○藤枝市まちをきれいにする条例

平成15年7月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地域環境の美化を推進するため、市民一人ひとりの環境美化に対する意識を向上させ、市、市民等、事業者及び所有者等の責任と役割を明確に示すとともに、それぞれが協力、連携し地域の環境を自ら守り、市民の誰もが安全で快適な生活を営むことのできる良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市民及び市内に滞在する者又は通過する者をいう。

(2) 事業者 市内において事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 所有者等 市内に土地又は建物を所有又は占有若しくは管理する者をいう。

(4) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項から第5項までに規定する廃棄物をいう。

(5) 不法投棄 廃棄物をみだりに投棄すること又は廃棄物の不適正な埋立処分をすることをいう。

(6) ごみのポイ捨て 缶、瓶、紙、プラスチックその他の容器及び包装、たばこの吸い殻、ガムのかみかす、紙くず、その他不用物をみだりに捨てることをいう。

(7) 落書き 公共の場所及び他人の土地、建物又は工作物に許可を得ることなく、みだりに文字、図形又は模様を描くことをいう。

(8) 公共の場所 市内の公園、道路、河川、水路、その他これらに類する場所をいう。

(9) ふんの放置 犬猫等のふんを放置することにより公共の場所及び他人の土地を汚すことをいう。

(10) 回収容器 ごみを回収するための容器をいう。

(11) 空き地 所有者等が使用していない又は使用していないと同様の状態にある市内の土地をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を総合的に実施するとともに、その実施について、市民等、事業者、所有者等及び関係諸団体に対して協力を要請するものとする。

2 前項の施策は、次に掲げる事項とする。

(1) 不法投棄及びごみのポイ捨ての防止等に関する市民等、事業者及び所有者等の意識の向上及び広報活動の推進に関すること。

(2) ふんの放置の防止等に関する市民等の意識の向上及び広報活動の推進に関すること。

(3) 環境パトロールの実施体制の整備に関すること。

(4) まち美化里親制度(アダプトプログラム)等、自主的な美化活動の推進に関すること。

(5) その他環境美化に必要と認める事項

3 市は、環境美化の施策を推進するため、近隣の市町と連絡、調整を図るものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、自宅周辺をきれいにする等、地域の良好な生活環境の保全に努めなければならない。

2 市民等は、家庭の外で自ら生じさせたごみは持ち帰り、又は回収容器等に収納しなければならない。

3 市民等は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、まちをきれいにするための自主的な活動を推進するよう努めなければならない。

4 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自己の施設及びその周辺をきれいにする等、地域の良好な生活環境の保全に努めなければならない。

2 事業者は、前項に規定する事業者の責務について、従業員等その事業活動に従事する者に周知するとともに、環境美化意識の啓発に努めなければならない。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(所有者等の責務)

第6条 所有者等は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地、建物及びその周辺をきれいにする等、地域の良好な生活環境の保全に努めなければならない。

2 所有者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(環境美化推進員)

第7条 市長は、環境美化の推進について熱意と見識を有する者のうちから、環境美化推進員を委嘱することができる。

2 環境美化推進員は、市が実施する施策に協力し、その他環境美化の推進に関する活動を行うものとする。

(美化活動の支援)

第8条 市長は、公共の場所における清掃、ごみのポイ捨ての防止に関する意識啓発その他の自主的な美化活動を行う者に対し、その活動に必要な支援を行うことができる。

(環境美化の日)

第9条 市長は、環境美化の推進について、市民等、事業者及び所有者等の関心と理解を深めるため、環境美化の日を設けることができる。

(投棄の禁止)

第10条 市民等、事業者及び所有者等は、不法投棄をしてはならない。

(ポイ捨ての禁止)

第11条 市民等、事業者及び所有者等は、ごみのポイ捨てをしてはならない。

(落書きの禁止)

第12条 市民等、事業者及び所有者等は、落書きをしてはならない。

(ふんの放置の禁止)

第13条 犬猫等の飼い主又は管理者(以下「飼い主等」という。)は、ふんの放置をしてはならない。

2 飼い主等は、犬猫等を散歩させる際には、ふんを処理するための用具を携帯し、犬猫等がふんをしたときは、直ちにそのふんを回収しなければならない。

(回収容器の設置及び管理)

第14条 自動販売機により飲食物を販売する者は、その販売によって生ずる空き缶等が投棄されないように回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

2 前項の規定により、回収容器を設置した者は、回収した空き缶等のうち再資源化の可能なものについて、その再資源化に努めなければならない。

(空き地の管理)

第15条 空き地の所有者又は占有者若しくは管理者は、投棄された廃棄物を放置して周辺の生活環境を損なうことのないよう、常に空き地を適切に管理しなければならない。

(指導又は勧告)

第16条 市長は、前6条の規定に違反した者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。

(措置命令)

第17条 市長は、前条の規定による指導又は勧告に従わない者に対し、履行期限を定めて、改善その他の必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(報告の徴収)

第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、前条の規定による措置命令を受けた者に対し、その措置命令による改善状況その他必要な事項について、報告を求めることができる。

(立入調査)

第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定した職員に、不法投棄箇所、ごみのポイ捨て箇所、自動販売機が設置されている土地若しくは建物又は空き地の立入調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(公表)

第20条 市長は、第17条の規定により必要な措置を講ずるように命じられた者が、その措置命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(罰則)

第21条 第11条から第15条までの規定に違反し、かつ、第17条の規定による措置命令に従わないときは、その者に対し、3万円以下の過料を科する。

(顕彰)

第22条 市長は、環境美化への貢献に対し、顕彰を行うことができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

藤枝市まちをきれいにする条例

平成15年7月1日 条例第20号

(平成15年10月1日施行)