○藤枝市消防団規則

平成7年3月25日

規則第11号

藤枝市消防団の組織等に関する規則(昭和30年藤枝市規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定による消防団の組織及び消防団員の階級等に関する事項並びに藤枝市消防団条例(平成7年藤枝市条例第12号)の施行について必要な事項を定める。

(組織)

第2条 藤枝市消防団(以下「消防団」という。)は消防団本部(以下「団本部」という。)、方面隊及び分団をもって編成する。

(団本部の位置)

第3条 団本部は、志太広域事務組合志太消防本部内に置く。

(方面隊)

第4条 方面隊は、消防団長の指定する分団をもって編成し、その管轄区域は、当該方面隊を編成する分団の区域とする。

(分団の名称及び管轄区域)

第5条 分団の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

(階級)

第6条 消防団員の階級は、次のとおりとする。

(1) 消防団長の職にある消防団員 団長

(2) 消防団長以外の職にある消防団員 副団長、分団長、副分団長、班長及び団員

(階級別定員)

第7条 消防団員の階級別の定員は、次のとおりとする。

団長 1人

副団長 3人

分団長 28人

副分団長 20人

班長 32人

団員 521人

(団本部)

第8条 団本部に、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員を置く。

2 団本部に、庶務係、指導係、女性消防隊、音楽隊及び機能別消防隊を置く。

3 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定めにより職務を遂行し、市民に対しその責に任ずる。

4 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長が定める順位によりその職務を代理する。

5 分団長は、団長及び副団長を補佐し、団長及び副団長に事故があるとき、又は団長及び副団長が欠けたときは、あらかじめ団長が定める順位によりその職務を代理する。

(方面隊)

第9条 方面隊の長は、方面隊長とし、団本部の分団長をもって充てる。

2 方面隊長は、団長の定めるところにより、上司の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。

(分団)

第10条 分団に、分団長、副分団長、班長及び団員を置く。

2 分団に、警防班、庶務係及び訓練係を置く。

3 分団長は、上司の指揮監督を受け所属分団を統括し、業務に従事する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 班長は、副分団長を補佐し、分団長及び副分団長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定める順位によりその職務を代理する。

6 分団に機関員を置き、分団長が指名する。

(分掌事項)

第11条 団本部及び分団が分掌する事項は次のとおりとする。

団本部

(1) 庶務係

ア 消防団員の任免に関すること。

イ 消防団の企画及び会議に関すること。

ウ 消防団員の表彰に関すること。

エ 消防団詰所、消防車両、機器等の維持管理に関すること。

オ その他庶務に関すること。

(2) 指導係

ア 消防団員の教養訓練の指導に関すること。

イ 分団の運営指導に関すること。

ウ 災害警防活動に関すること。

エ 特別警戒等に関すること。

(3) 女性消防隊

ア 応急手当普及啓発活動に関すること。

イ 防火訪問、防火指導に関すること。

ウ 消防団の広報活動に関すること。

エ 後方支援活動に関すること。

(4) 音楽隊

ア 消防団の広報活動に関すること。

イ 楽器等の維持管理に関すること。

(5) 機能別消防隊

機能別消防団員の活動に関すること。

分団

(1) 警防班

ア 消防車両、機器等の保守に関すること。

イ 水利に関すること。

ウ 災害警防活動に関すること。

エ 特別警戒等に関すること。

オ 救護に関すること。

(2) 庶務係

ア 分団の庶務経理に関すること。

イ 団本部等の連絡に関すること。

(3) 訓練係

ア 所属団員の教養訓練に関すること。

イ 住民の訓練指導に関すること。

(任期)

第12条 団長、副団長、分団長、副分団長及び班長の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。

(消防団員の退職)

第13条 消防団員を退職しようとする者は、団長に願い出なければならない。

(消防団員の任免手続)

第14条 分団長は、消防団員の任免を行う必要があると認めるときは、所要の事項を調査し、消防団員任免内申書(第1号様式)により、速やかに団長に内申しなければならない。

2 消防団員の任免は、辞令書(第2号様式)による。

(消防団員台帳)

第15条 新たに消防団員に任命された者は、消防団員台帳補助票(第3号様式)を団長に提出しなければならない。

2 団長は、前項の補助票の提出があったときは、直ちに消防団員台帳(第4号様式)を作成しなければならない。

(出動報告)

第16条 分団長は、災害、警戒、訓練及びその他の消防業務のため所属消防団員が出動したときは、速やかにその状況を団長に報告するとともに、出動報告書(第5号様式)により毎月その月分を翌月10日までに団長に提出しなければならない。

2 分団長は、消防車両を使用したときは、運転日誌(第6号様式)に記載し、年度末に団長に報告しなければならない。

(表彰)

第17条 市長又は団長は、消防団、分団及び消防団員が、任務遂行に当たって功労がある場合、平素規律訓練その他に秀いでている場合又は火災予防その他消防に関して公益上特に功労があった場合は、これを表彰することができる。

(服制)

第18条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(貸与品)

第19条 消防団員には、被服及びその付属品(以下「貸与品」という。)を貸与する。

2 貸与品の種類、貸与数及び貸与期間は、別表第2のとおりとする。

3 前項の貸与期間は、これを短縮又は延長することができる。

4 貸与品は、職務以外に使用してはならない。

5 貸与品は、善良な注意をもって使用し、正常な状態において保全しなければならない。

6 消防団員が職務執行又は避け難い理由により、貸与品を亡失し、又は破損したときは、代品を貸与することができる。

(施設、設備及び資材)

第20条 消防団に次の施設、設備及び資材を備え付け、常に使用できるようにしておかなければならない。

(1) 消防団旗

(2) 消防ポンプ置場及び消防団詰所

(3) サイレン又は警鐘台

(4) 機械器具

(5) 消防ポンプ及び車両

(6) その他消防上必要と認めるもの

(施設等のき損の届出)

第21条 団長は、施設、設備又は資材をき損し、又は亡失したときは、その理由を付して、市長に届け出なければならない。

2 市長は、故意又は重大な過失により、施設、設備及び資材をき損又は亡失した者に対して、これを賠償させることができる。

(簿冊等の備付け)

第22条 消防団には、次の簿冊等を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 施設台帳

(4) 貸与品台帳

(5) 費用弁償受払簿

(6) 諸令達簿

(7) 消防団関係書類

(8) その他必要と認めるもの

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う特例)

2 第7条の規定にかかわらず、岡部町の編入の日から当分の間は、同条中「26人」とあるのは、「32人」とする。

(平成11年3月23日規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年5月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第105号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第2号)

この規則は、平成25年3月31日から施行する。

(平成27年3月31日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

名称

管轄区域

藤枝市消防団本部

藤枝市一円

第1分団

藤枝地区

第2分団

西益津地区

第3分団

広幡地区

第4分団

葉梨地区

第5分団

瀬戸ノ谷地区

第6分団

稲葉地区

第7分団

青島地区駅北

第8分団

青島地区駅南

第9分団

高洲地区

第10分団

大洲地区

第11分団

岡部町岡部 岡部町内谷 岡部町本郷 岡部町三輪 岡部町子持坂 岡部町村良 岡部町桂島

第12分団

岡部町羽佐間 岡部町殿 岡部町新舟

第13分団

岡部町宮島 岡部町小園 岡部町青羽根 岡部町玉取

別表第2(第19条関係)

種類

数量

貸与期間(年)

摘要

作業帽

1

5

 

活動服(上衣・ズボン)

1

5


夏活動服(上衣・ズボン)

1

5


ベルト(活動服用・夏制服用)

2

5

 

アポロキャップ

1

5

 

夏制服(上衣・ズボン)

1

10

団長、副団長のみ

階級章

1

5

 

ヘルメット

1

5

 

編上靴

1

5

 

皮手袋

1

5

 

脚絆

1

5

 

消防団員手帳

1

5

 

制帽

1

10

団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び音楽隊員のみ

甲種制服(上衣・ズボン)

1

10

ネクタイ

1

10

パレード用制帽

1

10

音楽隊員のみ

レニャード

1

10

肩章

2

10

パレード用制服

1

10

女性用制服(携行品含む。)

1

10

 

備考 機能別消防団員については、その活動に応じて必要な被服を貸与する。

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藤枝市消防団規則

平成7年3月25日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成7年3月25日 規則第11号
平成11年3月23日 規則第14号
平成14年5月23日 規則第21号
平成18年9月29日 規則第45号
平成19年3月26日 規則第22号
平成20年12月25日 規則第105号
平成25年3月29日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第1号
令和元年12月20日 規則第12号
令和2年8月21日 規則第31号
令和3年3月19日 規則第18号