○藤枝市地区計画区域における建築物の制限に関する条例

平成6年3月29日

条例第4号

下藪田東浦地区計画区域における建築物の制限に関する条例(平成5年藤枝市条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区計画区域(以下「計画区域」という。)に適用する。

(用途の制限)

第3条 計画区域内においては、それぞれ、別表第2の地区(計画区域に係る地区整備計画において区分された地区をいう。以下同じ。)欄の区分に応じ同表(ア)欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(容積率の最高限度)

第4条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、それぞれ、別表第2の地区欄の区分に応じ同表(イ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する延べ面積には、次に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として算入しない。

(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分 5分の1

(2) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分 50分の1

(3) 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分 50分の1

(4) 自家発電設備を設ける部分 100分の1

(5) 貯水槽を設ける部分 100分の1

(6) 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分 100分の1

(容積率の最低限度)

第4条の2 容積率は、それぞれ、別表第2の地区欄の区分に応じ同表(ウ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建蔽率の最高限度)

第4条の3 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、それぞれ、別表第2の地区欄の区分に応じ同表(エ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の規定の適用について、法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては別表第2(エ)欄に掲げる数値に10%を加えたものをもって同欄に掲げる数値とする。

(建築面積の最低限度)

第4条の4 建築物の建築面積は、それぞれ、別表第2の地区欄の区分に応じ同表(オ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

(敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、それぞれ、別表第2の地区欄の区分に応じ同表(カ)欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、公益上必要な建築物の敷地については、この限りでない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際に現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(壁面の位置の制限)

第6条 建築物の外壁(出窓を含む。)又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、それぞれ、別表第2の地区欄の区分に応じ同表(キ)の距離欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、当該建築物又は建築物の部分が同表(キ)の適用除外の建築物等欄に該当するものである場合は、この限りでない。

2 青木地区計画区域及び駅南地区計画区域内の建築物に対する前項の適用については、同項中「外壁(出窓を含む。)」とあるのは、「外壁」とする。

3 清里地区計画区域内の建築物に対する第1項の適用については、同項中「外壁(出窓を含む。)」とあるのは「外壁」と、「道路境界線」とあるのは「道路(平成16年藤枝市告示第87号の土地利用計画図に表示するフットパスを含む。)境界線」とする。

(高さの最高限度)

第7条 建築物の高さは、それぞれ、別表第2の地区欄の区分に応じ同表(ク)欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の建築物の高さを算定する場合において次の各号に該当する建築物の部分を有する建築物の高さは、それぞれ各号に定めるところにより算定する。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以下の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(2) むね飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部は、当該建築物の高さに算入しない。

(各部分の高さ)

第8条 建築物の各部分の高さは、それぞれ、別表第2の地区欄の区分に応じ同表(ケ)欄に掲げる数値以下としなければならない。

2 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項の規定の適用については、別表第2(ケ)欄の道路斜線制限中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第130条の12で定める部分を除く。)から前面道路までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

3 建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、川その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合における第1項の規定の適用の緩和に関する措置は、別表第2(ケ)欄の道路斜線制限にあっては政令第132条、第134条及び第135条の2の規定を、同欄の北側斜線制限にあっては政令第135条の4の規定を準用して適用する。

(敷地が計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第9条 建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合における第3条及び第5条の規定の適用については、その敷地の過半が計画区域に属する場合には当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用し、その敷地の過半が計画区域の外に属する場合には当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が地区の2以上にわたる場合における第3条及び第5条の規定の適用については、その建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半の属する地区に係る規定を適用する。

3 建築物の敷地が地区の2以上にわたる場合においては、第4条第1項による制限を、法第52条第1項の規定による建築物の容積率の限度とみなして、同条第7項の規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条 法第3条第2項の規定により、第3条又は第6条の規定の適用を受けない建築物について、規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条又は第6条の規定は、適用しない。

(適用の特例)

第11条 市長がこの条例の適用に関して、計画区域における健全な市街地景観及び良好な居住環境を害するおそれがないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ藤枝市建築審議会の意見を求めるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第5条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことによって同項の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)

(2) 第4条第1項第4条の2第4条の3第1項第4条の4第5条第1項第6条第7条第1項又は第8条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、岡部町地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成13年岡部町条例第10号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

3 編入日の前日までにした編入前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、編入前の条例の例による。

(平成6年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年7月1日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年7月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年7月3日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年12月21日条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第45号で平成19年12月21日から施行)

(平成20年12月25日条例第103号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第30号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

計画区域の名称

計画区域の範囲

サニーヒルズ地区計画区域

平成4年藤枝市告示第64号により地区整備計画が定められた区域

青木地区計画区域

平成5年藤枝市告示第100号により地区整備計画が定められた区域

清里地区計画区域

平成19年藤枝市告示第179号により地区整備計画が定められた区域

水守地区計画区域

平成7年藤枝市告示第86号により地区整備計画が定められた区域

駅南地区計画区域

令和2年藤枝市告示第33号により地区整備計画が定められた区域

南清里地区計画区域

平成10年藤枝市告示第85号により地区整備計画が定められた区域

横内・三輪地区計画区域

平成21年藤枝市告示第1号により地区整備計画が定められた区域

新藤岡台地区計画区域

平成13年藤枝市告示第120号により地区整備計画が定められた区域

藤枝ビュータウン地区計画区域

平成13年藤枝市告示第121号により地区整備計画が定められた区域

緑の丘地区計画区域

平成16年藤枝市告示第7号により地区整備計画が定められた区域

岡部台団地地区計画区域

平成21年藤枝市告示第1号により地区整備計画が定められた区域

内瀬戸地区計画区域

平成24年藤枝市告示第1号により地区整備計画が定められた区域

駅前一丁目8街区地区計画区域

平成26年藤枝市告示第172号により地区整備計画が定められた区域

高田地区計画区域

令和3年藤枝市告示第42号により地区整備計画が定められた区域

駅前一丁目9街区地区計画区域

令和4年藤枝市告示第 号により地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条―第8条関係)

サニーヒルズ地区計画区域

 

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

地区

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の建築面積の最低限度

建築物の敷地面積の最低限度

外壁の後退距離及び適用除外の建築物等

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ

距離

適用除外の建築物等

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 専用住宅(法別表第2(い)項第1号に定める「住宅」をいう。ただし、長屋を除く。以下同じ。)

(2) 住宅(長屋を除く。)で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のアからウまでのいずれかの用途に供する部分を有するもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

ア 理髪店、美容院又はクリーニング、小荷物、写真その他これらに類するものの取次業を営む店舗

イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

ウ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(動力を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.2キロワット以下のものに限る。)

(3) 診療所

(4) 公民館、集会場その他これらに類する公益上必要な建築物

(5) 前各号の建築物に附属するもの

165平方メートル

青木地区計画区域

 

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

地区

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の建築面積の最低限度

建築物の敷地面積の最低限度

外壁の後退距離及び適用除外の建築物等

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ

距離

適用除外の建築物等

A地区

次に掲げる建築物

(1) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(2) 個室付浴場業(法別表第2(い)項第7号に定めるものをいう。)に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの

(3) 畜舎(床面積が15平方メートル以下のものを除く。以下この地区において同じ。)

(4) 倉庫業を営む倉庫

平成5年藤枝市告示第100号の計画図に表示されている道路境界線までの距離1.0メートル

(1) 出窓等の外壁の突出部分

(2) 高さが3メートルを超える建築物の部分

(3) 地盤面下の建築物の部分

B地区

次に掲げる建築物

(1) 畜舎

(2) 倉庫業を営む倉庫

200%(ただし、敷地面積が300平方メートル以上、かつ、建蔽率が70%以下の建築物についてはこの限りでない。)

A地区の項と同じ。

A地区の項と同じ。

C地区

次に掲げる建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

(4) 畜舎

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) 工場(次のいずれかの用途に供するもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。)

ア 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するもの

イ パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業又は食品加工業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造及び糖衣機を使用する製品の製造は除く。)

A地区の項と同じ。

A地区の項と同じ。

13メートル

D地区

次に掲げる建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

(4) 畜舎

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) 工場(次のいずれかの用途に供するもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。)

ア 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するもの

イ パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業又は食品加工業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造及び糖衣機を使用する製品の製造は除く。)

(7) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもので政令第130条の7の3で定めるもの

A地区の項と同じ。

A地区の項と同じ。

13メートル

E地区

次に掲げる建築物

(1) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(2) 畜舎

A地区の項と同じ。

A地区の項と同じ。

清里地区計画区域

 

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

地区

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の建築面積の最低限度

建築物の敷地面積の最低限度

外壁の後退距離及び適用除外の建築物等

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ

距離

適用除外の建築物等

A低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 専用住宅

(2) 住宅(長屋を除く。)で次のア又はイのいずれかの用途に供する部分を有するもの

ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

イ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

(3) 幼稚園、保育所、集会場その他これらに類するもの

(4) 公益上必要な建築物

(5) 前各号の建築物に附属するもの

180平方メートル

(1) 道路(フットパスを含む。)境界線までの距離にあっては1.5メートル

(2) 隣地境界線までの距離にあっては1メートル

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下である建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内の建築物又は建築物の部分

(3) 階数が1で壁を有しない建築物又は建築物の部分

B1低層一般住宅地区

次に掲げる建築物

(1) 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場

180平方メートル

A低層専用住宅地区の項と同じ。

A低層専用住宅地区の項と同じ。

B2低層一般住宅地区

B1低層一般住宅地区の項と同じ。

180平方メートル

A低層専用住宅地区の項と同じ。

A低層専用住宅地区の項と同じ。

Cセンター地区

次に掲げる建築物

(1) ホテル又は旅館

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(5) マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) 住宅

(8) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

2メートル

A低層専用住宅地区の項と同じ。

15メートル

D利便施設地区

次に掲げる建築物

(1) ホテル又は旅館

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

2メートル

A低層専用住宅地区の項と同じ。

15メートル

水守地区計画区域

 

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

地区

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の建築面積の最低限度

建築物の敷地面積の最低限度

外壁の後退距離及び適用除外の建築物等

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ

距離

適用除外の建築物等

A地区

法別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

165平方メートル

13メートル

B地区

工場(次のいずれかの用途に供する建築物で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。)

(1) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するもの

(2) パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業又は食品加工業を営むもの

(3) 自動車修理工場

A地区の項と同じ。

C地区

キャバレー、料理店その他これらに類するもの

A地区の項と同じ。

駅南地区計画区域


(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

地区

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の建築面積の最低限度

建築物の敷地面積の最低限度

外壁の後退距離及び適用除外の建築物等

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ

距離

適用除外の建築物等

A2地区

350%(ただし、公会堂、集会場及び図書館の用に供する部分を備える建築物で、その部分の床面積が2,000平方メートル以上の場合は、400%)

200%

80%

1,000平方メートル

道路境界線までの距離2メートル

(1) 高さが4メートルを超える部分

(2) 地盤面下の部分

A3地区

500%(ただし、日常的に開放され、歩行者が自由に通行又は利用できる通路、広場その他これらに類するもの(壁面の位置の制限に係る部分を除く。)の面積の合計が敷地面積の10%以上の場合は、600%)

300%

70%

A2地区の項と同じ。

A2地区の項と同じ。

(1) 高さが4メートルを超える部分

(2) 地盤面下の部分

(3) 特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するもの

A4地区

次に掲げる建築物

劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ若しくは客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、勝舟投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

F地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 観覧場

(2) 体育館

(3) 前2号に附属する建築物

平成9年藤枝市告示第39号の計画図に表示されている道路境界線までの距離4メートル

地盤面下の建築物の部分

南清里地区計画区域

 

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

地区

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の建築面積の最低限度

建築物の敷地面積の最低限度

外壁の後退距離及び適用除外の建築物等

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ

距離

適用除外の建築物等

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 専用住宅

(2) 住宅(長屋を除く。)で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途に供する部分を有するもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

ア 理髪店、美容院、クリーニング取次店、小荷物取次店、写真取次店その他これらに類するサービス業を営む店舗

イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

ウ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.2キロワット以下のものに限る。)

(3) 診療所

(4) 自治活動の目的に供するために設ける集会所

(5) 公衆トイレ、防災倉庫その他これらに類する公益上必要な建築物

(6) 前各号の建築物に附属するもの

165平方メートル

平成10年藤枝市告示第85号の土地利用計画図に表示されている隣地境界線及び道路境界線までの距離1メートル

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の場合

(2) 別棟の建築物で、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内の場合

(3) 階数が1で壁を有しない建築物又は建築物の部分

平成10年藤枝市告示第85号の土地利用計画図に表示されているA宅地は10メートル、B宅地は12メートル

(北側斜線制限)当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えた高さ

横内・三輪地区計画区域

 

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

地区

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の建築面積の最低限度

建築物の敷地面積の最低限度

外壁の後退距離及び適用除外の建築物等

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ

距離

適用除外の建築物等

A地区

次に掲げる建築物

(1) カラオケボックスその他これに類するもの

(2) 法別表第2(る)項第1号(30)及び同号(31)に規定するもの

165平方メートル

都市計画道路三輪立花線に面する敷地境界線までの距離3メートル

地盤面下の建築物の部分

B地区

次に掲げる建築物

(1) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売場その他これらに類するもの

(4) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもので政令第130条の7の3で定めるもの

(5) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(6) 床面積の合計が10平方メートルを超える畜舎

(7) 県道島田岡部線に面する敷地で一階を居住の用にのみ供するもの

A地区の項と同じ。

(北側斜線制限)当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えた高さ

C地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(は)項に規定するもの

(2) 事務所で延べ面積が500平方メートル以内のもの

(3) 前号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の5の5に規定するものを除く。)

A地区の項と同じ。

(北側斜線制限)当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えた高さ

新藤岡台地区計画区域

 

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

地区

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の建築面積の最低限度

建築物の敷地面積の最低限度

外壁の後退距離及び適用除外の建築物等

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ

距離

適用除外の建築物等

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(住戸の数が2を超える長屋を除く。次号において同じ。)

(2) 住宅で次に掲げる用途に供する部分を有するもの

ア 理髪店、美容院、クリーニング取次店その他これらに類するサービス業を営む店舗

イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

ウ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

(3) 自治活動の目的に供するために設ける集会所

(4) 公益上必要な建築物

(5) 診療所

(6) 前各号の建築物に附属するもの

165平方メートル

1メートル

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下である建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内の別棟の建築物又は建築物の部分

(3) 階数が1で壁を有しない建築物又は建築物の部分

(4) 地盤面下の建築物の部分

藤枝ビュータウン地区計画区域

 

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

地区

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の建築面積の最低限度

建築物の敷地面積の最低限度

外壁の後退距離及び適用除外の建築物等

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ

距離

適用除外の築物等

次に掲げる建築物以外の建築物(第2号ア及び第3号に掲げる建築物にあっては、片側に歩道が設けられた幅員9メートルの道路の歩道側に接する敷地に建築されるものに限る。)

(1) 住宅(住戸の数が2を超える長屋を除く。次号において同じ。)

(2) 住宅で次に掲げる用途に供する部分を有するもの

ア 食料品店、薬局店及びたばこ店

イ 理髪店、美容院、クリーニング取次店その他これらに類するサービス業を営む店舗

ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

(3) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 自治活動の目的に供するために設ける集会所

(5) 公益上必要な建築物

(6) 汚水処理場(法第48条第1項の規定に基づき特定行政庁が許可したものに限る。)

(7) 診療所

(8) 前各号の建築物に附属するもの

165平方メートル

1メートル

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下である建築物又は建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内の別棟の建築物又は建築物の部分

(3) 階数が1で壁を有しない建築物又は建築物の部分

(4) 地盤面下の建築物の部分

緑の丘地区計画区域

 

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

地区

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の建築面積の最低限度

建築物の敷地面積の最低限度

外壁の後退距離及び適用除外の建築物等

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ

距離

適用除外の建築物等

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(長屋については4戸以下(3戸以上の長屋については各住戸の床面積が50平方メートル以上のもの)に限る。)

(2) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかの用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

ア 食料品店、薬局、たばこ店又は食堂若しくは喫茶店

イ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

ウ 自家販売のための食品製造業を営むパン屋、菓子屋(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

エ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

オ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)

(3) 自治活動の目的に供するために設ける集会所

(4) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 診療所

(6) 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆用便所又は休憩所

(7) 前各号の建築物に附属するもの

170平方メートル

1メートル

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、道路境界線及び隣地境界線から0.5メートル以上離したもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内の別棟の建築物又は建築物の部分

(3) 階数が1で壁を有しない建築物又は建築物の部分

(4) 地盤面下の建築物の部分

岡部台団地地区計画区域

 

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

地区

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の建築面積の最低限度

建築物の敷地面積の最低限度

外壁の後退距離及び適用除外の建築物等

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ

距離

適用除外の建築物等

A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) B地区の項第1号、第2号(アからエに掲げるものに限る。)、第3号及び第4号に掲げるもの

(2) 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

165平方メートル

10メートル

(北側斜線制限)当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7メートルを加えた高さ

B地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 専用住宅

(2) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかの用途に供する部分を有するもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

ア 事務所(汚泥運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

イ 診療所

ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

エ クリーニング、小荷物、写真その他これらに類するものの取次業を営む店舗

オ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂

カ 理髪店、美容院、貸本屋、出力の合計が0.2キロワット以下の原動機を使用する洋服店、出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗

キ 出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用して自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

ク 出力の合計が0.2キロワット以下の原動機を使用する美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

(3) エネルギー供給施設

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(5) 集会場

(6) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

165平方メートル

10メートル

A地区の項と同じ。

C地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) B地区の項第1号から第5号に掲げるもの

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂

(3) 理髪店、美容院、貸本屋、出力の合計が0.2キロワット以下の原動機を使用する洋服店、出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用して自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

(5) 出力の合計が0.2キロワット以下の原動機を使用する美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

(6) 診療所

(7) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(8) クリーニング、小荷物、写真その他これらに類するものの取次業を営む店舗

(9) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

165平方メートル

10メートル

A地区の項と同じ。

内瀬戸地区計画区域

 

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

地区

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の建築面積の最低限度

建築物の敷地面積の最低限度

外壁の後退距離及び適用除外の建築物等

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ

距離

適用除外の建築物等

次に掲げる建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) 畜舎(床面積が15平方メートル以下のものを除く。)

駅前一丁目8街区地区計画区域


(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

地区

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の建築面積の最低限度

建築物の敷地面積の最低限度

外壁の後退距離及び適用除外の建築物等

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ

距離

適用除外の建築物等

A1地区

次に掲げる建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(3) 個室付浴場業(法別表第2(い)項第7号に定めるものをいう。)に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの

400%

200%

80%

200平方メートル

平成26年藤枝市告示第172号の計画図に表示されている道路境界線までの距離2メートル

A2地区

A1地区の項と同じ

A1地区の項と同じ

A1地区の項と同じ

高田地区計画区域


(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

地区

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の建築面積の最低限度

建築物の敷地面積の最低限度

外壁の後退距離及び適用除外の建築物等

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ

距離

適用除外の建築物等

A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 倉庫業を営む倉庫

(2) 工場

(3) 前2号の建築物に附属するもの

200%

60%

3,000平方メートル

2メートル

B地区

A地区の項と同じ。

A地区の項と同じ。

A地区の項と同じ。

A地区の項と同じ。

C地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿

(2) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、政令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計500平方メートル以内のもの

(3) 前2号の建築物に附属するもの

100%

50%

道路境界線までの距離1メートル

駅前一丁目9街区地区計画区域


(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

地区

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の建築面積の最低限度

建築物の敷地面積の最低限度

外壁の後退距離及び適用除外の建築物等

建築物の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ

距離

適用除外の建築物 等

次に掲げる建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(3) 個室付浴場業(法別表第2(い)項第7号に定めるものをいう。)に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの

450%

(ただし、建築物の敷地面積が500平方メートル以上、かつ、延べ面積の4分の1以上を住宅の用に供する建築物の場合、550%)

200%

(ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものについては、この限りでない。)

60%

200平方メートル

(ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものについては、この限りでない。)

道路境界線までの距離2メートル

地盤面下の建築物の部分

藤枝市地区計画区域における建築物の制限に関する条例

平成6年3月29日 条例第4号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成6年3月29日 条例第4号
平成6年12月21日 条例第24号
平成7年12月21日 条例第34号
平成9年7月1日 条例第46号
平成10年12月22日 条例第25号
平成12年12月21日 条例第40号
平成14年3月28日 条例第14号
平成16年7月28日 条例第20号
平成16年10月1日 条例第23号
平成19年7月3日 条例第20号
平成19年12月21日 条例第31号
平成20年12月25日 条例第103号
平成24年3月22日 条例第20号
平成25年3月29日 条例第18号
平成27年6月30日 条例第30号
平成30年3月30日 条例第20号
令和2年3月23日 条例第13号
令和3年3月19日 条例第13号
令和4年3月23日 条例第11号