○藤枝市まちをきれいにする条例施行規則
平成15年9月9日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市まちをきれいにする条例(平成15年藤枝市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(環境美化推進員)
第3条 条例第7条第1項の規定による環境美化推進員は、市長が適当と認める者とする。
2 環境美化推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠による環境美化推進委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 市長は、環境美化推進員に対し、環境美化推進員証(第1号様式)を交付するものとする。
(美化活動の支援)
第4条 条例第8条の規定による美化活動の支援は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 清掃用具の支給
(2) 啓発用品の支給
(3) その他、市長が必要と認める支援
(環境美化の日)
第5条 条例第9条の規定による環境美化の日は、毎年5月の最終日曜日とする。
(回収容器)
第6条 条例第14条第1項の規定による回収容器の場所は、当該自動販売機の設置の場所から5メートル以内とし、空き缶等を回収するために容易な場所とする。
2 前項の規定による回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 金属、プラスチック、その他容易に破損しない材質であること。
(2) 空き缶等の回収に支障のない容積であること。
(3) 空き缶等の投入が容易であり、かつ、安定性があること。
(顕彰)
第12条 条例第22条の規定による顕彰として、個人表彰及び団体表彰を行うときは、市長が決定する。
2 表彰基準は、町内会より推薦され、10年以上地域の環境美化活動に努力し、顕著な成果を収めていることとする。
(委任)
第13条 この規則に定めのない事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月25日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。