○旅館業を目的とした建築の規制に関する条例

昭和47年12月25日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、市民の清潔な生活環境を阻害し、又は阻害するおそれのある旅館業を目的とした建築の規制を行うことにより、本市の善良な風俗を保持し、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(同意)

第2条 本市の区域内において旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定するものをいう。以下同じ。)を目的とする建造物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。

(同意の基準)

第3条 市長は、建築主から前条に規定する同意を求められたときは、その位置が次の各号の一に該当する場合は同意しないものとする。ただし、善良な風俗をそこなうことなく、かつ、生活環境上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 住宅密集地

(2) 教育文化、体育施設の付近

(3) 主として児童生徒等が学校へ通学する道路付近

(4) 公園、児童福祉施設の付近

(5) 土地区画整理施行地又は施行中の土地

(6) その他市長が不適当と認めた場所

(勧告)

第4条 市長は、同意しないにもかかわらず建築主が建築しようとしたときは、この建築を中止するよう勧告することができる。

(藤枝市建築審議会)

第5条 市長は、建築主から第2条に規定する同意を求められたときは、藤枝市建築審議会にはかり決定するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に旅館業の用に供している建造物については、増築、改築又は移転をしようとする場合においても、この条例の適用を受けるものとする。

(平成5年3月23日条例第13号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

旅館業を目的とした建築の規制に関する条例

昭和47年12月25日 条例第28号

(平成5年3月23日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和47年12月25日 条例第28号
平成5年3月23日 条例第13号