○藤枝市水道事業及び下水道事業会計規程

昭和47年1月20日

水規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第25条)

第2節 支出(第26条―第42条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第43条―第47条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第48条―第50条)

第2節 出納(第51条―第59条)

第3節 たな卸(第60条―第64条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第65条―第68条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第69条)

第2節 取得(第70条―第78条)

第3節 管理及び処分(第79条―第82条)

第4節 減価償却(第83条―第86条)

第8章 リース取引に係る会計処理(第87条―第89条)

第9章 予算(第90条―第95条)

第10章 決算(第96条―第100条)

第11章 雑則(第101条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、藤枝市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道事業にあっては上水道課長の職にある者を、下水道事業にあっては下水道課長の職にある者をもってこれに充てる。

3 前項の規定による企業出納員に事故あるときは、市長があらかじめ指名する者をもって企業出納員に充てるものとする。

4 現金取扱員は、企業出納員が指名する。

5 企業出納員となるべき職にある者及び現金取扱員として指名された者は、辞令を用いないで当該職にある間はそれぞれ任命され、当該職を離れたときは、それぞれ解任されたものとみなす。

6 企業出納員は第4項の指名をしたときは、市長に通知するものとする。

7 現金取扱員が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、企業出納員が必要と認めた場合は、この限度額を超えて取り扱わせることができる。

(1) 水道料金 300,000円

(2) 下水道使用料 300,000円

(3) 農業集落排水処理施設使用料 300,000円

(4) その他の収納金 300,000円

(企業出納員の委任事務)

第2条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、市長は、次に掲げる会計事務を企業出納員に委任するものとする。

(1) 各種収入金の収納に関すること。

(2) 各種支出金の支払に関すること。

(3) 預金種目並びに預金、現金相互の組み替えに関すること。

(4) 釣銭準備金を現金取扱員へ保管転換すること。

(5) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) たな卸資産の出納及び保管に関すること。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な市長の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 市長は、上下水道事業の業務にかかる公金の出納事務の一部を指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に行わせるものとする。

2 出納取扱金融機関等のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを藤枝市水道事業出納取扱金融機関及び藤枝市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを藤枝市水道事業収納取扱金融機関及び藤枝市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関等の事務取り扱い、預金、担保その他については契約で定める。

(指定納付受託者の指定)

第4条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定し、又はこれを変更し、若しくは取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

(料金等徴収収納事務の委託)

第5条 水道料金、下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料その他の収納金等(以下「水道料金等」という。)の徴収事務及び収納事務を私人に委託することができる。

2 前項の規定により、委託をする場合は、その事務取り扱いその他について徴収事務及び収納事務委託に関する契約を締結しなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第6条 上下水道事業にかかる取り引きについては、その取り引きの発生のつど証拠となるべき書類に基づいて伝票を発行するものとする。

(伝票の種類)

第7条 伝票の種類は、収入伝票(第1号様式)、支払伝票(第2号様式)及び振替伺書兼振替伝票(第3号様式)とする。

2 収入伝票は、現金収納の取り引きについて発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取り引きについて発行する。

4 振替伺書兼振替伝票は、前2項に規定する取り引き以外の取り引きについて発行する。

(会計伝票の整理)

第8条 企業出納員は、毎日伝票を整理し、それぞれ日付によって編集し、保管しなければならない。

(日計表の作成及び保管)

第9条 企業出納員は、日計表(第4号様式)を作成し、保管しなければならない。

(証拠となるべき書類の保存等)

第10条 取り引きに関する証拠となるべき書類は、それぞれ日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 上下水道事業に関する取り引きを記録し、計算し、及び整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行整理簿(第5号様式)

(2) 支出予算執行整理簿(第6号様式)

(3) 総勘定元帳(第7号様式)

(4) 内訳簿(第8号様式)

(5) 現金出納日計表(第9号様式)

(6) 物品出納簿(第10号様式)

(7) 経過勘定整理簿(第11号様式)

(8) 工事費内訳整理簿(第12号様式)

(9) 固定資産台帳(第13号様式)

(10) 企業債台帳(第14号様式)

(11) 徴収台帳(第15号様式)

(12) 前受金台帳(第16号様式)

(13) 預り金整理簿(第17号様式)

(14) 簿外資産台帳(第18号様式)

(15) 未収金整理簿(第19号様式)

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記帳)

第12条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、ただちに振替伺書兼振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 企業出納員は、日計表、伝票綴その他相互に関係する帳簿を、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、調定伺書兼振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、調定伺書兼収入伝票)を作成し、収入の根拠所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(口座振替)

第16条の2 納入義務者が、口座振替の方法により、納付することができる金融機関は、出納取扱金融機関等とする。

2 口座振替の方法により納付しようとする者は、別に定める口座振替依頼書等を当該金融機関を経由して企業出納員に提出しなければならない。

(納入通知書の送付)

第17条 企業出納員は、第16条の規定により、収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、ただちに納入義務者に対して納入通知書(納入の方法及び納入金の種類に応じ、第20号様式又は第21号様式)を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合はこのかぎりでない。

2 前項本文の場合において納期日の定めのある収入にかかる納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

3 第1項にかかわらず、口座振替申請書の提出のあった納入義務者にかかる納入通知書は、当該金融機関に送付するものとする。

(納入通知書の再発行)

第18条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払を拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行の年月日及びその旨を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定に基づき第5条に定める事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付(指定納付受託を除く。)を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収証を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法で、収入の納付を受けた場合は、水道料金・下水道使用料(前回分)振替済のお知らせ(第22号様式)を次期検針日に納付者に対して送付するものとする。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金に現金払込書(第23号様式)又は、内訳を示す情報を添えて、当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 公金徴収事務等受託者が現金を収納した場合は、当該現金に現金払込書を添えて、速やかに出納取扱金融機関等へ納入し、又は企業出納員に引き継がなければならない。

3 企業出納員は、前2項の規定により、現金取扱員、公金徴収事務等受託者から受けた現金は、引き継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

4 出納取扱金融機関(公金総括店を除く。)及び収納取扱金融機関(以下この条においてこれらを「回金金融機関」という。)は、別段預金残高を出納取扱金融機関の公金総括店へ電信振込により回金するものとする。この場合において、別段預金残高の現在日及び回金の日は、市長が別に定める。

5 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、回金金融機関は市長の発する回金通知書に基づき回金しなければならない。

6 出納取扱金融機関の公金総括店は、前2項の規定により回金を受けたときは、市長名義の預金口座に受け入れ、当日分の出納総括表に記載するとともに、回金があった旨を報告しなければならない。

7 出納取扱金融機関の公金総括店は、自ら収納した現金等を水道事業及び下水道事業の預金口座に受け入れ、自店分の日計表を作成するとともに、第4項及び第5項の規定による分を含めて受払報告書を作成し、納入済通知書を添えて当日中に企業出納員に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第20条の2 出納取扱金融機関等に預金口座等を設けている納入義務者から当該金融機関又は市長に、口座振替の方法により収入を納付する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

2 市長は、納入義務者から口座振替の方法により収入を納付する旨の申出を受けたときは、納入義務者に、当該金融機関の承認を得て口座振替に係る申込書を提出させなければならない。

3 口座振替の方法による収入金の収納については、別に定めるところによる。

(指定納付受託者による納付)

第20条の3 市長は、水道料金等を納付しようとする者からの申出の承認をしたときは、指定納付受託者に収入を納付させることができる。

2 指定納付受託者の納付による収納については、別に定めるところによる。

(収入伝票の発行等)

第21条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。)を発行するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該払いすぎについて振替伝票を発行し過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受け、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第26条及び第37条の規定を準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 上下水道事業収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納入された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、ただちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書(第24号様式)により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関はただちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、ただちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読みかえるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、ただちに振替伝票を発行するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、ただちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これを引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決において債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権にかかる収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ支出負担行為伺書(第25号様式)によって市長の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為の整理区分は、別表第4の支出負担行為整理区分表の定めるところによる。

3 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

4 企業出納員は、支出のうち現金の支出を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう書類に基づいて、支出命令書兼支払伝票(第26号様式)又は支出命令書兼振替伝票(第27号様式)を発行して市長の決裁を受けなければならない。

5 支出命令書兼支払伝票及び支出命令書兼振替伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者の請求書を徴することが困難なときは、これを省略して支払調書によることができる。

6 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず合わせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとの支払額を明らかにした書類を添えなければならない。

(支払)

第27条 企業出納員は、支払伝票に記載された債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し誤りがないことを確認したのち支払いの手続をとらなければならない。

2 企業出納員は、第33条に規定する方法により小切手を振り出し、又は出納取扱金融機関指定の請求書若しくは支払通知書(令第21条の10に規定する通知に係る通知書をいう。以下同じ。)を出納取扱金融機関に交付し、小切手、現金又は口座振替払により債権者に支払をするものとする。

3 企業出納員は、債権者に支払いをしたときは債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替払による場合は、預金通帳への記帳等の預金記録をもって債権者の領収書に代えることができる。

4 企業出納員は、支払いを完了したら、それぞれの伝票を整理しなければならない。

(立替払)

第28条 職員が出張先で支払を要する通信運搬費その他事務処理上緊急かつやむを得ない少額の経費は、一時立替払をすることができる。

2 前項の立替払をした者は、用務終了後その旨をただちに企業出納員に報告するとともに金額、費途、理由等を記載した支払先の領収証及び証拠となるべき書類を提出しなければならない。

3 第26条の規定は、前項の規定による支払先の領収書及び証拠となるべき書類の提出があった場合に準用する。

(資金前渡)

第29条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第1号から第14号までの規定によるもののほか、同項第15号の規定により資金を前渡できる経費は次のとおりとする。

(1) 郵便料金

(2) 交際費

(3) 通行料

(4) 駐車料

(5) 負担金及び会費

(6) 郵券及び証紙の購入代金

(7) その他の経費で現金支払を必要とすると企業出納員が判断したもの

2 企業出納員は、資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員(以下「前渡資金管理者」という。)を指定するものとする。

3 前渡資金管理者が、資金前渡を受けようとする場合には、支払伝票及び資金前渡請求書(第28号様式)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

4 前渡資金管理者は、前渡資金の清算をしようとする場合には、資金前渡精算書(第29号様式)を作成し、当該精算書に基づき振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該精算書にこれらの伝票いずれかを添えて市長の決裁を受け、及び経過勘定整理簿に記載しなければならない。

(概算払)

第30条 第26条及び第27条の規定は、概算払を行う場合について準用する。

2 概算払を受けようとするときは、当該支払伝票に「概算」と朱書して持ち廻りで決裁を受けなければならない。

3 概算払を受けた者は、その金額が確定した後ただちに当該概算払にかかる経費について精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による精算書の期出があった場合に準用する。

(前金払)

第31条 令第21条の7第8号の規定により、前金払をすることのできる経費は次のとおりとする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づいて登録を受けた保証事業会社の保証にかかる建設改良工事に要する経費については、当該経費の4割をこえない範囲内において前金払をすることができる。

2 第26条及び第27条の規定は、前金払を行う場合について準用する。

(隔地払)

第32条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書(第30号様式)を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により、出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書(第31号様式)を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第32条の2 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって企業出納員に申出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第32条の3 出納取扱金融機関等のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 普通銀行

(2) 信託銀行

(3) 信用金庫、農業協同組合

(口座振替の手続等)

第32条の4 企業出納員は、口座振替の方法により支出をしようとする場合は、出納取扱金融機関を受取人とする小切手(第32号様式)を振り出し、又は支払通知書に、振込依頼書を添えて出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員から小切手又は支払通知書の送付を受けたときは、振込依頼書の記載事項に従い口座振替をしなければならない。

3 前項の手続きをしたときは、口座振込手続通知書(第33号様式)を債権者に送付しなければならない。

(小切手の振出し等)

第33条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出し、又は出納取扱金融機関指定の請求書若しくは支払通知書(前条第1項の振込依頼書を含む。)を交付しなければならない。

2 前項の振出し又は交付は、下水道事業管理者の記名押印をして行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(第34号様式)により、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手振出済通知書のうち、毎月末現在で支払いの終っていないものを企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨、及び訂正文字数を記載して市長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により、小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書の発行)

第36条 企業出納員は、次の各号に掲げる場合は小切手の振出に代え、公金振替書(第35号様式)を発行し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(1) 他会計への繰出金を繰り出す場合

(2) 債権、債務を相殺により処理する場合

2 出納取扱金融機関、公金振替書記載事項によって直ちに振替え公金振替済通知書(第36号様式)を企業出納員に返送しなければならない。

(領収書等の徴収)

第37条 企業出納員は、現金の支払い若しくは小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は請求書に同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、このかぎりでない。

(支払小切手の整理)

第38条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 支払小切手が時効により消滅した場合は、ただちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払)

第39条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書(第37号様式)とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第21条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(繰替払いできる経費)

第42条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第164条の規定により、同条第1号から第4号までに掲げるもののほか、公共下水道事業受益者負担金納期前納付報償金の支払については、当該負担金の収入を繰り替えて使用することができる。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第43条 企業出納員は、保証金、その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出)

第44条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第45条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって企業出納員が保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第46条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第47条 企業出納員は、預り有価証券について利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第48条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 水道メーター

(3) ボトル水

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第49条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(物品取扱員)

第50条 たな卸資産の受払その他物品に関する事務を取り行わせるため物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、企業出納員が指名する。

3 物品取扱員として指名された者は、辞令を用いないで当該職にある間はそれぞれ任命され、当該職を離れたときは、それぞれ解任されたものとみなす。

第2節 出納

(購入)

第51条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、物品購入伺票(第38号様式)によって市長の決裁を受けなければならない。

(受入価額)

第52条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第53条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、物品取扱員に、延滞なく、品質、規格及び数量等について検収させなければならない。

(受入れ)

第54条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は振替伝票を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受け、振替伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第55条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第56条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第26条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した振替伝票によって、当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の振替伝票に基づきたな卸資産を払出し、物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第57条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第53条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第58条 企業出納員は、第47条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第51条第2号及び第53条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第59条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第55条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第60条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第61条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表(第39号様式)を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第62条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第63条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第64条 実地たな卸の結果、合計残高日計表の残高が、たな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第65条 企業出納員は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第77条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第51条第2号及び第53条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第66条 環境水道部長(以下「部長」という。)は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第67条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、部長は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第68条 部長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第55条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第69条 固定資産とは、次の各号に掲げる資産の種類に応じ、当該各号に掲げるところによる。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌月から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第70条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第71条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第26条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入にかかる予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第72条 固定資産を交換しようとする場合は、第26条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第73条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第74条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第75条 第52条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第76条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第77条 部長は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、部長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第78条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、部長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第79条 企業出納員は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第80条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(固定資産の用途廃止)

第81条 企業出納員は、機械器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由により、その用途を使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものに区分し、再使用できるものは第51条第2号及び第53条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第82条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第83条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第84条 有形固定資産のうち、水道メーターは取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第85条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(1) 工具、器具、備品

(減価償却の特例)

第86条 部長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第8章 リース取引に係る会計処理

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第87条 所有権ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、則第55条第3項の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき。

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第88条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき。

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(オペレーティング・リース取引)

第89条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、則42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前解約予告期間のもの

(5) リース料総額が300万円以下のもの

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第90条 部長は、11月末日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第91条 部長は、予算原案及び次に掲げる予算に関する説明書並びに参考資料を11月末日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 予算実施計画書(第40号様式)

(2) 予定キャッシュ・フロー計算書

(3) 給与費明細書(第41号様式)

(4) 継続費に関する調書(第42号様式)

(5) 債務負担行為に関する調書(第43号様式)

(6) 当該事業年度の予定貸借対照表並びに前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

2 前項第2号の予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、第98条に規定するキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

3 同条第1項第6号の予定貸借対照表及び予定損益計算書の様式は、それぞれ第98条に規定する貸借対照表及び損益計算書の様式に準ずるものとする。

(予算の執行)

第92条 部長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算及び別表第3の規定に従い款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 部長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第93条 部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した流用伝票・充用伝票(第44号様式)を発行して、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第94条 部長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費にしようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第95条 部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(第45号様式)(継続費にかかるものにあっては、継続費繰越計算書(第46号様式))を作成して5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、さけ難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第96条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、部長が行う。

(決算整理)

第97条 部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伺書兼振替伝票により次に掲げる事項について精算表(第47号様式)を作成し、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延資産の償却

(5) 資産の評価

(6) 繰延収益の償却

(7) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第98条 部長は、前条の規定により決算整理を行った後各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第99条 部長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書(第48号様式)

(2) 損益計算書(第49号様式)

(3) 貸借対照表(第50号様式)

(4) 剰余金計算書(欠損金計算書)(第51号様式)

(5) 剰余金処分計算書(欠損金処理計算書)(第52号様式)

(6) 事業報告書(第53号様式)

(7) キャッシュ・フロー計算書(第54号様式)

(8) 収益費用明細書(第55号様式)

(9) 固定資産明細書(第56号様式)

(10) 企業債明細書(第57号様式)

(11) 継続費精算報告書(第58号様式)

(12) 基金の運用状況に関する書類

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(セグメントの区分)

第100条 セグメント情報の開示に伴うセグメントの区分は、公共下水道事業及び農業集落排水事業とする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第101条 部長は、毎月末日をもって合計残高試算表(第59号様式)及び資金予算表(第60号様式)を作成し、翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(藤枝市水道事業の会計規則に関する特例を定める規則の廃止)

2 藤枝市水道事業の会計規則に関する特例を定める規則(昭和37年藤枝市規則第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程施行前に従事の規定によりした手続その他の行為は、この規程の規定によりしたものとみなす。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

4 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町水道事業会計規程(昭和49年岡部町規程第2号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。

(昭和48年7月1日水規程第3号)

この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和50年5月1日水規程第1号)

この規程は、昭和50年5月11日から施行する。

(昭和52年2月25日水規程第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行し、昭和52年度の予算及び決算から適用する。

(昭和52年3月31日水規程第3号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日水規程第1号)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市水道事業会計規程第19条ただし書の規定は昭和57年度分から適用し、昭和56年度分については、なお従前の例による。

(昭和58年2月10日水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(昭和60年3月30日水規程第4号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日水規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日水規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月12日水規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日水規程第3号)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規程の規定にかかわらず、改正前の藤枝市水道事業会計規程の規定により調製した用紙等については、当分の間使用することができるものとする。

(平成5年2月19日水規程第1号)

1 この規程は、平成5年2月20日から施行する。

2 改正後の第20条の規定は、平成5年4月1日以後の回金から適用し、同日前の回金については、なお従前の例による。

(平成6年3月22日水規程第4号)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に作成されている用紙は、この規程による改正後の藤枝水道事業会計規程にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成6年8月17日水規程第8号)

この規程は、平成6年9月1日から施行する。

(平成8年3月26日水規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日水規程第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日水規程第2号)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の藤枝市水道事業会計規程にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成18年3月27日水規程第4号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に作成されている用紙は、この規程の改正後の藤枝市水道事業会計規程にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成19年4月1日水訓令第2号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前に入札の公告又は通知(見積書を徴する旨の通知を含む。)をした建設工事の前払金については、なお従前の例による。

(平成20年7月1日水規程第2号)

1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に調製されている用紙は、この規程による改正後の藤枝市水道事業会計規程にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成20年12月25日水規程第3号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月30日水規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月8日水規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日水規程第2号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の第8号様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。

(平成23年9月20日水規程第4号)

1 この規程は、平成23年9月22日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の第23号様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。

(平成24年5月24日水規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年10月15日水規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に作成されている用紙は、この規程の改正後の藤枝市水道事業会計規程にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成26年3月28日水規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に作成されている用紙は、改正後の藤枝市水道事業会計規程にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成28年3月28日水規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に調整されている用紙は、この規程による改正後の藤枝市水道事業会計規程にかかわらず、当分の間、調整して使用することができる。

(令和2年3月31日水規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行し、改正後の藤枝市水道事業会計規程の規定は、令和2年度の事業年度から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日以後に令和2年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この規程による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この規程による改正前の様式によることができる。

(令和3年8月2日水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年10月28日水規程第2号)

この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(令和5年3月24日水規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

水道事業勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益




水道料金

水道料金

受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益


給水工事収入


修繕工事収入


受託工事収入


新設工事収入


配水管移設工事収入

本管の移設工事に係る収入

その他工事収入


その他営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修理に使用する器具、材料等の販売代金

手数料

証明手数料、督促手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金


金融及び財務活動に伴う収益


預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


加入金


水道使用加入金


加入金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの


他会計補助金


他会計負担金


法第17条の2第1項第1号に係る経費の他会計からの負担金等


他会計負担金


長期前受金戻入


則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


長期前受金戻入


国庫県費補助金




国庫補助金


県費補助金


資本費繰入収益


建設改良費に充てた企業債等に係る元金償還金に対する繰入金


資本費繰入収益


雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

賃貸料

土地等の貸付料

発生品組替収益

貯蔵品庫入の際の評価益

弁償金


その他雑収益


消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益




固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益




過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益




退職給付引当金戻入


貸倒引当金戻入


修繕引当金戻入


その他特別利益


費用勘定

科目区分の説明

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源のかん養及び原水の取水並びに原水のろ過滅菌の設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

職員手当等

職員の扶養、期末、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

賞与引当金等繰入額

賞与引当金及び法定福利費引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、労務災害補償費等

旅費

藤枝市水道事業及び下水道事業管理規程(昭和47年藤枝市水道部規程第2号)第16条の規定により支給される旅費

諸謝金


報償費

報償金、奨励金等

被服費

藤枝市水道事業及び下水道事業管理規程第22条の規定により職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工具用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事、自動車及び暖房用燃料費

光熱水費

電気、ガス、下水道料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

郵便料、電信、電話料等

広告費

広告及び宣伝に要する費用

委託料


手数料

し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管等の修理による、道路法(昭和27年法律第180号)により定められた道路の復旧費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する材料費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

研修費


食糧費


厚生福利費


交際費


水道メーター取替費

故障水道メーター等の修理費

会費負担金


負担金


保険料


受水費

大井川広域水道企業団等からの受水に伴う水道料金

工事請負費

有形固定資産の維持管理に要する請負代金及び配水管移設工事請負代金

報酬

臨時、嘱託職員等に対する報酬

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

則22条の規定によりその他引当金として計上するための引当金

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他配水設備及び給水装置に付属する水道メーターその他の設備の維持及び作業に要する費用

受託工事費


給水装置の新設又は修理の受託工事に要する費用

総係費


事業活動の全般に関連する費用及び料金の調定、集金、検針その他の業務に要する費用

減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、電話加入権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の損傷変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価


雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息


長期借入金利息


一時借入金利息


企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

リース支払利息

リース支払額のうち利息相当額分

繰延資産償却


繰延資産の償却額


開発費償却


雑支出


上記以外の営業外費用


不用品売却原価


その他雑支出


消費税及び地方消費税


納付消費税額及び地方消費税


消費税及び地方消費税


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損




固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失




減損損失

事業年度の末日において予測することのできない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失




災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損




過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失




賞与引当金等繰入額



貸倒引当金繰入額



その他特別損失


予備費





予備費




予備費


(注) 配水及び給水費、受託工事費及び総係費の目中には、必要に応じ、原水及び浄水費の目中の節に準じて節を設けるものとする。

資産勘定

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産



有形固定資産である遊休施設、未稼働設備等の将来営業の用に供する施設を含む。


土地


事業用敷地、公舎敷地等の経営付属用土地等の取得に関して要した費用(買取費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額)


事務所用地

本庁舎等もっぱら事務所の用に供されている土地

施設用地

送水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他用地


建物




事務所用建物


施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

公舎合宿用建物


その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


公舎合宿用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


配水池、浄水池その他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て浄水を終わるまでの作業用設備及び配水池までの送水設備

配水及び給水設備


その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの付属品


電気設備

電動機、変圧器、所内配電設備等(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素滅菌のための設備

水道メーター


その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


水道メーター減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


有形固定資産のうち、機械及び装置の付属設備に含まれない器具並びに金庫、タイプライター及び机等の備品

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)を目的ごとに区分しないで一括して記載する。

その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した無形固定資産


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条に規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権


電話を取得するために要した金額。ただし、電話加入権の購入費は「投資有価証券」とする。

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(平成18年法律第65号)第2条の規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計以外に対する長期貸付金

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金の未収入額

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


営業外収益未収入額


未収受取利息


未収消費税及び地方消費税還付金


未収補助金


その他営業外未収金


その他未収金




その他未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収入額

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券





有価証券


一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに有形固定資産以外の工具、器具及び備品(固定資産の建設又は改良に使用するため取得されたもので、建設仮勘定に属するものを除く。)


原材料


金属材料、木材、燃料、薬品等


給水管工事材料

給水管工事に関する材料

配水管工事材料

配水管工事に関する材料

貯蔵水道メーター


水道メーター

ボトル水


ボトル水

その他貯蔵品


上記以外の貯蔵品

短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内のもの


一般短期貸付金


他会計以外に対する短期貸付金

他会計短期貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期給付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払費用で貸借対照表日から起算して1年以内に償却されて費用となるべきもの


未経過保険料


保険料の未経過分

その他前払費用



前払金





前払金


物品等の購入に際して前払された金額の前払費用に属さないもの

前払消費税及び地方消費税



未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産



上記以外の流動資産


保管有価証券



仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税



その他雑流動資産





繰延資産




将来の期間に影響する営業経費その他次期以降に繰り延べて整理する必要があるもの

開発費





開発費


新技術の採用、組織の改善に要した費用等で、その効果が次の事業年度以降に及ぶもの

負債勘定

科目区分の説明

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





修繕引当金


則附則第4条(平成24年1月27日総務省令第6号)の規定により従前の例により取り崩すことができる引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに提起的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―特別修繕引当金における(注)参照)

その他引当金



その他固定負債





その他固定負債


上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金





一時借入金


借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払いを要するもの

起債前借



企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務で、その支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金


営業活動以外に係る通常の取引により発生する未払金


未払消費税及び地方消費税


その他営業外未払金


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用





未払費用


未払賃借料その他一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合において、すでに提供を受けた役務の対価で、債務が発生したものとみなすもの(未払金に属さないものに限る。)

前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


営業収益の前受額


前受給水収益


前受受託工事収益


前受その他営業収益


営業外前受金


営業外収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受金

引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与及び法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること

その他引当金



その他流動負債





預り金




預り保証金

給水工事指定工事人等の預り保証金

預り諸税


その他預り金

過誤納水道料金等

預り有価証券


預り有価証券等

仮受消費税及び地方消費税



その他雑流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により償却資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

国庫補助金


償却資産の固定資産の取得に対する国の補助金

県費補助金


償却資産の固定資産の取得に対する県の補助金

保険差金


償却資産の固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づき受け取った保険金との差額

その他長期前受金



建設仮勘定



長期前受金収益化累計額





再評価積立金



受贈財産評価額



寄附金



工事負担金



国庫補助金



県費補助金



保険差金



その他長期前受金



資本勘定

科目区分の説明

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引継資本金の額

出資金


建設又は改良に要する資金に充てるため他会計から出資の目的により繰り入れられた金額で、繰り戻しを要しないもの

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により償却資産以外の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得に対する国の補助金

県費補助金


償却資産以外の固定資産の取得に対する県の補助金

保険差金


償却資産以外の固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づき受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


前年度未処分利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

その他未処分利益剰余金変動額

上記以外の未処分利益剰余金

下水道事業勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料




下水道使用料

下水道使用料

農業集落排水処理施設使用料

他会計負担金




他会計負担金

雨水処理に要する経費

その他営業収益



手数料

指定工事店証交付手数料

雑収益

コピー代

農業集落排水処理施設加入分担金

営業外収益



その他主たる営業活動以外から生ずる収益


補助金




国庫補助金

営業費補助の目的で交付された補助金

他会計補助金

法第17条の3に規定する一般会計等からの繰入金

長期前受金戻入


則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


国庫補助金


都道府県補助金


他会計繰入金


受益者負担金


その他


雑収益




その他雑収益

土地等の使用料

消化ガス売却事業収益等

他会計負担金




他会計負担金

法第17条の2第1項第1号にかかる経費の他会計からの負担金

消費税



消費税及び地方消費税還付金


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益




固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益




過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


管渠費


汚水管渠の維持管理に要する費用


給料

職員の本給

職員手当等

職員の扶養、期末、時間外勤務、特殊勤務手当等の諸手当

賞与引当金等繰入額

賞与引当金及び法定福利費引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、労務災害補償費等

旅費

藤枝市水道事業及び下水道事業管理規程(昭和47年藤枝市水道部規程第2号)第16条の規定により支給される旅費

報償費

報奨金等

被服費

藤枝市水道事業及び下水道事業管理規程第22条の規定により職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工具用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事、自動車及び暖房用燃料費

光熱水費

電気料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

郵便料、電信、電話料等

委託料


手数料

機器等点検・検査手数料、清掃手数料、訴訟手数料等

賃借料

借地料、自動車借上料等

使用料


修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

路面復旧費

工事施工による道路法(昭和27年法律第180号)により定められた道路の復旧費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する材料費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

食糧費


厚生福利費


交際費


負担金補助及び交付金


保険料


工事請負費

有形固定資産の維持管理に要する請負代金

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

則22条の規定によりその他引当金として計上するための引当金

公課費

自動車重量税

雑費


施設費


処理場の維持管理及び処理作業に要する費用

特定環境下水道費


汚水管渠の維持管理に要する費用

普及指導費


事業場排水水質規制及び水洗化普及促進対策に要する経費

総係費


事業活動全般に関連する費用、その他に属さない費用

減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具・器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

その他営業費用


上記以外の営業費用

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債の支払利息

長期借入金利息

長期借入金の支払利息

一時借入金利息

一時借入金の支払利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出




不用品売却原価

不用品の売却原価

その他雑支出

下水道使用料過年度過誤納金還付金

消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税

当年度の経常的費用から除外すべき損失

特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することのできない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失




その他特別損失

賞与引当金・法定福利費引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

その他特別損失

予備費





予備費




予備費


(注) 施設費、特定環境下水道費、普及指導費及び総係費の節は、必要に応じ管渠費の節に準じて節を設けるものとする。

資産勘定

科目区分の説明

固定資産





有形固定資産





土地


事業用敷地、公舎敷地等の経営付属用土地等の取得に関して要した費用(買取費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額)


事務所用地

庁舎等もっぱら事務所の用に供されている土地

施設用地

管路、ポンプ場及び処理場用地

その他用地

倉庫等上記以外の用地

建物




事務所用建物

庁舎等もっぱら事務所の用に供されている建物

ポンプ場用建物

ポンプ場施設の建物

処理場用建物

処理場施設の建物

その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


ポンプ場用建物減価償却累計額


処理場用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


管路、ポンプ場、処理場その他土地に定着する土木施設又は工作物


管路施設


ポンプ場施設


処理場施設


その他構築物


構築物減価償却累計額




管路施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの付属品


ポンプ場用電気設備


処理場用電気設備


ポンプ場用機械設備


処理場用機械設備


その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




ポンプ場用電気設備減価償却累計額


処理場用電気設備減価償却累計額


ポンプ場用機械設備減価償却累計額


処理場用機械設備減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の付属設備に含まれない工具器具及び備品で、耐用年数1年以上で、かつ取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した無形固定資産


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(平成18年法律第65号)第2条の規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金



長期貸付金



貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額

その他営業未収金

手数料等の未収入額

営業外未収金


営業外収益未収入額


未収受取利息


未収消費税及び地方消費税還付金


その他営業外未収金


その他未収金




その他未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収入額

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券





有価証券


一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに有形固定資産以外の工具、器具及び備品(固定資産の建設又は改良に使用するため取得されたもので、建設仮勘定に属するものを除く。)

短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内のもの


一般短期貸付金


他会計以外に対する短期貸付金

他会計短期貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期給付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払費用で貸借対照表日から起算して1年以内に償却されて費用となるべきもの


未経過保険料


保険料の未経過分

その他前払費用



前払金





前払金


物品等の購入に際して前払された金額の前払費用に属さないもの

前払消費税及び地方消費税



未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産



上記以外の流動資産


保管有価証券



仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税



その他雑流動資産



負債勘定

科目区分の説明

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





修繕引当金


則附則第4条(平成24年1月27日総務省令第6号)の規定により従前の例により取り崩すことができる引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金


上記以外の引当金

その他固定負債





その他固定負債


上記以外の固定負債

流動負債





一時借入金





一時借入金


借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払いを要するもの

起債前借



企業債





建設改良事業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限が到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務で、その支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金


営業活動以外に係る通常の取引により発生する未払金


未払消費税及び地方消費税


その他営業外未払金


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用





未払費用


未払賃借料その他一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合において、すでに提供を受けた役務の対価で、債務が発生したものとみなすもの(未払金に属さないものに限る。)

前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


営業収益の前受額

営業外前受金


営業外収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受金

引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与及び法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること

その他引当金



その他流動負債




預り金




預り保証金


預り諸税


その他預り金


預り有価証券


預り有価証券等

仮受消費税及び地方消費税



その他雑流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額


償却資産の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

国庫補助金


償却資産の固定資産の取得に対する国の補助金

県費補助金


償却資産の固定資産の取得に対する県の補助金

保険差金


償却資産の固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づき受け取った保険金との差額

その他長期前受金



建設仮勘定



長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額



寄附金



工事負担金



国庫補助金



県費補助金



保険差金



その他長期前受金



資本勘定

科目区分の説明

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

出資金


建設又は改良に要する資金に充てるため他会計から出資の目的により繰り入れられた金額で、繰り戻しを要しないもの

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得に対する国の補助金

県費補助金


償却資産以外の固定資産の取得に対する県の補助金

保険差金


償却資産以外の固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づき受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


前年度未処分利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

その他未処分利益剰余金変動額

上記以外の未処分利益剰余金

別表第2(第48条関係)

貯蔵品名鑑

(目)材料

細節

品名

単位

金属材料





ダクタイル鋳鉄類




直管

十字管

T字管

曲管

仕切弁

空気弁

継輪

短管

消火栓

継手

鉄蓋

押輪

鋼鉄類




鋼管

ソケット

チーズ

ステンレス鋼類




直管

ソケット

チーズ

銅合金類




水栓

分水栓

止水栓

ユニオンナット

合成樹脂材料

ポリ塩化ビニル類





直管

ソケット

チーズ

ポリエチレン類




直管

ソケット

チーズ

ビニル製品





ビニル管類




直管

m


ソケット

チーズ

その他雑品



別表第3(第92条関係)

水道事業予算科目表

収益的収入

科目区分の説明






(注) 別表第1水道事業勘定科目表の収益勘定の部に準じて、款、項、目、節を設ける。

収益的支出

科目区分の説明






(注) 水道事業勘定科目表の費用勘定の部に準じて、款、項、目、節を設ける。

資本的収入

科目区分の説明

資本的収入






企業債





企業債




企業債


出資金





出資金




出資金


長期借入金





他会計長期借入金




他会計長期借入金


固定資産売却代金





固定資産売却代金




固定資産売却代金


補助金





国庫県費補助金




国庫補助金


県費補助金


他会計補助金




他会計補助金


工事負担金





工事負担金




工事負担金


その他資本的収入





寄附金




寄附金


その他資本的収入




その他資本的収入


資本的支出

科目区分の説明

資本的支出






建設改良費





配水管布設費




給料


職員手当等


賞与引当金等繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


委託料


通信運搬費


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


材料費


工事請負費


補償費


負担金


その他引当金繰入額


雑費


水源施設改良費



何々事業費



固定資産購入費




有形固定資産購入費


無形固定資産購入費


リース債務支払額




リース債務支払額


企業債償還金





企業債償還金




企業債償還金


長期借入金償還金





他会計長期借入金償還金




他会計長期借入金償還金


他会計繰出金





他会計繰出金




他会計繰出金


投資





投資有価証券




投資有価証券


出資金




出資金


長期貸付金




長期貸付金


その他投資




その他投資


その他資本的支出





その他資本的支出




その他資本的支出


予備費





予備費




予備費


(注)

1 水源施設改良費の目中には、必要に応じ、配水管布設費の目中の節に準じて節を設けるものとする。

2 何々事業費の目は、事態発生の都度設けることができる。この場合において、当該目中には、配水管布設費の目中の節に準じて節を設けるものとする。

下水道事業予算科目表

収益的収入

科目区分の説明






(注) 別表第1下水道事業勘定科目表の収益勘定の部に準じて、款、項、目、節を設ける。

収益的支出

科目区分の説明






(注) 別表第1下水道事業勘定科目表の費用勘定の部に準じて、款、項、目、節を設ける。

資本的収入

科目区分の説明

資本的収入






企業債




企業債




建設改良事業債


資本費平準化債


特別措置債


受益者負担金及び分担金





受益者負担金




公共下水道管渠整備費


特定環境保全下水道管渠整備費


区域外流入分担金





区域外流入分担金


補助金





国庫県費補助金




国庫補助金


県費補助金


他会計補助金




他会計補助金


出資金





他会計出資金




他会計出資金


負担金





他会計負担金





他会計負担金


資本的支出

科目区分の説明

資本的支出






建設改良費





公共下水道建設改良費




給料


職員手当等


賞与引当金等繰入額


法定福利費


旅費


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


使用料


修繕費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償費


食糧費


厚生福利費


交際費


負担金補助及び交付金


保険料


工事請負費


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


公課費


雑費



特定環境下水道建設改良費




処理場建設改良費



固定資産購入費





有形固定資産購入費




土地購入費


車輛運搬具購入費


工具・器具及び備品購入費


リース資産


その他有形固定資産


企業債償還金





企業債償還金




建設改良事業債


資本費平準化債


特別措置債


その他の企業債


他会計借入金償還金




長期貸付金




その他資本的支出




予備費




(注) 特定環境下水道建設改良費、処理場建設改良費の節は公共下水道建設改良費の節によるものとする。

また、目及び節については、事務処理上適当に新設することができるものとする。

別表第4(第26条関係)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

給料・職員手当等・報酬

支出決定のとき

当該給与期間

給与支給調書・報酬支給調書


賞与引当金等繰入額

支出しようとする額

支出調書


法定福利費


旅費

旅行命令書・請求書


被服費

契約締結のとき

契約金額

契約書

1件10万円以下の契約は下段適用

支出決定のとき

請求のあった額

請求書

備消品費

燃料費

支出決定のとき

請求のあった額

請求書


光熱水費


印刷製本費

契約締結のとき

契約金額

契約書・見積書

単価の定まっているもの及び1件10万円以下の契約は下段適用

支出決定のとき

請求のあった額

請求書

委託料

契約(更新)のとき

単価の定まっているもの及び月払契約の場合は下段適用

支出決定のとき

広告料

契約締結のとき

1件10万円以下の契約は下段適用

支出決定のとき

通信運搬費

支出決定のとき

請求のあった額

請求書


手数料

支出しようとする額

請求書・払込通知書・支出調書


賃借料

契約(更新)のとき

契約金額

契約書

月払契約の場合は下段適用

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書・払込通知書

水道メーター取替費

支出決定のとき

支出しようとする額

貯蔵物品庫出票


修繕費

契約締結のとき

契約金額

契約書・見積書・工事執行伺

100万円未満の修理及び漏水修理は下段適用

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書・工事完了を確認する書類

修繕引当金繰入額

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費

契約締結のとき

契約金額

契約書・見積書・工事執行伺

100万円未満の工事は下段適用

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書・工事完了を確認する書類

動力費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


薬品費

契約締結のとき

契約金額

契約書・見積書

単価の定まっているもの及び1件10万円以下の契約は下段適用

支出決定のとき

請求のあった額

請求書

材料費

契約金額

契約書・見積書

支出しようとする額

請求書又は貯蔵物品庫出票

工事請負費

契約書・見積書・工事執行伺

100万円未満の工事は下段適用

請求書・工事完了を確認する書類

補償費

契約書・見積書


食糧費

支出決定のとき

請求のあった額

請求書(酒席を伴う場合は、食糧伺簿)


交際費

支出しようとする額

請求書・支出調書


負担金

請求書、その他内容を明らかにする書類


厚生福利費


保険料

請求書・払込通知書・支出調書


受水費

請求書、その他内容を明らかにする書類


研修費


諸謝金

支出調書


報償費

物品購入に係るものを除く。

雑費

請求書・公課通知書等


貸倒引当金繰入額

支出調書


その他引当金繰入額


減価償却費

調書等


繰延資産償却


資産減耗費


材料売却原価

貯蔵物品庫出票


雑支出

請求書・支出調書等


企業債利息

納入通知書・支出調書


他会計借入金利息


一時借入金利息


企業債手数料及び取扱費


リース支払利息

請求書


不用品売却原価

貯蔵物品庫出票・調書等


その他雑支出

請求書


水道メーター購入費

貯蔵物品庫出票


車両購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書・見積書


工具、器具及び備品購入費


公有財産購入費

契約書、登記済書類、その他の内容を明らかにする書類


リース債務支払額

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


賠償金

支出調書等その他内容を明らかにする書類


投資及び出資金

投資及び出資決定書


企業債償還金

納入通知書・支出調書


長期借入金償還金


棚卸資産購入限度額(貯蔵品購入費)

契約締結のとき

契約金額

物品購入伺・契約書

1件10万円以上の場合、契約書作成

過誤納金払戻

支出決定のとき

支出しようとする額

調書等


預り金・前受金払戻


その他の支出

請求書・調書等


資金前渡

資金前渡するとき

前渡しようとする額



繰替払

支出を整理するとき

支払った額

繰替調書


繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越金額の範囲内

契約書

繰越の旨表示

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書・契約書

支出負担行為済のもの

過誤払返納金戻入

戻入をするとき

戻入を要する額

内訳書


債務負担行為

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書その他内容を明らかにする書類


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藤枝市水道事業及び下水道事業会計規程

昭和47年1月20日 水道事業規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第3節
沿革情報
昭和47年1月20日 水道事業規程第1号
昭和48年7月1日 水道事業規程第3号
昭和50年5月1日 水道事業規程第1号
昭和52年2月25日 水道事業規程第1号
昭和52年3月31日 水道事業規程第3号
昭和57年3月27日 水道事業規程第1号
昭和58年2月10日 水道事業規程第1号
昭和60年3月30日 水道事業規程第4号
昭和61年4月1日 水道事業規程第2号
平成元年3月24日 水道事業規程第3号
平成4年3月12日 水道事業規程第2号
平成4年3月23日 水道事業規程第3号
平成5年2月19日 水道事業規程第1号
平成6年3月22日 水道事業規程第4号
平成6年8月17日 水道事業規程第8号
平成8年3月26日 水道事業規程第1号
平成11年3月26日 水道事業規程第5号
平成13年3月30日 水道事業規程第4号
平成14年12月24日 水道事業規程第2号
平成18年3月27日 水道事業規程第4号
平成19年4月1日 水道事業訓令第2号
平成20年7月1日 水道事業規程第2号
平成20年12月25日 水道事業規程第3号
平成21年3月30日 水道事業規程第3号
平成21年12月8日 水道事業規程第4号
平成23年3月30日 水道事業規程第2号
平成23年9月20日 水道事業規程第4号
平成24年5月24日 水道事業規程第4号
平成25年10月15日 水道事業規程第3号
平成26年3月28日 水道事業規程第5号
平成28年3月28日 水道事業規程第5号
平成31年4月26日 水道事業規程第1号
令和2年3月31日 水道事業規程第11号
令和3年8月2日 水道事業規程第1号
令和3年10月28日 水道事業規程第2号
令和5年3月24日 水道事業規程第4号