○藤枝市建築審議会条例施行規則

平成5年3月23日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市建築審議会条例(平成5年藤枝市条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、藤枝市建築審議会(以下「建築審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(建築審議会の委員)

第2条 条例第3条第2項の規定により市長が任命する委員の人数の内訳は、次に定めるところによる。

(1) 学識経験を有する者 3人以内

(2) 行政機関の職員 2人以内

(会議)

第3条 会長は、会議の議長となる。

2 建築審議会は、必要があると認めるときは、関係者に出席又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 建築審議会の庶務は、都市建設部建築住宅課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第9号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第11号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、改正後の藤枝市行政組織規則に基づく同表の右欄に掲げる相当機関に勤務を命ぜられたものとする。

都市建設部 建築課

都市建設部 建築住宅課

(平成26年3月26日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

藤枝市建築審議会条例施行規則

平成5年3月23日 規則第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成5年3月23日 規則第15号
平成6年3月29日 規則第9号
平成11年3月23日 規則第2号
平成14年3月28日 規則第11号
平成26年3月26日 規則第9号