○あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則
昭和50年7月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和50年藤枝市条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(適用区域)
第2条 条例の適用区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条の規定に基づく藤枝市の用途地域とする。ただし、市長が必要と認めたときは、その適用区域を用途地域外に及ぼすことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第2号)
この規則は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成26年8月25日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。