○藤枝市河川法施行細則

昭和49年5月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により、市長が指定した河川の管理について法、河川法施行法(昭和39年法律第168号)、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)並びに藤枝市準用河川流水占用料等徴収条例(平成12年藤枝市条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 条例第3条の流水占用料等の徴収に関しては、次の各号に定めるところによる。条例第3条の流水占用料等の徴収に関しては、次の各号に定めるところによる。

(1) 流水占用料は、年額の2分の1に相当する額を前期分として7月に、その残額を後期分として1月にそれぞれ徴収する。ただし、年度途中において新たに通水を開始したとき、又は流水占用料の額の算出の基礎となった事項の変更により、その額の増加があったときは、当該年度の流水占用料の年額は、月割をもって算定する。

(2) 土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料は、許可の日から30日以内に徴収する。ただし、占用期間が引き続き2年以上にわたる土地の占用については、次年度以降の土地占用料は、当該年度分を年度当初の日から90日以内に徴収する。

2 市長は、流水占用料等を一時に徴収することが困難であると認めた場合は、分割して徴収することができる。

(流水占用料等の免除)

第3条 条例第4条の規定により、流水占用料等の免除を受けようとする者は、流水占用料等免除申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、流水占用料等免除申請書の提出を要しないものとする。

(河川台帳の保管)

第4条 省令第7条第3号の規定を準用する河川に係る河川台帳は、都市建設部建設管理課において保管する。

(書類の提出部数)

第5条 市長に提出する次の表の左欄に掲げる書類の提出部数は、右欄に掲げる数とする。

申請書等

提出部数

(1) 省令第10条の損害補償の請求書

(2) 省令第24条の意見の申出書

 

正本1部

写し1部

(3) 省令第11条の水利使用に関する許可の申請書

(4) 省令第12条の土地の占用に関する許可の申請書

(5) 省令第13条の土石その他の河川の産出物の採取に関する許可の申請書

(6) 省令第15条の工作物の新築、改築又は除却に関する許可

(7) 省令第16条の土地の掘さく、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為に関する許可の申請書

申請に係る許可が知事の許可を必要とする場合

正本2部

写し3部

申請に係る許可が市長限りでなし得る場合

正本1部

写し1部

(8) 省令第19条の完成検査の申請書

(9) 省令第20条の許可工作物の一部使用の承認申請書

申請に係る工作物について法第26条の許可が知事の認可を得てなされている場合

正本2部

写し3部

申請に係る工作物について法第26条の許可が市長限りでなされている場合

正本1部

写し1部

(10) 省令第21条の地位承継の届出書

(11) 省令第22条の権利譲渡の承認申請書

(12) 省令第30条の河川保全区域内の行為の許可申請書

(13) 省令第33条の河川予定地における行為の許可申請書

 

正本1部

写し1部

2 市長は、前項に規定する提出部数(正本を除く。)のほか、必要に応じて関係市町及び関係行政機関の数を加えた部数を求めることができる。

(標識の設置)

第6条 次の各号に掲げる許可を受けた者は、許可を受けた日から1週間以内に、当該許可に係る区域内の見やすい所に、当該各号に掲げる標識を設置しなければならない。

(1) 法第24条の許可 土地占用許可標識(第2号様式)

(2) 法第25条及び第27条第1項の許可 土石採取及び土地掘さく許可標識(第3号様式)

(3) 法第27条第1項の許可 土地掘さく等許可標識(第4号様式)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町河川法施行細則(昭和55年岡部町規則第2号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(昭和52年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第21号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日規則第30号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第22号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正前の藤枝市河川法施行細則の規定により調整した用紙は、改正後の藤枝市河川法施行細則の規定に係わらず当分の間使用できるものとする。

(平成12年3月28日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第77号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年2月27日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

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藤枝市河川法施行細則

昭和49年5月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 土木・河川
沿革情報
昭和49年5月1日 規則第13号
昭和52年3月31日 規則第9号
昭和60年3月30日 規則第21号
平成2年12月21日 規則第30号
平成4年3月30日 規則第22号
平成12年3月28日 規則第14号
平成19年3月26日 規則第1号
平成20年12月25日 規則第77号
平成24年2月27日 規則第4号
平成26年5月30日 規則第41号
令和5年3月29日 規則第14号