○藤枝市瀬戸谷温泉施設条例
平成15年3月26日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、温泉資源の活用による市民の福祉の向上及び健康の増進を図るとともに、地域の活性化を促すため公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する温泉を利用した公衆浴場の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公衆浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
藤枝市瀬戸谷温泉施設 | 藤枝市本郷5437番地 |
(休場日)
第4条 温泉施設の休場日は、毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休場日とすることができる。
(利用料金)
第5条 温泉施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者に納入しなければならない。
2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第7条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。
(2) その他指定管理者が特別の事情があると認めたとき。
(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)
第8条 利用者は、指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は管理の業務の全部の停止を命じられたときは、第5条第2項の規定により定められた額を温泉施設の使用料として市に納めなければならない。
(入場の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、温泉施設への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 温泉施設の管理上支障があると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) その他温泉施設への入場を不適当と認めたとき。
(供用の休止等)
第10条 指定管理者は、温泉施設の補修その他管理上必要があると認めたときは、温泉施設の全部又は一部の供用を休止し、又は制限することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 温泉施設の建物、施設、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で市長が指定するものに温泉施設の管理に関する業務を行わせることができる。
2 前項の規定により行う指定管理者の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 温泉施設の利用の許可に関する業務
(2) 温泉施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第15号で平成15年7月17日から施行)
(藤枝市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)
2 藤枝市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年藤枝市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年9月30日条例第42号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年12月15日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
期間 | 利用時間 |
4月1日から翌年3月31日まで | 午前9時から午後9時まで |
別表第2(第5条関係)
1 利用料金
区分 | 金額(1人1回につき) | |
3時間以内の場合 | 3時間を超える部分につき1時間までごとに | |
大人 | 510円 | 100円 |
小人 | 300円 | 50円 |
備考
1 大人とは、満12歳以上の者(小学校の児童である者及びこれに準ずる者を除く。)をいう。
2 小人とは、満3歳以上の幼児、小学校の児童である者及びこれに準ずる者をいう。
2 個室使用料
区分 | 金額(1室につき) | |
3時間以内の場合 | 3時間を超える部分につき1時間までごとに | |
個室(10畳) | 3,130円 | 1,030円 |