○藤枝市水道事業給水条例
平成10年3月25日
条例第7号
藤枝市水道事業給水条例(昭和36年藤枝市条例第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第11条)
第3章 給水(第12条―第20条)
第4章 貯水槽水道(第20条の2・第20条の3)
第5章 料金及び手数料(第21条―第32条)
第6章 管理(第33条―第38条)
第7章 補則(第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、藤枝市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 浴場営業用 公衆浴場に使用するものをいう。
(3) 一般用 前号以外に使用するものをいう。
(4) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みにより市長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撒去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市において費用を負担することができる。
(工事の施行)
第6条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、市長が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(給水装置の変更等の工事)
第9条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(加入金)
第10条 給水装置の新設又は増径分岐(以下「増径」という。)を行おうとする者は、当該新設又は増径による水道メーターの口径(以下「口径」という。)に応じて、次の表に定める加入金(消費税相当額を含む。以下同じ。)を納付しなければならない。ただし、増径分の加入金の額は、既設口径に対する加入金と増径しようとする口径の加入金の差額とする。
口径 | 新設加入金の額 |
13ミリメートル | 35,200円 |
20ミリメートル | 57,200円 |
25ミリメートル | 107,800円 |
30ミリメートル | 187,000円 |
40ミリメートル | 330,000円 |
50ミリメートル | 517,000円 |
75ミリメートル | 1,166,000円 |
100ミリメートル以上 | 市長が別に定める額 |
2 前項の加入金は、給水装置工事を申し込む時に納付しなければならない。
3 市長は、特別な理由があると認めたときは、加入金の納付について分納をさせることができる。
(加入金の減免)
第11条 市長は、特に必要と認めるときは、前条第1項に定める加入金を減免することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責を負わない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は、市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水管を共用する者
(2) 共用の給水装置を使用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を適当でないと認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第15条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
(メーターの貸与)
第16条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は善良な市長の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 貯水槽水道
(市の責務)
第20条の2 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第20条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項の簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第5章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第21条 水道の料金(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者又は管理人からこれを徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第22条 料金は、1月につき別表に定める基本料金と従量料金を合算した金額(消費税相当額を含む。)とする。ただし、合算後の金額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第23条 料金は隔月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた検針日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分及びその前月分として算定する。この場合において、使用水量は各月均等とみなす。ただし、その水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、この端数は定例日の属する月の前月分に加えて算定する。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) その他使用水量が不明のとき。
(共用給水装置の水量の認定)
第25条 共用給水装置の水量は、各戸均等とみなす。ただし、市長が必要と認めるときは、各戸の水量を認定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始、休止又は廃止したときの料金は、1月分として算定する。ただし、口径25ミリメートル以下の場合において、その月の使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本料金の水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。
(1) 当該使用期間に係る使用水量について、変更前の口径又は用途により算定した額に、当該使用期間に対する変更日前の日数の割合を乗じて得た額
(2) 当該使用期間に係る使用水量について、変更後の口径又は用途により算定した額に、当該使用期間に対する変更日以降の日数の割合を乗じて得た額
(用途その他の認定)
第27条 用途その他算定基準がその届出の事実と相違するときは、市長が、これを認定する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月又は隔月に徴収する。
2 第26条の規定による休止又は廃止の場合の料金は、そのつど徴収する。
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、市長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(1) 第6条第1項の指定をするとき。 1件につき 10,000円
(2) 法第25条の3の2の指定の更新をするとき。 1件につき 10,000円
(3) 第6条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。 1件につき 3,000円
(4) 第32条第1項の督促状を発するとき。 1通につき 50円
(5) 証明を発行するとき。 1件につき 300円
(料金等の軽減又は免除)
第30条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第31条 削除
(督促)
第32条 料金又は手数料の納付義務者が納期限までに料金又は手数料を完納しない場合において、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付期限は、その発行の日から15日以内とする。
第6章 管理
(給水装置の検査)
第33条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(同居人等の行為に対する責任)
第37条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他の従業員等の行為についてもこの条例の定める責を負わなければならない。
(過料)
第38条 市長は、詐欺その他不正の行為によって、料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第7章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の藤枝市水道事業給水条例第29条第2号の規定は、この条例の施行する日以後に第4条第1項により申込みのあった手数料から適用する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
3 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町水道事業給水条例(平成10年岡部町条例第9号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
(1) 当該使用期間に係る使用水量について、廃止前の藤枝市簡易水道条例第9条又は第11条の規定により算定した額に、当該使用期間に対する令和2年3月31日以前の日数の割合を乗じて得た額
附則(平成10年6月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年9月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 改正後の藤枝市水道事業給水条例第22条の規定は、平成10年9月分として徴収する料金から適用し、同年8月以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月21日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例中第4条第1項の改正規定、第34条第2項の改正規定及び第38条第2項第1号の改正規定は平成13年1月6日から、その他の改正規定は平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第38条第1項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月26日条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第124号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の藤枝市水道事業給水条例第10条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新設工事又は増径分岐工事の申込みをする給水装置に係る分担金について適用し、施行日前までに新設工事又は増径分岐工事の申込みをした給水装置に係る分担金については、なお従前の例による。
3 改正後の藤枝市水道事業給水条例第22条、第26条及び別表の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日前までの使用に係る料金については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 施行日前最後の検針日の翌日から施行日以後最初の検針日までの期間に係る料金は、その算定の基礎となる使用水量を各日均等に使用したものとみなして、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。この場合において、当該各号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、それぞれ当該端数を切り捨てるものとする。
(1) 当該使用期間に係る使用水量について、改正前の藤枝市水道事業給水条例第22条又は第26条の規定により算定した額に、当該使用期間に対する施行日前の日数の割合を乗じて得た額
(2) 当該使用期間に係る使用水量について、改正後の藤枝市水道事業給水条例第22条又は第26条の規定により算定した額に、当該使用期間に対する施行日以降の日数の割合を乗じて得た額
附則(平成25年10月4日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第31条の規定により平成25年12月31日までに発生した延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の藤枝市水道事業給水条例第10条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新設工事又は増径分岐工事の申込みをする給水装置に係る加入金について適用し、施行日前までに新設工事又は増径分岐工事の申込みをした給水装置に係る加入金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この条例による改正後の藤枝市水道事業給水条例別表の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成31年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の藤枝市水道事業給水条例第10条の規定及び藤枝市簡易水道条例第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新設工事又は増径分岐工事の申込みをする給水装置に係る加入金について適用し、施行日前までに新設工事又は増径分岐工事の申込みをした給水装置に係る加入金については、なお従前の例による。
7 第37条の規定による改正後の藤枝市水道事業給水条例別表の規定及び第38条の規定による改正後の藤枝市簡易水道条例第9条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
8 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年10月3日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第22条関係)
用途 | 口径 | 基本料金 | 従量料金 (1立方メートルにつき) | |
水量 | 金額 | |||
一般用 | 13ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,056円 | 10立方メートルを超え25立方メートルまでの分 140円80銭 25立方メートルを超え50立方メートルまでの分 151円80銭 50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 163円90銭 100立方メートルを超える分 181円50銭 |
20ミリメートル | 1,342円 | |||
25ミリメートル | 1,562円 | |||
30ミリメートル | 水量なし | 1,375円 | 1立方メートルから25立方メートルまでの分 140円80銭 25立方メートルを超え50立方メートルまでの分 151円80銭 50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 163円90銭 100立方メートルを超える分 181円50銭 | |
40ミリメートル | 2,376円 | |||
50ミリメートル | 5,192円 | |||
75ミリメートル | 10,373円 | |||
100ミリメートル | 19,129円 | |||
125ミリメートル | 32,164円 | |||
150ミリメートル | 50,391円 | |||
浴場営業用 | 水量なし | 各口径料金 | 1立方メートルから100立方メートルまでの分 140円80銭 100立方メートルを超える分 151円80銭 |