○あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

昭和50年3月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、あき地に繁茂した雑草等が放置されているために、火災、犯罪又は病虫害の発生の原因となることを防止して、清潔な生活環境を保持し、住民の生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) あき地 現に人が使用していない土地又は管理が十分でない土地をいう。

(2) 雑草等 雑草(これに類するかん木を含む。)又は枯草をいう。

(3) 不適切な状態 雑草等が繁茂し、又は密集し、そのまま放置されているために火災、犯罪又は病虫害の発生の原因となるような状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 あき地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地が不適切な状態にならないようにつとめなければならない。

(指導又は勧告)

第4条 市長は、あき地が不適切な状態であると認めたときは、当該あき地の所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(除去の命令)

第5条 市長は、前条の規定による指導又は勧告を受けた所有者等がその指導又は勧告に従わないときは、必要な限度において、期限を定めて当該あき地の雑草等の除去を命ずることができる。

2 前項の規定による命令を受けた所有者等は、市長の指定する期限までに雑草等の除去を行わなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町生活環境保全条例(平成7年岡部町条例第26号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成20年12月25日条例第132号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

昭和50年3月28日 条例第12号

(平成21年1月1日施行)