○藤枝市まちをきれいにする条例施行規則

平成15年9月9日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市まちをきれいにする条例(平成15年藤枝市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(環境美化推進員)

第3条 条例第7条第1項の規定による環境美化推進員は、市長が適当と認める者とする。

2 環境美化推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠による環境美化推進委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 市長は、環境美化推進員に対し、環境美化推進員証(第1号様式)を交付するものとする。

(美化活動の支援)

第4条 条例第8条の規定による美化活動の支援は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 清掃用具の支給

(2) 啓発用品の支給

(3) その他、市長が必要と認める支援

(環境美化の日)

第5条 条例第9条の規定による環境美化の日は、毎年5月の最終日曜日とする。

(回収容器)

第6条 条例第14条第1項の規定による回収容器の場所は、当該自動販売機の設置の場所から5メートル以内とし、空き缶等を回収するために容易な場所とする。

2 前項の規定による回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 金属、プラスチック、その他容易に破損しない材質であること。

(2) 空き缶等の回収に支障のない容積であること。

(3) 空き缶等の投入が容易であり、かつ、安定性があること。

(勧告)

第7条 条例第16条の規定による勧告は、勧告書(第2号様式)により行うものとする。

(措置命令)

第8条 条例第17条の規定による措置命令は、命令書(第3号様式)により行うものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第19条第2項の規定による職員の身分を示す証明書は、立入調査員証(第4号様式)とする。

(公表)

第10条 条例第20条の規定による公表は、条例第17条の措置命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)を広報ふじえだ等に掲載して行うものとする。

(過料)

第11条 条例第21条の規定による過料を科すときは、過料処分通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(顕彰)

第12条 条例第22条の規定による顕彰として、個人表彰及び団体表彰を行うときは、市長が決定する。

2 表彰基準は、町内会より推薦され、10年以上地域の環境美化活動に努力し、顕著な成果を収めていることとする。

(委任)

第13条 この規則に定めのない事項は、別に定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年9月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月25日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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藤枝市まちをきれいにする条例施行規則

平成15年9月9日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)