければならない。
(1) 防火設備の適切な配置と点検
(2) 屋内配線の定期的点検
(3) 避難、救出及び消火に対する定期的訓練の実施
(4) 前3号に定めるもののほか、所轄消防官署との密接な連携による災害の防止
(指定管理者の責務)
第7条 指定管理者(条例第5条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)は、入所者を人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地により差別し、又は宗教上の行為、祝典儀式若しくは行事に参加することを強制してはならない。
2 指定管理者は、入所者に対して作業を課してはならない。ただし、その者の希望により、かつ、健康維持の見地からも適当と認められる場合は、この限りでない。
(入所者の責務)
第8条 入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 円月荘の定める諸規定を守り、いやしくも他の入所者に迷惑を及ぼし、集団生活を乱すような言動をしてはならない。
(2) 給食以外に食物を調理し、食してはならない。
(3) 各自所有の物品を施設外に搬出し、又は売却するときは、必ず指定管理者の許可を受けなければならない。
(4) 施設内の暖房その他火気の使用については指定管理者の定めるところに従わなければならない。
(5) 外出又は外泊しようとするときは、指定管理者の許可を得、かつ、指定管理者の発行する外出証を携帯しなければならない。
(退所)
第9条 市長は、入所者が次の各号の一に該当する場合は、措置の実施機関と協議の上委託を解除することができる。
(1) 退所を願い出たとき。
(2) 前条の規定に反し、著しく円月荘の統制を乱したとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。