○藤枝市普通河川条例施行規則

昭和45年12月25日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市普通河川条例(昭和45年藤枝市条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(産出物)

第2条 条例第4条第1項第3号の規定に定める産出物とは、次のものとする。

(1) ささ、じゅん菜

(2) あし、かや

(3) 埋もれ木、竹木

(占用台帳の作成及び保管)

第3条 条例第4条第1項第1号及び第2号の規定により許可したときは、台帳を作成し保管するものとする。

(許可申請書等の様式)

第4条 許可申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第6条の規定による許可申請書(第1号様式〔甲〕から〔乙の6〕まで)

(2) 条例第8条の規定による標識(第9号様式〔その1〕から〔その4〕まで)

(3) 条例第10条第1項第1号の規定による届(第2号様式)

(4) 条例第10条第1項第2号の規定による届(第3号様式)

(5) 条例第10条第2項の規定による届(第4号様式)

(6) 条例第12条第2項の規定による承認申請書(第5号様式)

(7) 条例第12条第3項の規定による承認申請書(第6号様式)

(8) 条例第16条第2項の規定による証明書(第7号様式)

(9) 条例第18条第2項の規定による申請書(第8号様式)

(10) 前条の規定による許可台帳(第10号様式)

(流水占用料等の徴収)

第5条 条例第17条第2項の流水占用料等の徴収に関しては、次の各号に定めるところによる。条例第17条第2項の流水占用料等の徴収に関しては、次の各号に定めるところによる。

(1) 発電以外の流水占用料は、年額の2分の1に相当する額を前期分として7月にその残額を後期分として1月にそれぞれ徴収する。ただし、年度の途中において新たに通水を開始したとき、又は額の増加があったときは、当該年度の年額は、月割をもって算定する。

(2) 土地占用料、土石採取料及び河川産出物採取料は、許可の日から30日以内に徴収する。ただし、占用期間が引き続き2年以上にわたる土地の占用については、次年度以降の土地占用料は、当該年度分を年度当初の日から90日以内に徴収する。

(3) 市長は、流水占用料等を一時に徴収することが困難であると認めた場合は、分割して徴収することができる。

(許可等の申請書及び提出部数)

第6条 条例の規定による許可等の申請書の提出部数は2部とする。これに市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町普通河川条例施行規則(昭和46年岡部町規則第9号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(昭和51年10月6日規則第32号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第14号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(平成2年12月21日規則第29号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第76号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年12月21日規則第34号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

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藤枝市普通河川条例施行規則

昭和45年12月25日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)