○藤枝市営住宅条例

平成9年9月30日

条例第48号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第1章の2 市営住宅の整備基準(第2条の3)

第2章 市営住宅の管理(第3条―第29条)

第3章 市営住宅の社会福祉事業への活用(第30条―第35条)

第4章 市営住宅への中堅所得者等の入居の特例(第36条―第39条)

第5章 駐車場の管理(第40条―第44条)

第6章 補則(第45条―第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の整備基準及び管理について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が行う法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(市営住宅の設置)

第2条の2 法第3条の規定の趣旨に基づき、市営住宅(共同施設を含む。次項において同じ。)を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、規則で定める。

第1章の2 市営住宅の整備基準

(市営住宅の整備基準)

第2条の3 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、規則で定める。この場合において、これらの基準は、市営住宅の周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するものであるとともに、安全、衛生、美観等を配慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものであるようにしなければならない。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第3条 市長は、市営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法により、行うものとする。

(1) 新聞

(2) 市の広報紙等

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 市長は、前項の公募に当たっては、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(入居者の資格)

第4条 市営住宅に入居することができる者は、法第23条各号及び第24条第2項の条件を具備し、かつ、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者にあっては第2号から第4号)の条件を具備する者とする。ただし、法第24条第1項又は第40条の規定の適用を受ける場合は、第1号から第3号までの条件は適用しないものとし、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては、第1号から第3号までの条件を具備するとみなす。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者その他婚姻予定者を含む。)があること。

(2) 藤枝市内に住所又は勤務先を有する者であること。

(3) 市町村民税を滞納していない者であること。

(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が藤枝市暴力団排除条例(平成24年藤枝市条例第40号)第2条第3項に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)でないこと。

2 法第23条第1号イの条例で定める場合は、規則で定める。

3 法第23条第1号イの条例で定める金額は、政令第6条第1項で定める金額以下で規則で定める。

4 法第23条第1号ロの条例で定める金額は、政令第6条第2項で定める金額以下で規則で定める。

(単身者入居市営住宅)

第5条 単身者の入居できる市営住宅は、規則で定める床面積以下の規模の市営住宅とする。

(入居の申込)

第6条 市営住宅に入居しようとする者は、市長に入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当するもののうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔な地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定は、市長が別に規則で定める藤枝市営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

(入居補欠者)

第8条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居者として決定した者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居の許可を受けた者が市営住宅に入居しないとき又は入居者が次条の規定による通知の日から6か月以内に立退いた場合は、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定するものとする。

(入居の許可、通知)

第9条 市長は、入居者を決定したときは、速やかに本人に対して市営住宅の入居を許可する旨の通知書を交付しなければならない。

(入居の手続)

第10条 市営住宅の入居を許可された者は、前条による許可の決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、弁償をする資力を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人と連署する入居許可者誓約書を提出すること。

(2) 第16条第1項の規定による敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が指示する期間内に同項各号に掲げる手続をしなければならない。

3 市長は、入居を許可された者が第1項に規定する期間内又は前項の規定により延長した期間内に第1項各号の手続をしないとき若しくは入居可能日から15日以内に正当な理由によらないで入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(収入の申告)

第11条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告及び市長が必要に応じて行う調査に基づき、入居者の収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、認定した収入を更正し、通知するものとする。

(家賃の決定)

第12条 毎月の家賃は、毎年度、前条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合(当該年度の開始前に更正された場合に限る。)には、その更正後の収入。第23条において同じ。)に基づき、政令第2条の規定により市長が定める額とする。ただし、入居者から前条第1項の収入に関する申告がない場合において、法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃(法第16条第2項の規定により市長が定めることとされた近傍同種の住宅の家賃をいう。以下同じ。)の額とする。

2 前項本文の規定にかかわらず、年度の中途で当該年度の家賃に係る収入について前条第4項の規定による更正があった場合の当該市営住宅の毎月の家賃は、その更正の日の属する月の翌月(更正の日が月の初日である場合は、その更正の日の属する月)から当該年度の終了までの間は、更正後の収入に応じ、前項本文又は第23条第1項の規定の例により市長が定める額とする。

3 政令第2条第1項第4号の数値は、市長が別に定める。

4 近傍同種の住宅の家賃は、政令第3条の規定により、毎年度、市長が定める。

(家賃の納付)

第13条 市長は、入居者から、第9条の入居を許可された日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第24条第1項又は第25条第1項の規定による明渡しにあっては当該明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第28条第1項の規定による明渡しにあっては当該明渡しの請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の中途で市営住宅を明け渡した場合は、当該明渡し日)までに、その月分の家賃を納入しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割りによって計算する。

4 入居者が第29条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予をすることができる。

(督促)

第15条 入居者が家賃を第13条第2項の納期限までに納付しないとき、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第16条 市長は、入居者から入居時における3か月分の家賃に相当する敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、これを当該敷金の内から控除した額を還付する。

3 第1項の敷金には、利子は付けない。

(敷金の運用)

第17条 市長は敷金を、国債、地方債又は社債の取得、預金、その他の安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用にあてる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第1号に掲げる費用について、市長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。

(1) 畳及び建具の修繕、破損ガラスの取替え、畳の表替え、障子及びふすまの張替えその他これらに類する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びごみの処理に要する費用

(4) 共同施設の使用及び維持、運営に要する費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由によって、市営住宅の壁、基礎、土台、柱、床、梁、屋根及び階段並びに市営住宅の内部の給水施設、排水施設、電気施設その他の附帯施設について修繕する必要が生じたときは、前条第1号の規定にかかわらず入居者が修繕しなければならない。

3 入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 入居者は、当該市営住宅の用途を変更してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

5 入居者は、当該市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 入居者は、当該市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

7 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、入居の承継について市長の承認を得なければならない。

8 入居者が当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(同居の不承認)

第19条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第6項の承認をしないものとする。

(1) 当該承認を得て同居させようとする者が暴力団員等である場合

(2) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第4条第3項又は第4項に規定する金額を超える場合

(入居の承認の不承認)

第19条の3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第19条第7項の承認をしないものとする。

(1) 当該承認を得て同居させようとする者が暴力団員等である場合

(2) 当該承認を受けようとする者が、現に同居している配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)、高齢者、障害者その他特別の事情により承継の必要があると認める者でない場合

(迷惑行為の禁止)

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(収入超過者等の認定)

第21条 市長は、入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第11条第3項により認定された収入の額が、第4条第3項又は第4項の金額を超えた場合にあっては、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第11条第3項の規定により認定した入居者の収入が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、市長に意見書を提出することができる。この場合において、市長は、意見書の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第22条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の入居者が他の適当な住宅に入居できるようにあっせんする等、その明渡しを容易にするように努めなければならない。

(収入超過者の家賃)

第23条 第21条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者の市営住宅の毎月の家賃は、第12条第1項の規定にかかわらず、法第28条第2項の規定により、毎年度、市長が定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の中途で当該年度の家賃に係る収入について第21条第3項の規定による更正があった場合には、第12条第2項の規定を準用する。

(高額所得者に対する措置等)

第24条 市長は、第21条第2項の規定により高額所得者と認定した入居者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 高額所得者が入居している市営住宅の毎月の家賃は、第12条第1項及び第23条第1項の規定にかかわらず、法第29条第5項の規定によるものとする。

5 市長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者又はその同居者について、次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、同項の期限を延長することができる。

(1) 病気にかかっているとき。

(2) 災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 近い将来において定年退職をする等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他、前3号に準ずる特別な事情があるとき。

6 第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合は、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長の定める額の金銭を徴収することができる。

7 第14条の規定は、前項の場合に準用する。

(建替事業による明渡しの請求等)

第25条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合は、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

(新たに建設する市営住宅への入居)

第26条 前条第1項の規定による請求を受けた者が当該建替事業により新たに建設する市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(建替事業及び用途廃止に係る家賃の特例)

第27条 法第43条第1項又は法第44条第4項の規定による家賃の減額は、政令第11条の規定により行うものとする。

(市営住宅の明渡し請求等)

第28条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し当該市営住宅の入居の決定を取り消し、その明渡しを請求することができる。この場合、入居者において損害を生ずることがあっても、市はその責任を負わない。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 正当な理由によらないで家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(4) 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(5) 第19条又は第20条の規定に違反したとき。

(6) 正当な理由によらないで第46条第1項に定める検査を拒んだとき。

(7) 市営住宅の借上げ期間が満了したとき。

(8) 入居者又はその同居者が暴力団員等であることが判明したとき。

(9) 前各号の他に市長が市営住宅の管理上、特に注意した事項を守らないとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡し請求を受けた者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行った場合は、請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第9号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行った場合は、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(住宅の返還)

第29条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 入居者が市営住宅を模様替えし、又は増築した場合は、前項の検査の日までに、入居者の費用で原状に回復し、又は増築した部分を撤去しなければならない。

第3章 市営住宅の社会福祉事業への活用

(社会福祉事業への活用)

第30条 市長は、法第45条第1項の社会福祉法人等(以下単に「社会福祉法人等」という。)が公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省令・建設省令第1号)第1条各号に掲げる事業を行うに当たり、市営住宅を当該社会福祉法人等に住宅として使用させる必要があると認めるときは、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該社会福祉法人等に対し、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)に必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消し)

第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、社会福祉法人等に対する市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が、前条第2項の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

(使用料)

第32条 使用許可を受けた社会福祉法人等は、第4条第4項に定める額の収入がある者が当該市営住宅に入居する場合の家賃の額と同額の使用料を毎月支払わなければならない。

(使用料の納付)

第33条 前条の使用料は、使用許可の期間の初日から末日まで徴収する。

2 社会福祉法人等は、納入通知書により、毎月末日(使用許可の期間の末日が月の中途である場合は、当該使用許可の期間の末日)までに、その月分の使用料を納入しなければならない。

3 使用許可の期間の初日又は末日が月の中途である場合は、その月の使用料は、日割りによって計算する。

(報告)

第34条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認める場合は、市営住宅を使用する社会福祉法人等に対し、当該市営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(準用)

第35条 第18条及び第29条第1項の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、第18条及び第29条第1項中「入居者」とあるのは、「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

第4章 市営住宅への中堅所得者等の入居の特例

(中堅所得者等の入居)

第36条 市長は、特別な理由により、市営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第3条第4号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)に使用させる必要があると認める場合は、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅に中堅所得者等を入居させることができる。

(入居者の選考等)

第37条 前条の規定により市営住宅に入居しようとする中堅所得者等は、入居の申込みを市長にしなければならない。

2 市長は、前項に規定する入居の申込みをした中堅所得者等の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合は、公開抽選によって入居者を決定する。

(入居補欠者)

第38条 市長は、前条の規定により入居者を決定する場合において、入居者として決定した中堅所得者のほかに補欠として入居順位を定め、必要と認める数の入居補欠者を決定する。

2 前項の入居補欠者の有効期間は、当該申込みに係る市営住宅について、6か月とする。

(家賃)

第39条 第12条及び第21条の規定は、第36条の規定により中堅所得者等が入居する市営住宅の毎月の家賃の額の決定について準用する。この場合において、第21条第1項中「入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、」とあるのは、「入居者の」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の使用)

第40条 駐車場(共同施設として市が整備した有料の駐車場をいう。以下同じ。)を使用できる者は、次の要件を満たす者でなければならない。

(1) 自己の自動車(二輪のものを除く。)を所有する当該市営住宅の入居者又は入居者台帳に記載されている同居者であること。

(2) 市営住宅の家賃を滞納していないこと。

2 市長は、前項の条件を満たした入居者からの駐車場の使用の申込みにより、使用者を決定する。

(駐車場の使用料)

第41条 駐車場の使用料は、市長が別に定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認める場合

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認める場合

(3) 駐車場について改良を施した場合

(使用料の納付)

第42条 駐車場の使用料は、第40条第2項の規定による決定に当たり市長が指定した使用可能な日から駐車場を明渡した日まで徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の中途で駐車場を明渡した場合には、当該明渡しの日)までに、その月分の駐車場の使用料を納入しなければならない。

3 第1項の使用開始可能日又は明渡した日が月の中途であった場合は、その月の駐車場の使用料は、日割りによって計算する。

4 入居者が第44条において準用する第29条第1項に規定する手続を経ないで駐車場を明渡した場合は、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの駐車場の使用料を徴収する。

(使用の決定の取り消し等)

第43条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該駐車場の使用の決定を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用した場合

(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納した場合

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損した場合

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しない場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めた場合

(準用)

第44条 第19条第8項及び第29条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは、「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第45条 市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行い、市営住宅及びその環境を良好状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、法33条第1項の規定により市営住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は、市職員のうちから、市長が任命する。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため市営住宅管理人を置く。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指示を受けて、管理に関する事務の一部を行う。

5 前各号に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(立入検査)

第46条 市長は、市営住宅の管理上必要と認めるときは、当該職員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入る場合は、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(意見聴取)

第47条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市営住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は現に市営住宅に入居し、若しくは同居している者が暴力団員等であるかどうかについて、本市が保有する個人情報を関係機関へ提供し、その意見を聴くことができる。

(罰則)

第48条 市長は、入居者が詐欺その他不正行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅のうち、この条例による改正前の藤枝市営住宅管理条例(以下「改正前の条例」という。)第1条第1号に規定する市営住宅(以下「既存市営住宅」という。)については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の藤枝市営住宅管理条例(以下「改正後の条例」という。)第4条、第10条から第17条まで及び第21条から第28条までの規定は適用せず、改正前の条例第4条、第8条の2第10条から第13条の3まで、第19条から第21条まで、第24条から第24条の4までの規定は、なおその効力を有する。

3 既存市営住宅に係る改正後の条例第12条第1項第23条第1項及び第24条第4項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、それぞれ改正後の条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に既存市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の毎月の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第12条第1項本文(同条第2項(改正後の条例第23条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により改正後の条例第12条第1項本文の規定の例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による家賃の額が改正前の条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては改正後の条例第12条第1項本文の規定による家賃の額から改正前の条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に改正前の条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第23条第1項(改正後の条例第12条第2項の規定により改正後の条例第23条第1項の規定の例による場合を含む。以下この項において同じ。)又は第24条第4項の規定による家賃の額が改正前の条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に改正前の条例第21条第2項の規定による割増賃料の額を加えて得た額を超える場合にあっては改正後の条例第23条第1項又は第24条第4項の規定による家賃の額から改正前の条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び改正前の条例第21条第2項の規定による割増賃料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に改正前の条例第21条第2項の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に改正前の条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。

6 この条例の施行の際、市が整備した既存市営住宅の敷地内の駐車場について、現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により使用の許可を受けている入居者は、改正後の条例第40条第2項の規定により駐車場の使用を許可された者とみなす。

(藤枝市改良住宅管理条例の一部改正)

7 藤枝市改良住宅管理条例(昭和46年藤枝市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成12年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号。以下「一括法」という。)第32条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、一括法附則第14条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた一括法第32条の規定による改正前の公営住宅法第23条第2号イ及びロの条例で定める金額については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(藤枝市営住宅設置条例の廃止)

2 藤枝市営住宅設置条例(昭和39年藤枝市条例第16号)は、廃止する。

藤枝市営住宅条例

平成9年9月30日 条例第48号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年9月30日 条例第48号
平成12年12月21日 条例第35号
平成20年12月25日 条例第34号
平成24年3月22日 条例第18号
平成25年3月29日 条例第19号