○あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和50年7月1日

規則第25号

(適用区域)

第2条 条例の適用区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条の規定に基づく藤枝市の用途地域とする。ただし、市長が必要と認めたときは、その適用区域を用途地域外に及ぼすことができる。

(勧告)

第3条 条例第4条の規定による勧告は、あき地に繁茂した雑草等の措置に係る勧告書(第1号様式)によるものとする。

(除去の命令)

第4条 条例第5条第1項の規定による命令は、あき地に繁茂した雑草等の除去命令書(第2号様式)により行うものとする。

(履行期限)

第5条 条例第5条第1項の規定による雑草等の除去命令の履行期限は、前条に規定する命令書の送付の日から30日以内に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第2号)

この規則は、平成25年3月31日から施行する。

(平成26年8月25日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和50年7月1日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和50年7月1日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第2号
平成26年8月25日 規則第55号
平成27年12月28日 規則第42号