○藤枝市都市下水路条例

昭和58年12月24日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、藤枝市の設置する都市下水路の管理について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「都市下水路」とは、法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(行為の許可)

第3条 法第29条第1項に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第4条 法第29条第1項の規定により条例で定める軽微な変更は、同項の規定による許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないものであり、かつ、同項の規定による許可を受けた者が当該物件を設けた目的に付随して行うものとする。

(許可を要しない行為の届出)

第5条 前条又は下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第19条に規定する行為をしようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(占用の許可)

第6条 都市下水路の敷地又は施設に施設又は工作物その他の物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者(前条の規定に該当する者を除く。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 占用物件の設置について、法第29条第1項の規定による許可を受けたとき、又は法第41条の規定による協議がなされたときは、その許可又は協議をもって前項の規定による占用の許可とみなす。

(占用の許可の期間)

第7条 前条の規定による占用の許可の期間は、5年以内において市長が定める期間とする。ただし、公共の用に供する目的をもって長期にわたり工作物を設置する場合その他市長が特に必要があると認める場合は、10年以内において市長が定める期間とすることができる。

2 前項の期間は、これを更新することができる。

(占用料)

第8条 市長は、第6条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の占用料を減免することができる。

3 第1項の占用料の額及び徴収方法は、藤枝市普通河川条例(昭和45年藤枝市条例第28号)を準用する。

(権利義務の移転の制限)

第9条 許可によって生ずる権利義務は、市長の承認を受けなければ他人に移転し、又は行使させてはならない。

2 許可を受けた者が死亡したとき又は許可を受けた法人が合併した場合においてその権利義務を承継しようとするときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人の代表者は、相続の開始又は法人成立の日から30日以内に市長の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第10条 占用者は、占用の許可の期間が満了したとき又は占用物件を設ける目的を廃止したときは、占用物件を除却し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、占用者に対して前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(罰則)

第12条 次の各号の一に該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定による許可を受けないで法第29条第1項に規定する行為をした者

(2) 第6条第1項の規定による許可を受けないで都市下水路を占用した者

(3) 第10条第2項の規定による指示に従わなかった者

(4) 前条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正な手段により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 法第27条の規定による都市下水路指定の際現に当該都市下水路に関し、藤枝市普通河川条例(昭和45年藤枝市条例第28号)の規定によってなされている許可、申請その他の行為はこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成7年3月25日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

藤枝市都市下水路条例

昭和58年12月24日 条例第22号

(平成12年12月21日施行)