○藤枝市普通河川条例

昭和45年12月25日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、普通河川における工事その他の行為を取り締まり、その利用を規制し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「普通河川」とは、次の各号に掲げるものをいい、これらに付属する工作物(以下「河川附属物」という。)を含むものとする。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川

(2) 河川法を準用しない湖沼、溜池、用悪水路、貯水池等であって公共の利害に関係あるもの

2 前項の「河川附属物」とは、堰、水門、堤防、護岸、床止めその他流水により生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するための施設をいう。

(禁止事項)

第3条 普通河川において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに普通河川に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木及びごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を投棄し、又は堆積すること。

(2) 河川附属物を損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、普通河川の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可事項)

第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長以外の者がその権原に基づき管理する土地における場合は、この限りでない。

(1) 普通河川の流水を占用すること。

(2) 普通河川の敷地を占用すること。

(3) 普通河川において、土石又は規則で定める産出物を採取すること。

(4) 普通河川の敷地において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(5) 普通河川の敷地を横過し、又はその床下において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(6) 普通河川の敷地において、土地の掘さく、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をすること。

(7) 工場若しくは事業場の汚水若しくは廃液又は坑水を普通河川に排出すること。

2 市長は、前項の許可について、必要な条件をつけることができる。

(許可期間)

第5条 前条の規定による許可期間は、5年以内とする。ただし、公共の用に供する目的をもって、長期にわたり工作物を設置する場合、その他市長が特に必要と認めた場合においては、10年以内とすることができる。

(許可申請手続)

第6条 第4条の規定による許可を受けようとする者は、次の事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、事務所の所在地及びその名称)

(2) 許可申請に係る場所

(3) 目的

(4) 期間

(5) その他必要な事項

(許可事項の変更)

第7条 第4条の規定による許可を受けた者が、許可事項を変更しようとする場合は、あらかじめその理由を付して市長の許可を受けなければならない。

(許可に伴う義務)

第8条 第4条の許可を受けた者は、許可期間中見やすい場所にその住所、氏名、許可年月日、許可番号、許可を受けた目的、許可期間及び占用面積又は採取数量等を記載した流水占用許可標識、土地占用許可標識、土石等採取及び土地掘さく許可標識、土地掘さく等許可標識を許可の日から7日以内に標示しなければならない。

第9条 第4条第1項第4号から第6号までに掲げる行為の許可を受けた者が、その許可に係る行為をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 前項の行為を終了したときは、直ちにその旨を届け出て市長の検査を受けなければならない。

第10条 第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、その事実のあった日から7日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 許可を受けた者が、住所又は氏名(法人にあっては、事務所の所在地及びその名称)を変更したとき。

(2) 許可を受けた行為をとりやめたとき。

(3) 天災その他不可抗力により、許可を受けた目的を達することができなくなったとき。

2 許可を受けた者が死亡したとき、又は法人が解散したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者又は清算人は、その事実のあった日から7日以内に市長に届け出なければならない。

第11条 許可を受けた者は、市長の指示に従い普通河川の占用区域及びその区域内の河川附属物を保護し異状を認めたときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(権利義務の移転)

第12条 許可によって生ずる権利義務は、市長の承認を受けなければ他人に移転し、又は行使させてはならない。

2 許可を受けた者が権利義務の移転をしようとするときは、権利義務譲渡承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 許可を受けた者が死亡したとき、又は許可を受けた法人が合併した場合において、その権利義務を承継しようとするときは相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人の代表者は相続の開始又は法人成立の日から7日以内に地位承継承認申請書を市長に提出して承認を受けなければならない。

(許可の失効)

第13条 次の各号に掲げる場合においては、許可はその効力を失う。

(1) 許可の有効期間が満了した場合

(2) 許可を受けた者が死亡し、又は許可を受けた法人が解散した場合で、前条第3項の規定による承認を得ないとき。

(3) 許可を受けた工事、占用その他の行為をとりやめ、又は許可を受けた目的を達することができなくなった場合において第10条の規定による届出があったとき。

(原状回復命令等)

第14条 許可を受けた者は許可の効力が消滅したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において普通河川の管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物の除却、その場所の原状回復、その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(許可の取消し、条件の変更等)

第15条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例による許可を取り消し、若しくは変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは追加し、工事その他の行為を中止し、工作物の改築若しくは除却又は許可された工事その他の行為により生ずる危険を予防するために必要な施設の設置、その他の措置をとること、若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) 工事施行の方法又は施行後の管理の方法が公安を害するおそれがある場合

(2) 普通河川の状況の変化又は許可を与えた後に生じた事実により必要を生じた場合

(3) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した場合

(4) 詐欺その他の不正の手段により許可を受けた場合

(5) 指定の期間内に工事に着手又は完了しない場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益のため必要があると認めた場合

(立入検査等)

第16条 市長が指定する職員は、許可に係る事項について必要がある場合、検査及び調査のため現場に立ち入り、若しくは報告その他必要な書類の提出を求め、又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者に対してその違反を是正する必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2 前項の規定による権限を行使する場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があった場合はこれを提示しなければならない。

(流水占用料等の徴収)

第17条 市長は、第4条第1項第1号から第3号までの許可を受けた者から別表に掲げる流水占用料、土地占用料、土石採取料又は河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。

2 前項の流水占用料等の徴収については、規則で定める。

(流水占用料等の免除)

第18条 市長は、次の各号の一に該当するときは、流水占用料等を免除することができる。

(1) 公共的団体が、緑地、公園その他公共の用に供する場合

(2) その他市長が必要と認める場合

2 前項の流水占用料等の免除を受けようとする者は、流水占用料等免除申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、流水占用料等免除申請書の提出を要しないものとする。

(罰則)

第19条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役、50万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

(1) 第4条第1項第1号の規定に違反して流水を占用した者

(2) 第4条第1項第4号又は第5号の規定に違反して工作物を新築し、改築し、又は除却した者

(3) 第4条第1項第6号の規定に違反して土地の掘さく、盛土若しくは切土、その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者

第20条 第3条の規定に違反した者又は第4条第1項第7号に違反して汚水、廃液又は坑水を排出した者は、3月以下の懲役、20万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

第21条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

(1) 第14条の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は命令に違反した者

(2) 第15条の規定による命令に違反した者

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、旧静岡県普通河川取締条例(昭和31年静岡県条例第65号)の規定により現に占用の許可又は承認を受けている者については、この条例により許可又は承認を受けたものとみなす。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

3 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、岡部町普通河川条例(昭和45年岡部町条例第26号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

4 第17条の規定にかかわらず、編入前の岡部町の区域内の普通河川に係る流水占用料等であって、編入日から平成22年3月31日までの間に納入通知書を発することとなる流水占用料等の額については、なお編入前の条例の例による。

5 編入日の前日までにした、編入前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、編入前の条例の規定の例による。

(昭和51年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第35号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第20号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第22号)

1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年12月25日条例第96号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第17条の規定は、この条例の施行の日以後に第4条の規定による許可の申請をする者に係る同条に規定する占用料等(以下この項において「占用料等」という。)について適用し、この条例の施行の日前までに第4条の規定による許可の申請をした者に係る占用料等については、なお従前の例による。

別表(第17条関係)

1 発電以外の流水占用料

種別

単位

年額(円)

発電以外の原動力に供するもの

1秒ごと0.01立方メートル

8,505

養魚の用に供するもの

1秒ごと0.01立方メートル

5,775

工業の用に供するもの

1秒ごと0.01立方メートル

35,910

その他の用に供するもの

1秒ごと0.01立方メートル

13,650

備考 使用水量に0.01立方メートル未満の端数を生じたときは、0.01立方メートルに切り上げる。

2 土地占用料

区分

単位

年額

(円)

工作物の設置を伴うもの

広告板(掲示板を含む。)

表示面積1平方メートル

690

電柱

1本

840

鉄塔

占用面積1平方メートル

1,500

管線類

外径が50センチメートル未満のもの

長さ1メートル

150

外径が50センチメートル以上のもの

長さ1メートル

390

漁業用施設

占用面積1平方メートル

90

その他のもの

占用面積1平方メートル

300

工作物の設置を伴わないもの

農地(樹園地を除く。)又は採草地

占用面積1平方メートル

9

茶、果樹等の樹園地

占用面積1平方メートル

20

その他のもの

占用面積1平方メートル

160

備考

1 占用期間が1年未満であるときは、月割計算とし、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

2 面積又は長さにこの表に定める単位に満たない端数があるときは、この表に定める単位に切り上げる。

3 1件の占用料に100円未満の端数を生じたときは、100円に切り上げる。

4 1件の占用料が1,000円に満たないものについては、1,000円とする。

5 電柱については、支柱及び支線は1本、H柱は2本とみなす。

3 土石採取料その他の河川産出物採取料

区分

単位

金額(円)

砂利

1立方メートル

210

1立方メートル

210

土砂

1立方メートル

210

栗石(れき)(控長が25センチメートル以下のもの)

1立方メートル

231

玉石(控長が25センチメートルを超え40センチメートル以下のもの)

1立方メートル

2,520

玉石(控長が40センチメートルを超えるもの)

1個

時価を考慮してその都度市長が定める額

ささ又はじゅん菜

100平方メートル

84

あし又はかや

100平方メートル

262

埋もれ木又は竹木

100平方メートル

時価を考慮してその都度市長が定める額

備考

1 容積又は面積にこの表に定める単位に満たない端数があるときは、この表に定める単位に切り上げる。

2 1件の採取料に100円未満の端数を生じたときは、100円に切り上げる。

藤枝市普通河川条例

昭和45年12月25日 条例第28号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 土木・河川
沿革情報
昭和45年12月25日 条例第28号
昭和51年10月1日 条例第25号
昭和60年12月25日 条例第35号
平成2年12月21日 条例第20号
平成4年3月23日 条例第22号
平成20年12月25日 条例第96号
平成23年12月21日 条例第27号