○藤枝市瀬戸谷温泉施設条例施行規則
平成15年4月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、藤枝市瀬戸谷温泉施設条例(平成15年藤枝市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、藤枝市瀬戸谷温泉施設利用時間承認証を指定管理者に交付する。
3 指定管理者は、前項の承認証を入場者の見やすい場所に掲示するとともに、当該利用時間を公表しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、藤枝市瀬戸谷温泉施設利用料金承認証を指定管理者に交付する。
3 指定管理者は、前項の承認証を入場者の見やすい場所に掲示するとともに、当該利用料金を公表しなければならない。
4 指定管理者は、毎月の利用料金の収納状況について、その翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
(入場券の交付等)
第4条 指定管理者は、条例第5条の規定による利用料金の支払いを受けたときは、当該利用料金の支払いをした者に入場券を交付し、利用料金の収受にかかる事務を適切かつ確実に行わなければならない。
(利用料金の減免)
第5条 条例第6条の規定による減免は、次のとおりとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児並びにこれらの者と同数以内の介助者が使用するとき 免除
(2) 社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に、事業を実施するとき 免除
2 前項各号に掲げる場合のほか、温泉施設の効用を高める減免として指定管理者が市長に提案し、その承認を得た場合には、所定の利用料金に市長が承認した割合を乗じて得た額を減額することができる。
3 指定管理者は、前項の承認を得た場合には、その内容及び割合を公表しなければならない。
4 指定管理者は、利用料金を減免したときは、その内容を第3条第4項の報告に併せて市長に報告しなければならない。
5 利用料金の減免を受けようとする者は、瀬戸谷温泉利用料金減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるものについては、この限りではない。
(利用料金の還付)
第6条 条例第7条ただし書の規定による既納の利用料金の還付額は、次のとおりとする。
(1) 条例第7条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第7条第2号に該当するとき 全額又は一部
2 指定管理者は、利用料金を還付したときは、その内容を第3条第4項の報告に併せて報告しなければならない。
(遵守事項)
第7条 温泉施設への入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 温泉施設の施設、備品等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(5) 物品の販売又は展示その他これらに類する行為を行わないこと。
(6) その他管理上必要な指示に従うこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、温泉施設の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年7月17日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第43号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和4年12月15日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。