○養護老人ホーム藤枝市立円月荘条例

昭和61年6月30日

条例第15号

藤枝市立円月荘設置及び管理に関する条例(昭和39年藤枝市条例第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づく養護老人ホームの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 養護老人ホーム藤枝市立円月荘

位置 藤枝市与左衛門234番地の1

(定員)

第3条 養護老人ホーム藤枝市立円月荘(以下「円月荘」という。)の入所定員は、50人とする。

(入所)

第4条 円月荘に入所させることのできる者は、法第11条第1項第1号に規定された要養護者で次の各号に該当するものとする。

(1) 措置の実施機関の依頼による者

(2) 伝染性疾患のない者

(指定管理者の指定等)

第5条 円月荘の管理は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

2 指定管理者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で、老人福祉に関し十分な知識及び経験を有するものでなければならない。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書、事業計画書その他の規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、円月荘の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

(指定管理者が行う管理)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 円月荘の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 規則で定める事業の実施に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(秘密の保持)

第7条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(個人情報の取扱い)

第8条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた円月荘の管理を行わせるものを選定する手続は、この条例による改正後の養護老人ホーム藤枝市立円月荘条例第5条第2項から第4項までの規定によりなされたものとみなす。

養護老人ホーム藤枝市立円月荘条例

昭和61年6月30日 条例第15号

(平成16年4月1日施行)