○藤枝市公告式条例

昭和29年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文に年月日及び条例番号を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

名称

位置

藤枝市役所前掲示場

藤枝市岡出山一丁目11番1号

藤枝市岡部支所前掲示場

藤枝市岡部町岡部6番地の1

(規則の公布及び規程の公表)

第3条 規則を公布しようとするとき、又は市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日、番号及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則又は規程にこれを準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第4条 前条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則及び市の機関の定める規程で、公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関の名称(当該機関を代表する者を置く場合にあっては、当該機関の名称及び代表する者の名)」と、「市長印」とあるのは「当該機関印(当該機関を代表する者を置く場合にあっては、当該機関を代表する者の印)」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和29年3月31日から施行する。

(昭和30年2月1日条例第1号)

この条例は、昭和30年2月25日から施行する。

(昭和32年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和36年10月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第18号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和46年7月31日条例第26号)

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和48年7月1日条例第21号)

この条例は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第49号)

この条例は、昭和52年2月15日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第60号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤枝市公告式条例

昭和29年3月31日 条例第2号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和29年3月31日 条例第2号
昭和30年2月1日 条例第1号
昭和32年3月28日 条例第7号
昭和36年10月7日 条例第29号
昭和44年10月1日 条例第18号
昭和46年7月31日 条例第26号
昭和48年7月1日 条例第21号
昭和51年12月25日 条例第49号
昭和58年12月24日 条例第21号
平成20年12月25日 条例第60号
令和2年3月23日 条例第4号