○藤枝市消防団条例

平成7年3月25日

条例第12号

藤枝市消防団条例(昭和30年藤枝市条例21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき藤枝市消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について定める。

(定員)

第2条 消防団員の定数は、605人とする。

(任用)

第3条 消防団長は消防団の推薦に基づき市長が、その他の消防団員は市長の承認を得て消防団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから、任用する。

(1) 藤枝市内に居住し、勤務し、又は通学する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、消防団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 消防団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 第3条第1号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 前条第2号を除く各号の一に至ったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、消防団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(宣誓)

第7条 新たに消防団員に任命された者は、別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

(服務規律)

第8条 消防団員は、消防団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては市長に、その他の消防団員にあっては消防団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第11条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 消防団員に、次に掲げる額の年額報酬、出動報酬及び機関員報酬を支給する。

(1) 年額報酬 別表第1に定める額

(2) 出動報酬 別表第2に定める額

(3) 機関員報酬 年額3,000円

2 年額報酬は、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの2期に分け、各期間の終了した日の属する月又はその職を退いた日の属する月の翌月に支給する。ただし、次の各号に該当する場合は、それぞれの勤務した期間に応じて月割により計算した額を支給する。

(1) 年度の途中において、新たに消防団員となり、若しくはその職を退いた場合又は勤務しない期間がある場合

(2) 年度の途中において、年額報酬の金額の異なる階級に異動した場合

3 出動報酬は、4月から7月まで、8月から11月まで及び12月から翌年3月までの3期に分け、各期間が終了した日の属する月又はその職を退いた日の属する月の翌月に支給する。

4 機関員報酬は、年度ごと機関員として勤務した期間に応じて月割により計算した額を翌年度の4月に支給する。ただし、消防団員の職を退いた場合は、職を退いた日の属する月の翌月に支給する。

(費用弁償)

第13条 消防団員が公務(出動報酬の対象となるものを除く。)により旅行するときは、藤枝市職員等の旅費に関する条例(昭和54年藤枝市条例第7号)の規定を準用する。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の藤枝市消防団条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の藤枝市消防団条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

3 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、岡部町消防団条例(平成3年岡部町条例第11号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

4 編入日の前日までに、編入前の条例の規定により支給すべき事由の生じた報酬及び費用弁償の支給については、編入前の条例の例による。

5 編入日の前日までに編入前の条例による懲戒事由が生じた岡部町消防団員であった者で引き続き藤枝市消防団員となった者に対する懲戒の適用については編入前の条例の例による。

附則(平成11年3月23日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月28日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月25日条例第129号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

附則(平成22年3月23日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月27日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年3月28日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月3日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号を削り、同条第2号を同条第1号とし、同条第3号を同条第2号とし、同条第4号を同条第3号とする改正規定及び第5条第2項第2号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和3年3月19日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月23日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月15日条例第47号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

別表第1(第12条関係)

年額報酬

職階

金額(年額)

団長

100,000円

副団長

85,000円

分団長

65,000円

副分団長

50,000円

班長

40,000円

団員

36,500円(機能別団員(市長が別に定める特定の活動に限り従事する団員をいう。)にあっては、15,000円)

別表第2(第12条関係)

出動報酬

区分

金額

災害出動(水火災その他の災害が発生したときの防御、救助等の活動をいう。)

1回につき 8,000円(出動時間が4時間未満の場合にあっては、4,000円)

その他(訓練、警戒、講習等の活動をいう。)

1回につき 3,000円

画像

藤枝市消防団条例

平成7年3月25日 条例第12号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 消防
沿革情報
◆ 平成7年3月25日 条例第12号
◇ 平成11年3月23日 条例第8号
◇ 平成12年3月28日 条例第10号
◇ 平成18年9月29日 条例第25号
◇ 平成19年3月26日 条例第4号
◇ 平成20年12月25日 条例第129号
◇ 平成22年3月23日 条例第14号
◇ 平成25年12月27日 条例第45号
◇ 平成29年3月28日 条例第2号
◇ 令和元年10月3日 条例第9号
◇ 令和3年3月19日 条例第3号
◇ 令和4年3月23日 条例第4号
◇ 令和4年12月15日 条例第47号
◇ 令和7年3月19日 条例第5号