○藤枝市準用河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき、藤枝市が徴収する準用河川の流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の額)

第2条 市長は、法第23条から第25条までの許可を受けた者から流水占用料等を徴収する。

2 流水占用料等の額については、藤枝市普通河川条例(昭和45年藤枝市条例第28号)第17条第1項の規定を準用する。

(流水占用料等の徴収)

第3条 流水占用料等は、市長の発行する納入通知書により納期限までに納めなければならない。

(流水占用料等の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等を免除する。

(1) 国及び地方公共団体が直接に事業を行うとき。

(2) かんがい用水又は飲料水として、流水の占用の許可を受けたとき。

2 その他市長が特別な理由があると認めた場合は、流水占用料等を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、岡部町準用河川管理条例(平成12年岡部町条例第7号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

3 編入前の岡部町において法第100条第1項の規定により岡部町長が指定した河川に係る流水占用料等で、編入日から平成22年3月31日までの間に納入通知書を発することとなる流水占用料等の額については、なお編入前の条例の例による。

(平成20年12月25日条例第97号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第25条までの規定による許可の申請をする者に係る改正後の第1条に規定する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下この項において「流水占用料等」という。)について適用し、この条例の施行の日前までに同法第23条から第25条までの規定による許可の申請をした者に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

藤枝市準用河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月28日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)