○藤枝市普通河川条例施行規則
昭和45年12月25日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市普通河川条例(昭和45年藤枝市条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(産出物)
第2条 条例第4条第1項第3号の規定に定める産出物とは、次のものとする。
(1) ささ、じゅん菜
(2) あし、かや
(3) 埋もれ木、竹木
(占用台帳の作成及び保管)
第3条 条例第4条第1項第1号及び第2号の規定により許可したときは、台帳を作成し保管するものとする。
(許可申請書等の様式)
第4条 許可申請書等の様式は、次のとおりとする。
(3) 条例第10条第1項第1号の規定による届(第2号様式)
(4) 条例第10条第1項第2号の規定による届(第3号様式)
(1) 発電以外の流水占用料は、年額の2分の1に相当する額を前期分として7月にその残額を後期分として1月にそれぞれ徴収する。ただし、年度の途中において新たに通水を開始したとき、又は額の増加があったときは、当該年度の年額は、月割をもって算定する。
(2) 土地占用料、土石採取料及び河川産出物採取料は、許可の日から30日以内に徴収する。ただし、占用期間が引き続き2年以上にわたる土地の占用については、次年度以降の土地占用料は、当該年度分を年度当初の日から90日以内に徴収する。
(3) 市長は、流水占用料等を一時に徴収することが困難であると認めた場合は、分割して徴収することができる。
(許可等の申請書及び提出部数)
第6条 条例の規定による許可等の申請書の提出部数は2部とする。これに市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町普通河川条例施行規則(昭和46年岡部町規則第9号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(昭和51年10月6日規則第32号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第14号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
附則(平成2年12月21日規則第29号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第76号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第34号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。