○藤枝市水道事業給水条例施行規程
平成10年3月30日
水規程第1号
藤枝市水道事業給水条例施行規程(昭和50年藤枝市水道規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、藤枝市水道事業給水条例(平成10年藤枝市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成及び付属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、止水栓きょう、水道メーター(以下「メーター」という。)、メーターきょう、その他付属用具を備えなければならない。
(1) 他人の所有する給水装置から分岐しようとするとき又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするときは、当該所有者の同意書(第1号様式)による。
(1) 使用材料
(2) 位置図、平面図及び立体図、必要に応じて詳細図、立面図(第3号様式)
2 市長は、条例第6条第2項に定める設計審査又は工事検査において指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
3 市長は、前項の規定により市長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(受水槽の設置)
第6条 3階以上の建築物又は一時に多量の水を使用する場合若しくはその他市長が必要と認めた場合には、受水槽を設置しなければならない。ただし、市長が承認したときは、この限りでない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第6条の2 条例第20条の3第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理は、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。
(2) 有害物、汚水等により水槽内の水が汚染されることを防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状況により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
2 前項の管理に関し、毎年1回以上定期に行うものとし、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の指定する者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味等に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けるものとする。
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにしなければならない。
(危険防止の措置)
第8条 給水装置は、逆流を防止することができ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。
5 水を汚染するおそれのある場所に給水するときは、給水栓の吐水口と水受け部の越流面との間に、必要な吐水口空間を確保しなければならない。
(給水管防護の措置)
第9条 水路等を横断して給水管を配管するときは、その下に配管し、施工しなければならない。ただし、やむを得ない理由により他の施行方法で行う場合は、給水管に適正な防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管に防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等により侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(1) 建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 道路の境に最も近い位置
(3) 維持管理が容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
2 条例第15条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物1個とする。ただし、市長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、2個以上のメーターを設置することができる。
2 市長は、条例第16条第3項の規定によりメーターを弁償させようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定める。
(水道の使用変更等の届け)
第12条 条例第17条第2項第2号に規定する給水装置の所有者に変更が生じたときは、給水装置所有者変更届(第5号様式)による。
2 条例第14条第1項に規定する管理人を選定するとき又は、条例第17条第2項第4号に規定する管理人の変更が生じたときは、管理人選定又は変更届(第6号様式)による。
(使用水量の通知)
第13条 使用水量は、メーター検針により計量し、その都度使用者に水道(井戸)使用水量のお知らせ(第7号様式)をもって通知する。
(不明使用水量の認定方法)
第14条 条例第24条第1項第2号に規定する使用水量が不明のときの当該使用水量の認定は、前3か月間の使用水量又は前年度同月の使用水量その他状況を考慮して定める。
(使用水量の端数の取扱)
第15条 使用水量が1立方メートルに満たないときは、翌月の使用水量に算入する。ただし、水道の使用を廃止又は休止したときは、その端数を1立方メートルとして扱うものとする。
(共用給水装置の水道使用料金)
第16条 第10条第2項に規定するメーターを設置する基準において1建築物1個のメーターで2戸以上に給水したときの使用水量は、各戸均等に使用したものとみなし、その料金を徴収する。
(料金の納入期限)
第17条 料金の納入期限は、第13条に規定する通知日に属する月の翌月の5日までとする。
2 市長が特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず納入期限を変更することができる。
(給水停止処分の通知)
第18条 市長は、条例違反等により給水停止処分にする場合は、あらかじめ、使用者又は管理人に通知する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に作成されている用紙は、この規程による改正後の藤枝市水道事業給水条例施行規程にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
3 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町水道事業給水条例施行規程(平成10年岡部町規程第1号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成15年3月26日水規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日水規程第4号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日水規程第3号)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の第1号様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。
附則(平成26年3月28日水規程第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月3日水規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日水規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日水規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月16日水規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。